マイクロチップが装着されていない犬の飼い主の方(犬の登録・変更等について)
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2022年6月1日
狂犬病予防法に基づく犬の登録について
マイクロチップが装着されていない犬の飼い主の方は、本市窓口(医療衛生センター又は各医療衛生コーナー)のほか、(公社)京都市獣医師会の会員病院で、犬の登録手続きと鑑札交付を受けることができます。
登録には、手数料がかかります。(手数料:3,600円/頭)
なお、京都市では、マイクロチップ装着の助成制度があります。
マイクロチップを装着し、環境省指定の登録機関(犬と猫のマイクロチップ情報登録サイト)に登録すると、狂犬病予防法の特例により、本市での鑑札交付が不要となります。
(助成制度について、詳しくはこちらのページをご確認ください。)
犬の登録申請書
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狂犬病予防法に基づく変更手続きについて
(1)飼い主氏名・犬名の変更、市内での引っ越しの場合
本市窓口(医療衛生センター又は各医療衛生コーナー)に、犬の登録事項変更届を提出してください。
変更届には、犬の登録番号を記載する必要がありますので、あらかじめ犬の鑑札を確認いただき、登録番号をお控えのうえ、来所ください。
手続きに当たり、手数料は不要です。
犬の登録事項変更届について
(2)京都市外から転入された場合
本市窓口(医療衛生センター又は各医療衛生コーナー)に、犬の登録事項変更届を提出してください。
変更の際、前の市町村で交付された犬の鑑札を提出いただきますので、必ずお持ちください。京都市の鑑札と無料で交換いたします。
前の鑑札をなくされている場合は、鑑札の再交付を受ける必要があります。
鑑札の再交付には手数料(¥2,000)がかかります。
(3)京都市外へ引っ越しされる場合
引っ越し先の市町村の窓口にお問合せいただき、変更手続きを行ってください。
本市でのお手続きは不要です。
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お問い合わせ先
◆医療衛生センター
京都市中京区御池通高倉西入高宮町200番地千代田生命ビル2階,6階
075-746-7211(北区,上京区,左京区,東山区)
075-746-7212(中京区,下京区)
075-746-7213(山科区,南区,伏見区)
075-746-7214(右京区,西京区)
◆動物愛護センター
075-671-0336
◆医療衛生企画課
075-222-4271