スマートフォン表示用の情報をスキップ

現在位置:

薬剤師・薬局をもっと活用しよう!

ページ番号282257

2022年7月4日

薬局・薬剤師をもっと活用しよう!

医薬分業とは?

 医薬分業とは、

 『医師と薬剤師がそれぞれの専門分野で業務を分担し国民医療の質的向上を図るものであり、医師が患者に処方箋を交付し、薬局の薬剤師がその処方箋に基づき調剤を行うことで有効かつ安全な薬物療法の提供に資するものである。』

 とされています。

 医薬分業の本旨は、薬剤師による処方内容のチェックを通じた医薬品の適正使用です。

 薬物療法の有効性・安全性を確保するためには、服薬情報の一元的・継続的な把握等が必要であることからすると、かかりつけ薬剤師・薬局は医薬分業の原点そのものであると言えます。

患者から見た医薬分業のメリット

ア 服用歴や現在服用中の全ての薬剤に関する情報等を一元的・継続的に把握し、次のような処方内容のチェックを受けられる。

  ・ 複数診療科を受診した場合でも、多剤・重複投薬等や相互作用が防止される。
  ・ 薬の副作用や期待される効果の継続的な確認を受けられる。

イ 在宅で療養する場合も、行き届いた薬学的管理が受けられる。

ウ 過去の服薬情報等が分かる薬剤師が相談に乗ってくれる。また、薬について不安なことが出てきた場合には、いつでも電話等で相談できる。

エ かかりつけ薬剤師からの丁寧な説明により、薬への理解が深まり、飲み忘れ、飲み残しが防止される。これにより、残薬が解消される。

かかりつけ薬剤師・薬局とは?

 かかりつけ薬剤師とは、

 『薬局において、単に服薬情報を管理しているだけではなく、患者の過去の副作用情報の把握や在宅での服薬指導等、日頃から患者と継続的に関わることで信頼関係を構築し、薬に関していつでも気軽に相談できる薬剤師

 であるとされています。

※ここでのかかりつけ薬剤師とは、診療報酬上の定義とは異なります。

かかりつけ薬剤師・薬局に求められる3つの機能

1 服薬情報の一元的・継続的な把握とそれに基づく薬学的管理・指導

2 24 時間対応・在宅対応

3 かかりつけ医を始めとした医療機関等との連携強化

自分に合った薬局を探して,かかりつけにしよう!

 今後、薬局にはかかりつけ機能だけでなく、様々な機能が求められています。

 病院や診療所の近くにあるからという理由だけで薬局を選ぶのではなく、自分にあった薬剤師さんや薬局をみつけて、かかりつけとして、自身の健康増進に薬剤師・薬局を活用してみましょう!

 また、複数の薬局を利用している場合には、普段飲んでいる薬について重複が無いかなど、薬剤師・薬局に相談してみることからはじめてみてはいかがでしょうか。

健康サポート薬局とは

 健康サポート薬局とは、

かかりつけ薬剤師・薬局としての基本的な機能に加え、地域住民による主体的な健康の維持・増進を支援する機能(健康サポート機能)を有する薬局

 と定義されています。

求められる健康サポート機能

・地域住民による主体的な健康の維持・増進を積極的に支援するため、医薬品等の安全かつ適正な使用に関する助言を行う。


・ 健康の維持・増進に関する相談を幅広く受け付け、必要に応じ、かかりつけ医を始め適切な専門職種や関係機関に紹介する。


・ 地域の薬局の中で率先して地域住民の健康サポートを積極的かつ具体的に実施し、地域の薬局への情報発信,取組支援等を実施する。

調剤された薬剤に関する継続的な情報提供及び指導等について

 令和元年12月4日に公布された医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(以下「医薬品医療機器等法」という。)等の一部を改正する法律(法律第63号)により、

 令和2年9月1日から薬局開設者に対して、薬局の薬剤師に調剤した薬剤の使用状況を継続的かつ的確に把握させるとともに、必要な情報の提供又は薬学的知見に基づく指導を行わせること、と規定されました。

医薬品医療機器等法第9条の3第3項
 第1項又は前項に定める場合のほか、薬局開設者は、医師又は歯科医師から交付された処方箋により調剤された薬剤の適正な使用のため必要がある場合として厚生労働省令で定める場合には、厚生労働省令で定めるところにより、その薬局において薬剤の販売又は授与に従事する薬剤師に、その調剤した薬剤を購入し、又は譲り受けた者の当該薬剤の使用の状況を継続的かつ的確に把握させるとともに、その調剤した薬剤を購入し、又は譲り受けた者に対して必要な情報を提供させ、又は必要な薬学的知見に基づく指導を行わせなければならない

 また、薬剤師法第25条の2第2項にも同様の趣旨が規定されました。
このことにより、薬局の薬剤師による継続的な服薬指導(いわゆるフォローアップ)が今後期待されます。

 そして、医薬品医療機器等法第1条の5第2項では、それらの情報に関する医療提供施設間相互連携の更なる推進が求められています。

地域連携薬局

 地域連携薬局とは、

 外来受診時だけではなく在宅医療への対応や入退院時を含め、他の医療提供施設との服薬情報の一元的・継続的な情報連携に対応できる薬局であることが求められます。

 このため、地域連携薬局がその役割を果たすためには、地域において、他の医療提供施設に勤務する医師をはじめとした医療関係者との連携体制を構築した上で、様々な療養の場を移行する利用者の服薬情報等の情報共有を行いながら、利用者に対し質の高い薬学的管理を行う必要があります。

令和3年8月1日より施行される医薬品医療機器等法第6条の2により、地域連携薬局が規定されています。

専門医療機関連携薬局(専門連携薬局)

 専門医療機関連携薬局とは、

 がん等の専門的な薬学管理が必要な利用者に対して、他の医療提供施設との密な連携を行いつつ、より高度な薬学管理や、高い専門性が求められる特殊な調剤に対応できる薬局であることが求められます。

 このため、専門医療機関連携薬局がその役割を果たすためには、これらの求められている機能を十分に発揮することに加えて、他の薬局に対しても、医薬品の提供、医薬品に係る専門性の高い情報発信や高度な薬学管理を行うために必要な研修等の実施を通じて、専門的な薬学管理が対応可能となるよう支えるなどの取組も期待されます。

 令和3年8月1日より施行される医薬品医療機器等法第6条の3により、専門医療機関関連薬局が規定されています。

事例紹介

 ここでは、薬剤師・薬局を活用するための事例をリンクとして掲載して紹介しています。

お問い合わせ先

保健福祉局 医療衛生推進室 医療衛生企画課(薬務担当)
電話:075-222-3430
ファックス:075-213-2997

フッターナビゲーション