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マイクロチップが装着されていない犬の飼い主の方(犬の登録・変更等について)

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2022年6月1日

狂犬病予防法に基づく犬の登録について

 マイクロチップが装着されていない犬の飼い主の方は、本市窓口(医療衛生センター又は各医療衛生コーナー)のほか、(公社)京都市獣医師会の会員病院外部サイトへリンクしますで、犬の登録手続きと鑑札交付を受けることができます。

 登録には、手数料がかかります。(手数料:3,600円/頭)

 

 なお、京都市では、マイクロチップ装着の助成制度があります。

 マイクロチップを装着し、環境省指定の登録機関(犬と猫のマイクロチップ情報登録サイト外部サイトへリンクします)に登録すると、狂犬病予防法の特例により、本市での鑑札交付が不要となります。

 (助成制度について、詳しくはこちらのページをご確認ください。)

犬の登録申請書

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狂犬病予防法に基づく変更手続きについて

(1)飼い主氏名・犬名の変更、市内での引っ越しの場合

 本市窓口(医療衛生センター又は各医療衛生コーナー)に、犬の登録事項変更届を提出してください。

 変更届には、犬の登録番号を記載する必要がありますので、あらかじめ犬の鑑札を確認いただき、登録番号をお控えのうえ、来所ください。

 手続きに当たり、手数料は不要です。

犬の登録事項変更届について

(2)京都市外から転入された場合

 本市窓口(医療衛生センター又は各医療衛生コーナー)に、犬の登録事項変更届を提出してください。

 変更の際、前の市町村で交付された犬の鑑札を提出いただきますので、必ずお持ちください。京都市の鑑札と無料で交換いたします。

 前の鑑札をなくされている場合は、鑑札の再交付を受ける必要があります。

 鑑札の再交付には手数料(¥2,000)がかかります。

(3)京都市外へ引っ越しされる場合

 引っ越し先の市町村の窓口にお問合せいただき、変更手続きを行ってください。

 本市でのお手続きは不要です。

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犬の狂犬病予防法に基づく登録について

お問い合わせ先

◆医療衛生センター
京都市中京区御池通高倉西入高宮町200番地千代田生命ビル2階,6階
075-746-7211(北区,上京区,左京区,東山区)
075-746-7212(中京区,下京区)
075-746-7213(山科区,南区,伏見区)
075-746-7214(右京区,西京区)

◆動物愛護センター
075-671-0336

◆医療衛生企画課
075-222-4271

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