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犬の狂犬病予防法に基づく登録について

ページ番号113438

2024年3月26日

犬の狂犬病予防法に基づく登録について

 犬を飼う場合、飼い主は、狂犬病予防法に基づき、犬を取得した日(生後90日以内の犬については90日が経過した日)から30日以内に、お住まいの市町村に犬の登録をしなければなりません。

 登録後は、鑑札が交付されますので、登録を受けた犬に必ず装着させるようにしてください。

 犬の登録と鑑札交付の手続きは、京都市の各区役所・支所にある医療衛生コーナー又は医療衛生センターで行うほか、(公社)京都市獣医師会外部サイトへリンクしますの会員病院で行うことができます。

 なお、令和4年6月1日から、京都市にお住まいで、飼い犬にマイクロチップを装着し、環境省の指定登録機関(犬と猫のマイクロチップ情報登録サイト外部サイトへリンクします)に登録をした犬の飼い主の方は、狂犬病予防法の登録をしたものとみなされ、鑑札の交付手続も不要となります。 

 詳しい手続き方法については、以下のリンク先からそれぞれ御確認ください。

 ・マイクロチップが装着されていない犬の飼い主の方(犬の登録・変更等について)

 ・マイクロチップが装着されている犬の飼い主の方(犬の登録・変更等について)

※令和4年6月1日から、ペットショップなどで販売されている犬については、販売時にマイクロチップが装着されています。

 また、登録のほか、犬の飼い主は、年1回、狂犬病予防注射を飼い犬に受けさせることが義務付けられています。

 狂犬病予防注射の接種については、こちらのページを御確認ください。

登録手数料について

登録申請(鑑札を交付) ¥3,600 

鑑札再交付       ¥2,000 

※令和4年6月1日から、マイクロチップ情報の登録が完了した京都市民の方は、登録申請と鑑札の交付が不要となるため、手数料の徴収はありません。(マイクロチップ情報登録の手数料は別途発生します。)

引っ越し等により登録内容に変更があった場合

 引っ越しなどにより、犬の登録内容に変更があった場合は、30日以内に届け出なければなりません。

 届出は、京都市の各区役所・支所にある医療衛生コーナー又は医療衛生センターへ提出してください。

 ただし、マイクロチップを装着し、環境省の指定登録機関(犬と猫のマイクロチップ情報登録サイト外部サイトへリンクします)で変更した犬については、京都市の窓口で手続きを行う必要はありません。

 また、京都市外へ転出する場合は、転出先の市町村に届出を行う必要があるため、転出先の市町村へお問合せください。

 詳しい手続き方法については、以下のリンク先からそれぞれ御確認ください。

 ・マイクロチップが装着されていない犬の飼い主の方(犬の登録・変更等について)

 ・マイクロチップが装着されている犬の飼い主の方(犬の登録・変更等について)

※令和4年6月1日から、ペットショップなどで販売されている犬については、販売時にマイクロチップが装着されています。

愛犬が死亡した場合

 飼い犬が死亡した場合、京都市の各区役所・支所にある医療衛生コーナー又は医療衛生センターへ死亡届を提出してください。

 ただし、マイクロチップを装着し、環境省の指定登録機関(犬と猫のマイクロチップ情報登録サイト外部サイトへリンクします)で死亡届を提出した犬については、京都市の窓口で手続きを行う必要はありません。


 また、愛犬のご遺体の引取りを希望される方は、京都市生活環境美化センター内にある死獣受付センターにお問い合わせください。

 死獣受付センターの連絡先や受付時間、手数料などはこちらから御確認ください。

 ※死獣受付センターでは、犬の登録関係の事務は行っておりません。 

 本市での引取りのほか、民間の動物霊園やペット葬儀場などもあります。ご家族で相談して、ご希望に合うところをお探しください。

犬の死亡届

お問い合わせ先

◆医療衛生センター
京都市中京区御池通高倉西入高宮町200番地千代田生命ビル2階,6階
075-746-7211(北区,上京区,左京区,東山区)
075-746-7212(中京区,下京区)
075-746-7213(山科区,南区,伏見区)
075-746-7214(右京区,西京区)

◆動物愛護センター
075-671-0336

◆医療衛生企画課
075-222-4271

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