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健康サポート薬局の届出について

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2024年5月21日

健康サポート薬局の届出について

  健康サポート薬局である旨の表示を行うには、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第10条第2項の規定に基づき、あらかじめ届出を行う必要があります。

届出前の事前相談をお願いします

  健康サポート薬局の届出において、その薬局が健康サポート薬局に関して厚生労働大臣が定める基準に適合することを確認する必要がありますので、健康サポート薬局に係る届出書添付書類を準備していただき、医療衛生企画課まで事前相談をお願いします。

 届出については変更届にて受付いたします。

変更届書

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健康サポート薬局に係る届出書添付書類

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 健康サポート薬局に係る届出書添付書類には、以下の様式を利用してください。

健康サポート薬局関連通知

健康サポート薬局の届出基準に係る通知については、以下のとおりです。

関連通知

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お問い合わせ先

保健福祉局 医療衛生推進室 医療衛生企画課(薬務担当)
電話:075-222-3430
ファックス:075-222-4062

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