マイナンバーカードと健康保険証の一体化について
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2025年10月28日
目次
・ 資格確認書・資格情報のお知らせについて
・ マイナンバーカードの保険証利用について
・ マイナンバーカードの保険証利用にあたりご留意いただきたいこと
・ マイナンバーカードの保険証利用に関する制度全般、よくある質問
・ マイナンバーカードを保険証として利用するための利用登録
・ マイナンバーカードの保険証利用登録解除
資格確認書・資格情報のお知らせについて
京都市では、11月から資格確認書及び資格情報のお知らせの一斉更新を行います。
※一斉更新の詳細については、こちら。
新たに国民健康保険に加入される方については、マイナ保険証をお持ちの方には資格情報のお知らせを、お持ちでない方には資格確認書を交付します。
なお、従来の保険証については、令和6年12月2日に新規発行が終了しましたが、廃止日以前に発行した保険証は、券面に記載の有効期限(令和7年11月30日)まで使用できます。
〇資格確認書及び資格情報のお知らせの交付対象者について
(1)資格確認書の交付対象者
(ア)マイナ保険証を保有していない方
(イ)マイナ保険証を保有しているが、マイナ保険証の返納を予定している方や第三者の介助が必要な要配慮者等
(ウ)マイナ保険証を保有していたが、マイナ保険証を紛失された方
※(イ)、(ウ)については、申請により資格確認書を交付します。
(2)資格情報のお知らせの交付対象者
(ア)マイナ保険証を保有されている方
〇その他
資格確認書については、従来の保険証と同様に医療機関の窓口で提示いただくことで受診することができます。
資格情報のお知らせについては、マイナ保険証の読み取りができない例外的な場合等にマイナンバーカードと合 わせて提示していただくことで受診することができます。
なお、医療機関の窓口で資格情報のお知らせのみを提示いただいても、受診することはできません。
説明チラシ

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マイナンバーカードの保険証利用について
マイナンバーカードの読み取り等に必要なカードリーダーが設置されている医療機関、薬局(以下「マイナ受付対応の医療機関等」という。)において、マイナンバーカードを保険証として利用できます(以下のステッカーやポスターが目印です。)。
マイナ受付対応の医療機関等はこちらからご確認ください。
マイナンバーカードの健康保険証利用対応の医療機関・薬局についてのお知らせ(国民向け) | 厚生労働省 (mhlw.go.jp)![]()

ステッカー

ポスター
マイナンバーカードの保険証利用にあたりご留意いただきたいこと
- マイナンバーカードをマイナ保険証として利用するためには、事前登録が必要です。
事前登録の方法は、「マイナンバーカードを保険証として利用するための初回登録について」をご確認ください。 - マイナ保険証で受診する場合は、マイナ受付対応の医療機関等であるか、事前に確認のうえ受診してください。
- マイナ受付に対応している医療機関等であっても、システム上のタイムラグにより、医療機関等の窓口で、資格情報のお知らせや各種証(高齢受給者証や限度度額適用認定証等)の提示が必要となる場合があります。
転職等による保険の切り替え(加入・脱退、世帯構成の変更等を含む)手続直後の受診の場合は、受診する際、医療機関等の窓口で、各種手続直後の受診である旨お伝えください。 - マイナ保険証利用については、国民健康保険のほか、会社の健康保険(健保組合、協会けんぽ、共済組合等)や後期高齢者医療制度に加入されている場合も対象となります。
- 一方、国の法律に基づく公費負担医療や福祉医療費受給者証については、マイナ受付対応の医療機関等であっても、引き続き窓口への各種証の持参が必要ですのでご注意ください。
(例) 自立支援医療受給者証(更生医療、育成医療、精神通院医療)、特定医療費(指定難病)受給者証、
特定疾病医療受給者票、児童福祉法に基づく受診証、児童入所・通所医療受給者証、養育医療券、
小児慢性特定疾病医療受給者証、子ども医療費受給者証、ひとり親家庭等医療費受給者証、
重度心身障害者医療費受給者証、老人医療費受給者証、重障老人健康管理事業対象者証 等 - マイナ保険証として事前登録が完了していても、保険の切替手続は、自動では行われません。
就職・退職や引越しにより加入する健康保険が変わる場合は、必ず、手続を行ってください。
国民健康保険の届出(脱退・加入)についてはこちら - 住基支援措置や国民健康保険のDV支援措置等を申し出ておられる場合は、マイナンバーカードの健康保険証と
しての利用及びご自身の健康保険情報、薬剤情報、特定健診情報、医療費通知情報のマイナポータルでの閲覧
ができません。
マイナンバーカードの保険証利用に関する制度全般、よくある質問について
保険証利用に関する詳しい内容は、以下の厚生労働省ホームページをご覧ください。 マイナンバーカードの保険証利用について(被保険者証利用について) (mhlw.go.jp)![]()
また、マイナンバーカードと保険証の一体化(保険証廃止)に関するよくある質問は、以下のデジタル庁ホームページをご覧ください。
よくある質問:健康保険証との一体化に関する質問について|デジタル庁 (digital.go.jp)![]()
<マイナンバーカードの保険証利用に関する問い合わせ先>

※音声ガイダンスに沿って、「5」にお進みください。
マイナンバーカードを保険証として利用するための初回登録について
マイナンバーカードを保険証として利用するためには、マイナポータルサイトから事前登録(初回登録)が必要です。
1 初回登録に必要なもの
· 申込者のマイナンバーカード(「利用者証明用電子証明書(※)」が搭載(発行)されているもの)
· マイナンバーカード交付時に設定した「利用者証明用電子証明書」のパスワード(4桁の数字)
※ 利用者証明用電子証明書とは
マイナポータルサイトへのログインに際しては、「なりすまし」を防ぐため、マイナンバーカードのICチップ
内に搭載(発行)された「利用者証明用電子証明書」と、マイナンバーカード交付時にご自身で設定いただい
た「利用者証明用電子証明書用の暗証番号4桁」を用いて本人確認を行っており、保険証利用のための初回登録
手続時にも必要となります。
マイナンバーカード交付申請時に、「利用者証明用電子証明書」を「発行不要」として申請された方、また、「利用者証明用電子証明書」の有効期限が切れてしまった方におかれましては、初回登録に先立ち、マイナンバーカードセンターで「利用者証明用電子証明書」の発行(更新)手続を行ってください(マイナンバーカードセンターはこちらをご確認ください。)。
なお、「利用者証明用電子証明書」の発行又は更新を行った場合、保険証利用のための初回登録手続は翌日(平日)午後以降から可能となります。
2 手続方法(初回登録だけを単体でされる場合)
(1)スマートフォン(又は、パソコン+ICカードリーダ)をお持ちの方
ご自身又はご家族のマイナンバーカード読み取り対応スマートフォン(又は、パソコン+ICカードリーダ)
から、マイナポータルサイトへ接続のうえ、初回登録をすることができます。
詳しくは、マイナポータルサイトをご確認ください。
https://myna.go.jp/ ![]()
(2)スマートフォン(又は、パソコン+ICカードリーダ )をお持ちでない方
以下の窓口で手続が可能です。
· マイナ受付に対応している医療機関等の窓口
· お近くのセブン銀行ATM(※1)
· 住所地の区役所・支所市民総合窓口室保険年金担当(※1)(※2)
· マイナンバーカードセンター(所在地等はこちら)(※1)
※1 上記「1 初回登録に必要なもの」をご準備のうえ、手続を行ってください。
※2 住所地の区役所・支所市民総合窓口室保険年金担当に設置しているマイナポータル接続用端末では、初回登
録以外の手続はできません。また、マイナポータル接続用端末の更新、緊急メンテナンス等により、端末へ
のログインや操作にお時間をいただく場合や、当日中に手続が完結しない場合がございますので、あらかじ
めご了承ください。
マイナンバーカードの保険証利用登録解除について
本市国民健康保険にご加入中で、利用登録の解除を希望される方は、住所地の区役所・支所市民総合窓口室保険年金担当でお手続きいただけます。(社会保険等他の健康保険にご加入中の方は、加入中の健康保険組合でお手続きください。)
1 解除申請に必要なもの
・ 申請者の本人確認のできる書類(運転免許証やマイナンバーカードなど)
※ 同一世帯のご家族以外の方が申請する場合は、委任状が必要です。
2 その他
・ 利用登録の解除申請後、資格確認書を交付いたします。




