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京都市くらし応援給付金(追加支援及び低所得の子育て世帯への加算)について

ページ番号319323

2024年1月29日

お知らせ

制度概要

 本市では、物価高による負担感が大きい世帯への支援として、令和5年度の住民税非課税世帯に対して、国の交付金を活用し、1世帯当たり7万円をプッシュ型により追加給付し、既に給付した3万円と合わせて10万円の給付を行います。

 ※ 本給付金は、所得税等の課税及び差し押さえの対象とはなりません。 

申請状況確認フォーム(外部リンク)

以下のURLから申請状況を確認できます。(申請書受理、審査中、振込予定日等)

https://city-kyoto.net/外部サイトへリンクします

※本市から郵送している案内文書に記載のお問い合わせ番号が必要です。

※お問い合わせ番号が分からない場合は、コールセンター(0120-602-022)へお問い合わせください。

支給対象世帯

令和5年12月1日時点で本市に住民登録があり、世帯全員の令和5年度分の住民税が非課税である世帯

ただし、以下の世帯は支給対象外となります。

  ・ 世帯の中に、住民税が課税となる所得があるのに未申告の方がいる世帯

  ・ 住民税非課税世帯に対する7万円の給付金(※)を本市以外の自治体で受給した世帯

    ※ 自治体により、給付額が異なる場合あり

  ・ 住民税が課税されている者の扶養親族だけで構成される世帯

    ※ 親(課税者)に扶養されている大学生(非課税)等の単身世帯や、

       子(課税者)に扶養されている親の世帯(非課税)等は受給できません。

    ※ 扶養親族等には、市町村民税の課税者と生計を同一にする配偶者、地方税法の規定による扶養

     親族(16 歳未満の者を含む)のほか、同法の規定による青色事業専従者及び事業専従者が含まれます。

給付額

1世帯当たり7万円(給付は1回限り)

申請期限

令和6年5月31日(金曜日)(必着)

支給手続きについて

1 京都市くらし応援給付金(3万円)を受給された世帯

 前回の3万円給付金を受給後、世帯構成に変更等がない世帯に対し、1月23日に「支給のお知らせ(手続き不要)」を郵送しましたので、支給要件を確認してください。

 振込予定時期:令和6年2月中旬

 「支給のお知らせ」に記載の口座から振込口座を変更される場合や、支給要件に該当しない等の理由で支給を辞退される方は、こちら。

2 本市において住民税非課税世帯であると確認できたが、振込口座情報を把握していない世帯

  1月23日に「確認書(返送が必要)」を郵送しました。

  ※ 支給要件を確認、署名等のうえ、申請期限までに返送してください。申請期限後の申請は受付できません。

  振込時期:不備のない申請を受理してから1ヵ月程度の期間をいただく見込み。

3 申請書による手続きが必要な世帯

 (1)令和5年1月2日以降に本市に転入された方を含む世帯で、転入前の市町村に照会を行ってもなお、

   令和5年度の住民税課税状況の確認ができない方を含む世帯(「申請に係るご案内」を1月26日に郵送しました。)

 (2)基準日(令和5年12月1日)以前を転入日として、本市に転入届を提出したが、提出日が基準日以降となった世帯

 (3)税の修正申告をされ、市民税が課税から非課税になられた世帯

   上記(1)~(3)の世帯は、以下から申請書をダウンロードし、必要事項の記入、必要書類(非課税証明書等)を同封のうえ、申請してください。

   ※ 支給要件を確認、署名等のうえ、申請期限までに返送してください。申請期限後の申請は受付できません。

   振込時期:不備のない申請を受理してから1ヵ月程度の期間をいただく見込み。

低所得の子育て世帯への加算について

1 支給対象

  京都市くらし応援給付金(追加支援)(7万円給付)を受給済みの世帯で、18歳以下の児童がいる世帯

  ※ その他要件あり。  

2 支給額

  18歳以下の児童1人当たり5万円

3 手続き等

  詳細については、「低所得の子育て世帯への加算について」をご確認ください。 

住民票所在地以外で確認書の受け取りを希望される方

(1) 本人が住民票所在地以外の住所で確認書の受取を希望する場合

  以下の転送依頼届(別住所への送付用)に必要事項を記載のうえ、必要書類を同封して送付してください。

(2) 法定代理人が確認書の受取を希望する場合

  以下の転送依頼届((代理受取用)【法定代理人】)に必要事項を記載のうえ、必要書類を同封して送付してください。

(3) (2)以外の代理人が確認書の受取を希望する場合

  以下の転送依頼届((代理受取用)【任意代理人】)に必要事項を記載のうえ、必要書類を同封して送付してください。

確認書の返送や申請書の提出が困難な方へ(代理人による申請)

 ご本人による確認書の返送や申請書の提出が困難な方は、代理人が行うことも可能です。

                                                        (凡例 〇:必要 ×:不要)

代理人申請に必要な書類【早見表】

代理人申請が可能な方

必要な書類

非課税世帯の場合

⑴同一世帯の世帯構成員

世帯主及び代理人の本人確認書類(※)

委任状

×

※確認書及び申請書の、代理人欄への記入が必要です。

代理権を証する書類

×

⑵法定代理人

 

(親権者、未成年後見人、成年後見人、代理権付与の審判がなされた保佐人及び代理権付与の審判がなされた補助人)

世帯主及び代理人の本人確認書類(※)

委任状

×

※確認書及び申請書の、代理人欄への記入が必要です。

代理権を証する書類(コピー可)

 ・法務局からの登記事項証明書

 ・家裁からの審判書謄本

 ・家裁からの審判確定証明書

⑶平素から身の回りの世話する人

 

(親族その他の平素から申請受給対象者本人の身の回りの世話をしている方等で市長が特に認める方)

世帯主及び代理人の本人確認書類(※)

委任状

×

※確認書及び申請書の、代理人欄への記入が必要です。

代理権を証する書類(コピー可)
 ・(施設長)入所していることを確認できる書類
 ・(里親)里子であることを確認できる書類
 ・(留置施設・刑事施設等に留置・収容されている未決拘禁者の場合の弁護士)本人と代理人との関係を証する書類
 ・(その他)代理人となることに正当な理由があることを確認できる申立書

(※) 世帯主及び代理人の本人確認書類:マイナンバーカード(表面)、運転免許証(表裏)、健康保険証(表裏)、年金手帳、介護保健証、パスポート等、いずれか1つの写し(コピー)

配偶者やその他親族からの暴力(DV)等を理由に避難している方へ

DV等で住民票を動かさず、京都市に避難中の方も、要件(DV避難中であることの証明、収入要件等)を満たせば、

給付金を受給できる場合がありますので、詳しくは「配偶者やその他親族からの暴力(DV等)を理由に避難している方へ(京都市くらし応援給付金)」をご確認ください。

お問い合わせ

0120-602-022(京都市くらし応援給付金コールセンター)

<受付時間>平日9:00~18:00(土日祝を除く)※2月末まで土日祝も受付しています。

※ お電話される前に、以下のよくあるお問い合わせをご覧ください。

給付金を騙った詐欺にご注意ください!!

 「個人情報」、「通帳、キャッシュカード」、「暗証番号」の詐取にご注意ください。

  ・京都市や国、内閣府などが、「京都市くらし応援給付金」の支給をするために現金自動預払機(ATM)の

   操作をお願いすることは、絶対にありません。

  ・京都市や国、内閣府などが、手数料の振込みを求めることは、絶対にありません。

  ・京都市や国、内閣府などが、キャッシュカードの暗証番号をうかがうことは、絶対にありません。

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