スマートフォン表示用の情報をスキップ

現在位置:

【居宅介護支援事業所等向け】個別避難計画の作成及び取組状況アンケートへの回答依頼について

ページ番号304302

2022年10月6日

個別避難計画作成推進事業について

 令和3年5月の災害対策基本法の改正により、避難行動要支援者に係る個別避難計画の作成が市町村に努力義務化されました。個別避難計画については、国が定める「避難行動要支援者の避難行動支援に関する取組指針」(令和3年5月改訂)において、優先度が高いと判断する者について、改正法施行後、概ね5年程度で作成に取り組むこととされています。

 京都市では、令和元年度から単身の重度障害者を対象として、一部地域でモデル的に個別避難計画の作成に取り組んできましたが、令和4年度以降は、国の指針等を踏まえて対象を拡大し、個別避難計画の作成に取り組みます。

 避難行動要支援者の中でも、要介護度や障害支援区分の程度が高く、災害時のリスクが高い地域にお住まいの方の計画作成に当たっては、日頃からケアプラン等の作成を通じて、本人の状況を理解されているケアマネジャー等の福祉専門職の参画が極めて重要となりますので、居宅介護支援事業所等の皆様の御協力をいただきますようお願いいたします。

 ※事業の詳細については、こちらをご覧ください。

個別避難計画の作成及び取組状況アンケートへの回答依頼について

 令和4年度においては、各区役所・支所ごとに先行実施地域(又は事業所)を選定し、その実施内容を検討したうえで、令和5年度以降、個別避難計画作成推進事業を全市で実施していくこととしています。

 しかしながら、本事業の取組開始と新型コロナウイルス感染症の急拡大(第7波)が重なったこともあり、今年度の事業の進捗が低調となることが懸念されます。

 来年度以降の全市での事業実施につなげていくためにも、感染状況が比較的落ち着きを見せている今の時期に取組を進めていくことが重要となることから、令和4年度の先行実施地域に居住している利用者がいる居宅介護支援事業所については、個別避難計画作成の手引や研修動画を御確認いただき、対象者の個別避難計画の作成をよろしくお願いします。

 ※個別避難計画作成の手引や様式はこちら、研修動画はこちらから御確認ください。

 また、現在の取組状況をお伺いするためのアンケートを作成しました。

 5分程度で終わるアンケートでございますので、大変お忙しいところ恐縮ですが、こちらからアンケートの回答に御協力のほどよろしくお願いします。

 アンケートの回答期限は、令和4年10月31日までとさせていただきます。

このページに対してご意見をお聞かせください

このページは役に立ちましたか?
このページは見つけやすかったですか?

お寄せいただいたご意見は、今後のホームページ運営の参考とします。

お問い合わせ先

京都市 保健福祉局保健福祉部保健福祉総務課

電話:075-222-3366

ファックス:075-222-3386

フッターナビゲーション