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指定難病及び小児慢性特定疾病に係る医療費助成の開始時期の前倒しについて

ページ番号317052

2023年9月20日

広報資料

令和5年9月20日

保健福祉局 (障害保健福祉推進室 電話222-4161)
子ども若者はぐくみ局 (子ども若者未来部子ども家庭支援課 電話746-7625)

 京都市では、難病法に基づき、難病患者に対する医療費助成(特定医療費(指定難病)助成制度)を実施しており、また、児童福祉法に基づき、小児慢性特定疾病患者に対する医療費助成(小児慢性特定疾病医療費助成制度)を実施しております。

 この度、国において、これら助成の更なる拡充を図ることを目的とした制度改正があり、令和5年10月1日から、医療費助成の開始時期について、助成要件を満たすと診断された日への前倒しが可能になりますので、お知らせします。

1 制度改正の概要

⑴ 現行

 医療費助成の開始時期は、申請日としています。

⑵ 改正後

 令和5年10月1日申請分から、医療費助成の開始時期について、指定医が助成要件(重症度)を満たすと診断した日まで遡ることが可能になります。ただし、遡りの期間は、申請日から最長1か月以内(やむを得ない理由がある場合は最長3か月以内)とします。

※ 令和5年10月1日より前に遡ることはできません。

※ 指定難病の軽症高額対象者(重症度は満たさないが、高額な医療の継続により助成要件を満たす方)は、上記の「指定医が助成要件(重症度)を満たすと診断した日」を「軽症高額の要件を満たした日の翌日」と読み替えて適用します。

2 制度改正に伴う申請受付の変更

⑴ 遡りの対象となる申請種別

 ○ 新規申請(受給者証の有効期限切れに伴う新規申請を含む。)

 ○ 変更申請のうち、疾病追加及び疾病変更に係るもの

⑵ 申請様式の変更

 ○ 申請者に記載いただく申請書に「助成を開始することが適当と考えられる年月日」欄を追加します。

 ○ 指定医に記載いただく診断書に「診断年月日」欄を追加します。

⑶ 変更の開始

 令和5年10月1日申請分から

3 申請先及び問合せ先

(詳細は以下のホームページURLを御参照ください。)

⑴ 特定医療費(指定難病)助成制度

  ア 申請先

  お住まいの地域の区役所・支所保健福祉センター障害保健福祉課

 (京北地域にお住まいの方は、京北出張所保健福祉第二担当)

  イ 問合せ先

  京都市特定医療費認定事務センター(保健福祉局障害保健福祉推進室内)

  TEL:075-748-1200

      https://www.city.kyoto.lg.jp/hokenfukushi/page/0000222652.html

⑵ 小児慢性特定疾病医療費助成制度

  申請先・問合せ先

  お住まいの地域の区役所・支所保健福祉センター子どもはぐくみ室

 (京北地域にお住まいの方は、京北出張所保健福祉第二担当)

      https://www.city.kyoto.lg.jp/hagukumi/page/0000177360.html


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お問い合わせ先

京都市 保健福祉局障害保健福祉推進室

電話:075-222-4161

ファックス:075-251-2940

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