スマートフォン表示用の情報をスキップ

現在位置:

マイナンバーカードと健康保険証の一体化について

ページ番号326883

2024年6月27日

保険証の廃止について

 現行の保険証については、令和6年12月2日に廃止されます。廃止日以降は、保険証の発行ができなくなりますが、それまでに発行した保険証は有効期限まで使用できます。
 京都市では、毎年11月に保険証の一斉更新を行っており、令和6年度については、例年通り、保険証の一斉更新を行う予定です。
 令和6年12月2日以降、新たに国民健康保険に加入される方や発行済みの保険証を紛失された方などについては、保険証を発行できませんので、マイナ保険証をお持ちの方には資格情報のお知らせを、お持ちでない方には資格確認書を交付します。

(1)資格確認書の交付対象者
  1.マイナ保険証を保有していない方
  2.マイナ保険証を保有しているが、マイナ保険証の返納を予定している又はマイナ保険証での受診が困難な介
     護を必要とする高齢者や障害者等
  3.マイナ保険証を保有していたが、マイナ保険証を紛失された方

 ※2、3については、申請により資格確認書を交付します。

(2)資格情報のお知らせの交付対象者
  マイナ保険証を保有されている方

 資格確認書については、これまでの保険証と同様に医療機関の窓口で提示いただくことで受診することができます。資格情報のお知らせについては、マイナ保険証の読み取りができない例外的な場合等にマイナンバーカードと合わせて提示していただくことで受診することができます。なお、医療機関の窓口で資格情報のお知らせのみを提示いただいても、受診することはできません。

マイナンバーカードの保険証利用について

 マイナンバーカードの読み取り等に必要なカードリーダーが設置されている医療機関、薬局(以下「マイナ受付対応の医療機関等」という。)において、マイナンバーカードを保険証として利用できます(以下のステッカーやポスターが目印です。)。

 マイナ受付対応の医療機関等はこちらからご確認ください。
 マイナンバーカードの健康保険証利用対応の医療機関・薬局についてのお知らせ(国民向け) | 厚生労働省 (mhlw.go.jp)外部サイトへリンクします

ステッカー

             ステッカー

ポスター

             ポスター

 なお、マイナ受付未対応の医療機関等では、引き続き保険証の提示が必要となりますので、忘れずに持参をお願いします。また、発行済みの保険証の有効期限まではこれまでどおり医療機関等で保険証で受診していただくことが可能です。

マイナンバーカードの保険証利用にあたりご留意いただきたいこと

  1. マイナンバーカードをマイナ保険証として利用するためには、事前登録が必要です。                           
     事前登録の方法は、「マイナンバーカードを保険証として利用するための初回登録について」をご確認ください。

  2. マイナ保険証で受診する場合は、マイナ受付対応の医療機関等であるか、事前に確認のうえ受診してください。
    また、以下の場合は、引き続き保険証や各種証(高齢受給者証や限度度額適用認定証等)の提示が必要です。
       
         マイナ受付未対応の医療機関等を受診する場合
         訪問看護ステーションを利用する場合
         整骨院、接骨院、鍼灸院、あん摩・マッサージ施術所で施療を受ける場合

  3. マイナ受付に対応している医療機関等であっても、システム上のタイムラグにより、医療機関等の窓口で、保険証をはじめ各種証の提示が必要となる場合があります。
    以下に該当する場合は、受診する際、医療機関等の窓口で、各種手続直後の受診である旨お伝えください。

         転職等による保険の切り替え(加入・脱退、世帯構成の変更等を含む)手続直後の受診
         保険証や限度額適用認定証等の各種証の発行、再発行直後の受診

  4. マイナ保険証利用については、国民健康保険のほか、会社の健康保険(健保組合、協会けんぽ、 共済組合等)や後期高齢者医療制度に加入されている場合も対象となります。

  5. 一方、国の法律に基づく公費負担医療や福祉医療費受給者証については、マイナ受付対応の医療機関等であっても、引き続き窓口への各種証の持参が必要ですのでご注意ください。

     (例) 自立支援医療受給者証(更生医療、育成医療、精神通院医療)、特定医療費(指定難病)受給者証、
         特定疾病医療受給者票、児童福祉法に基づく受診証、児童入所・通所医療受給者証、養育医療券、
         小児慢性特定疾病医療受給者証、生活保護法医療券、子ども医療費受給者証、
         ひとり親家庭等医療費受給者証、重度心身障害者医療費受給者証、老人医療費受給者証、
         重障老人健康管理事業対象者証(認定シール)      等  

  6. マイナ保険証として事前登録が完了していても、保険の切替手続は、自動では行われません。
    就職・退職や引越しにより加入する健康保険が変わる場合は、必ず、手続を行ってください。

           国民健康保険の届出(脱退・加入)についてはこちら
           

マイナンバーカードの保険証利用に関する制度全般、よくある質問について

 保険証利用に関する詳しい内容は、以下の厚生労働省ホームページをご覧ください。                                           マイナンバーカードの保険証利用について(被保険者証利用について) (mhlw.go.jp)外部サイトへリンクします

 また、現在国において議論されているマイナンバーカードと保険証の一体化(保険証廃止)に関するよくある質問は、以下のデジタル庁ホームページをご覧ください。
よくある質問:健康保険証との一体化に関する質問について|デジタル庁 (digital.go.jp)外部サイトへリンクします

 <マイナンバーカードの保険証利用に関する問い合わせ先>
  

ステッカー

※音声ガイダンスに沿って、「5」にお進みください。

マイナンバーカードを保険証として利用するための初回登録について

 マイナンバーカードを保険証として利用するためには、マイナポータルサイトから事前登録(初回登録)が必要です。

1 初回登録に必要なもの

 · 申込者のマイナンバーカード(「利用者証明用電子証明書(※)」が搭載(発行)されているもの)

 · マイナンバーカード交付時に設定した「利用者証明用電子証明書」のパスワード(4桁の数字)

 ※ 利用者証明用電子証明書とは
  マイナポータルサイトへのログインに際しては、「なりすまし」を防ぐため、マイナンバーカードのICチップ内に搭載(発行)された「利用者証明用電子証明書」と、マイナンバーカード交付時にご自身で設定いただいた「利用者証明用電子証明書用の暗証番号4桁」を用いて本人確認を行っており、保険証利用のための初回登録手続時にも必要となります。

 マイナンバーカード交付申請時に、「利用者証明用電子証明書」を「発行不要」として申請された方、また、「利用者証明用電子証明書」の有効期限が切れてしまった方におかれましては、初回登録に先立ち、マイナンバーカードセンターで「利用者証明用電子証明書」の発行(更新)手続を行ってください(マイナンバーカードセンターはこちらをご確認ください。)。
 なお、「利用者証明用電子証明書」の発行又は更新を行った場合、保険証利用のための初回登録手続は翌日(平日)午後以降から可能となります。

2 手続方法(初回登録だけを単体でされる場合)

(1)スマートフォン(又は、パソコン+ICカードリーダ)をお持ちの方
   ご自身又はご家族のマイナンバーカード読み取り対応スマートフォン(又は、パソコン+ICカードリーダ)
  から、マイナポータルサイトへ接続のうえ、初回登録をすることができます。

    詳しくは、マイナポータルサイトをご確認ください。
    https://myna.go.jp/ 外部サイトへリンクします

(2)スマートフォン(又は、パソコン+ICカードリーダ )をお持ちでない方
    以下の窓口で手続が可能です。

 ·  マイナ受付に対応している医療機関等の窓口

 ·    お近くのセブン銀行ATM(※1)

 ·    住所地の区役所・支所の保険年金課(※1)(※2)

 ·    マイナンバーカードセンター(所在地等はこちら)(※1)

 ※1 上記「1 初回登録に必要なもの」をご準備のうえ、手続を行ってください。
 ※2 住所地の区役所・支所保険年金課に設置しているマイナポータル接続用端末では、初回登録以外の手続はできません。また、マイナポータル接続用端末の更新、緊急メンテナンス等により、端末へのログインや操作にお時間をいただく場合や、当日中に手続が完結しない場合がございますので、あらかじめご了承ください。

  

このページに対してご意見をお聞かせください

このページは役に立ちましたか?
このページは見つけやすかったですか?

お寄せいただいたご意見は、今後のホームページ運営の参考とします。

フッターナビゲーション