マイクロチップが装着されている犬の飼い主の方(犬の登録・変更等について)
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2022年6月1日
環境省の指定登録機関への犬の登録について
マイクロチップが装着された犬を飼い始めた場合は、環境省の指定登録機関(犬と猫のマイクロチップ情報登録サイト)で、飼い主の情報を変更登録する必要があります。
ペットショップなどから犬や猫を購入された場合、マイクロチップには、ペットショップなどの名義で飼い主情報が登録されていますので、必ず変更手続きを行ってください。
また、以前から飼っている犬に、新たにマイクロチップを装着した場合や、京都動物愛護センターから犬を譲り受けた場合にも、同様に環境省へ飼い主情報を登録する必要があります。
飼い主の情報登録が正しく行われなければ、本市からの案内のほか、万が一迷子になった場合にも連絡が届かないなどの不利益が発生しますので、必ず手続きを行ってください。
なお、本市では、狂犬病予防法の特例制度により、環境省に情報登録すればマイクロチップを鑑札とみなすことができるため、狂犬病予防法に基づく本市窓口での手続き及び鑑札交付が不要となります。
また、この場合、本市への狂犬病予防法に基づく登録手数料は不要です。(環境省への情報登録手数料は別途発生します。)
手続きに必要なもの
〇飼い主情報の変更登録の場合(犬の所有者が変わった場合)
- マイクロチップ登録証明書…マイクロチップの識別番号及び暗証記号が記載されています。犬の購入元であるペットショップなどから譲り渡されます。
- マイクロチップ装着証明書…マイクロチップを装着した動物病院等から発行されます。
指定登録機関コールセンター:03-6384-5320
月曜日~土曜日(日・祝・1月1日~3日を除く)の朝9時から夜6時まで
環境省の指定登録機関への変更手続きについて
(1)飼い主氏名・犬名の変更、市内での引っ越しの場合
環境省の指定登録機関(犬と猫のマイクロチップ情報登録サイト)で変更手続きを行ってください。
本市の窓口でのお手続きは不要です。
(2)京都市外から転入された場合
環境省の指定登録機関(犬と猫のマイクロチップ情報登録サイト)で変更手続きを行ってください。
前の市町村で交付を受けた犬の鑑札がある場合は、後日、本市窓口(医療衛生センター又は各医療衛生コーナー)へ鑑札の提出手続きを行ってください。
※犬と猫のマイクロチップ情報登録サイトから変更手続きを行った情報は、翌日以降、本市へ送付され、内容について確認を行います。変更内容について確認した後、登録されたマイクロチップが鑑札とみなされます。
本市での登録状況等についてお問合せいただく場合は、情報登録サイトでの手続きの翌日以降に御連絡ください。
鑑札の提出届
(3)京都市外へ引っ越しされる場合
引っ越し先の市町村の窓口にお問合せいただき、変更手続きを行ってください。
本市でのお手続きは不要です。
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お問い合わせ先
京都市 保健福祉局医療衛生推進室京都動物愛護センター
電話:075-671-0336
ファックス:075-671-0338