スマートフォン表示用の情報をスキップ

現在位置:

令和6年度 福祉・介護職員等処遇改善加算等計画書について(障害福祉サービス及び障害児通所支援事業等)

ページ番号324523

2024年4月16日

 令和6年度の福祉・介護職員等処遇改善加算等の算定を希望する事業者(法人)におかれましては、以下のとおり、提出期限までに処遇改善計画書等の提出をお願いします。
 ※このページは、京都市内の障害福祉サービス及び障害児通所支援事業所等を対象としています。

 以下、このページでは、令和6年4月及び5月までの「福祉・介護職員処遇改善加算」、「福祉・介護職員等特定処遇改善加算」、「福祉・介護職員等ベースアップ等支援加算」をまとめて「旧3加算」、令和6年6月以降の「福祉・介護職員等処遇改善加算等」を「新加算」と記述します。画書等の作成に当たっては、必ず厚生労働省からの通知をご確認ください。

 なお、令和6年2月からの福祉・介護職員処遇改善臨時特例交付金については京都府ホームページ外部サイトへリンクしますをご確認ください。

 また、厚生労働省において、障害福祉サービス等事業所・施設等からの相談窓口を設けておりますので、今回の制度改正に関する事項や、作成に当たっての相談及び問合せは、下記のコールセンターにご連絡ください。

【福祉・介護職員等処遇改善加算等 厚生労働省コールセンター】
 電話番号:050-3733-0230
 受付時間:9:00~18:00(土日含む)

 ※令和5年度の実績報告書の提出については、改めて京都市情報館においてご案内します。

≪修正履歴≫

・令和6年4月1日
 「3 様式」の(2)及び(3)を最新版に差替えました。

・令和6年4月2日
 「3 様式」の(4)のうち別紙様式6を差替えました。
 ※ 別紙様式6-2の事業所個票の4AE~AHのコメントについて一部修正(「ただし、処遇改善加算、特定加算及びベースアップ等加算は除く。」を削除)。

・令和6年4月12日
 「3 様式」の(4)のうち別紙様式6、7を最新版に差替えました。
 ※ 「別紙様式6」について、各個票の事業所番号で、0から始まる番号を入力するとエラーとなる箇所を修正。「別紙様式7」「別紙様式7記入例」について、7-1(計画書)のうち、105行目の加算見込額を計算する際の参照列のズレを修正。

・令和6年4月16日
 「3 様式」の(4)のうち別紙様式7を最新版に差替えました。
 ※ 「別紙様式7」の7-1(計画書)のうち、「居宅訪問型児童発達支援」以下のサービス名を選択した場合、参照ズレにより9行目の各加算率が表示されない状態を修正。

本ページの目次

厚生労働省からの通知等

1 提出期限

 下記の期限までに、「2 提出書類」に記載している提出書類(様式は、「3 様式」をご確認ください)を「4 提出方法及び提出先」のご確認のうえ、提出してください。
 期限までに提出がない場合は、加算の算定ができません。

(1)令和6年4月及び5月の旧3加算

  令和6年4月15日(月曜日)まで【当日消印有効】

(2)令和6年6月以降の新加算

  令和6年4月15日(月曜日)まで【当日消印有効】

注意事項

・令和6年6月から算定する新加算について、上記提出期限までに提出いただいた場合のみ、令和6年6月15日までの計画書の変更は受け付けます。

令和6年7月以降に新たに加算を算定する場合は、加算を受けようとする前々月の末日(当日消印有効)までに、下記の提出書類(計画書及び加算届出書)が必要です。

・年度途中で加算の区分を変更する場合も、変更しようとする前々月の末日(当日消印有効)までに下記の提出書類(計画書及び加算届出書)が必要です。

・加算の取得によって、利用者負担が増加します。新たに加算の算定を受ける場合は、利用者に対して事前に丁寧に説明していだきますようお願いいたします。

2 提出書類

(1)令和6年4月・5月の旧3加算と令和6年6月以降の新加算を併せて届出する場合

ア 令和6年4月・5月の旧3加算について、前年度(令和5年度)と同区分を算定する場合

 「3 様式」の(1)、(3)、(4)

 (1)介護給付費等(又は障害児(通所・入所)給付費)算定に係る体制等に関する届出書(第5号様式)

 (3)介護給付費等(又は障害児通所・入所給付費)の算定に係る体制等状況一覧表(別紙1)【令和6年6月1日時点】

 (4)処遇改善計画書

イ 令和6年4月・5月の旧3加算について、新規取得や区分変更する場合

 「3 様式」の(1)~(4)

 (1)介護給付費等(又は障害児(通所・入所)給付費)算定に係る体制等に関する届出書(第5号様式)

 (2)介護給付費等(又は障害児通所・入所給付費)の算定に係る体制等状況一覧表(別紙1)【令和6年4月1日時点】

 (3)介護給付費等(又は障害児通所・入所給付費)の算定に係る体制等状況一覧表(別紙1)【令和6年6月1日時点】

 (4)処遇改善計画書

(2)令和6年4月・5月の旧3加算のみ届出する場合

 「3 様式」の(1)、(2)、(4)

 (1)介護給付費等(又は障害児(通所・入所)給付費)算定に係る体制等に関する届出書(第5号様式)

 (2)介護給付費等(又は障害児通所・入所給付費)の算定に係る体制等状況一覧表(別紙1)【令和6年4月1日時点】

 (4)処遇改善計画書

(3)令和6年6月以降の新加算のみを届出する場合

 「3 様式」の(1)、(3)、(4)

 (1)介護給付費等(又は障害児(通所・入所)給付)算定に係る体制等に関する届出書(第5号様式)

 (3)介護給付費等(又は障害児通所・入所給付費)の算定に係る体制等状況一覧表(別紙1)【令和6年6月1日時点】

 (4)処遇改善計画書

3 様式

  • 様式は、次のファイルをダウンロードしてください。
  • (1)~(3)については、令和6年4月1日付けの他の加算とは別に、今回の処遇改善加算等の分のみでご提出ください。
  • (4)処遇改善計画書については、下記の別紙様式2(2-1、2-2、2-3は必須、2-4は必要に応じて提出)、別紙様式6(6-1、6-2)、別紙様式7(7-1)のうち1つを選択し、ご提出ください。
    ※同一法人の事業所数が101以上の事業者は厚生労働省ホームページ外部サイトへリンクします内の大規模事業者用様式をご利用ください。
  • なお、届出内容を証明する資料(就業規則、労働保険に加入していることが確認できる書類等)については、提出不要ですが、各事業者等は、計画書の提出に当たり、計画書のチェックリストを確認するとともに、本市から求めがあった場合には速やかに提示できるよう、適切に保管していただきますようお願いします。

(1)介護給付費等(又は障害児(通所・入所)給付費)算定に係る体制等に関する届出書(第5号様式)

(2)介護給付費等(又は障害児通所・入所給付費)の算定に係る体制等状況一覧表(別紙1)【令和6年4月1日時点】

(3)介護給付費等(又は障害児通所・入所給付費)の算定に係る体制等状況一覧表(別紙1)【令和6年6月1日時点】

(4)処遇改善計画書

4 提出方法及び提出先について

(1)提出方法

 郵送のみ受け付けます。

 なお、加算の区分を変更する場合や新たに加算を取得する場合は、審査後に受理通知を送付する予定ですが、当該通知については届出の先着順に審査・送付させていただくことになりますのでご了承下さい。

 ※本市の受付確認が必要な場合は、「処遇改善計画書」の写しと返信用封筒(郵便番号、住所、事業所名を記載し、切手を貼ったもの)を同封してください。後日、受付印を押印して返送します。
  4月は非常に問合せが集中しますので、書類の到着確認等のお電話はお控えくださいますよう、ご協力のほどお願い申し上げます。

(2)提出先

【障害福祉サービスのみを実施している事業者】
 〒604-8571
 京都市中京区寺町通御池上る上本能寺前町488番地
 京都市保健福祉局 障害保健福祉推進室 事業者指定担当あて

障害児通所支援事業所等のみを実施している事業者】
 〒604-8171
 京都市中京区烏丸通御池下る虎屋町566番地の1 井門明治安田生命ビル2階
 京都市子ども若者はぐくみ局 子ども若者未来部 子ども家庭支援課 発達支援担当あて

【障害福祉サービス及び障害児通所支援事業所等の両方を実施している事業者】

 申請書類の原本を障害保健福祉推進室へ写し一式を子ども家庭支援課まで御提出ください。

(「令和6年度 福祉・介護職員処遇改善計画書在中」と朱書きしてください。)

送付先(宛名)

お問い合わせ先

(障害者総合支援法に基づく障害福祉サービス事業等)
京都市 保健福祉局障害保健福祉推進室
電話:075-222-4161
ファックス:075-251-2940

(児童福祉法に基づく障害児通所支援事業等)
京都市 子ども若者はぐくみ局子ども若者未来部子ども家庭支援課
電話:075-746-7625
ファックス:075-251-1133

フッターナビゲーション