健康サポート薬局について
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2024年12月27日
健康サポート薬局について
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則の一部改正(平成28年4月1日施行)により、かかりつけ薬剤師・薬局の基本的な機能に加え、地域住民による主体的な健康の維持・増進を積極的に支援する機能(以下 「健康サポート機能」という。)を備えた薬局を「健康サポート薬局」と定義し、健康サポート薬局としての一定の基準を満たす薬局が、都道府県知事等(京都市内の薬局については京都市長)に届出を行うことにより、「健康サポート薬局」である旨の表示を行うことができる制度がはじまりました。
健康サポート薬局に関する基準について
健康サポート薬局である旨を表示するときは、厚生労働省大臣が定める基準(平成28年2月12日付け厚生労働省告示第29号)に適合しなければなりません。
1 かかりつけ薬局としての基本的機能(次に挙げる項目の全てを満たす必要があります。)
(1) かかりつけ薬剤師選択のための業務運営体制
(2) 服薬情報の一元的・継続的把握の取組と薬剤服用歴への記載
(3) 懇切丁寧な服薬指導及び副作用等のフォローアップ
(4) お薬手帳の活用
(5) かかりつけ薬剤師・薬局の普及
(6) 24時間対応
(7) 在宅対応
(8) 疑義照会等
(9) 受診勧奨
(10) 医師以外の多職種との連携
2 健康サポート機能(次に挙げる項目のいずれをも満たす必要があります。)
(1) 健康サポートを実施する上での地域における連絡体制の構築
ア 受診勧奨
イ 連携機関の紹介
ウ 地域における連絡体制の構築とリストの作成
エ 連携機関に対する紹介文書
オ 関連団体等との連携及び協力
(2) 常駐する薬剤師の資質
健康サポート薬局に係る研修を修了し、薬局の薬剤師として5年以上の経験を有する薬剤師が常駐
(3) 設備
個人情報に配慮した相談窓口の設置
(4) 表示
健康サポート薬局である旨の表示
ア 薬局外側における健康サポート薬局である旨等の表示
イ 薬局内側における健康サポートの取組内容の掲示
(5) 要指導医薬品等、介護用品等の取扱い
ア 要指導医薬品等、介護用品及び衛生材料等の取扱い
イ 専門的知識に基づく説明
(6) 開店時間
平日に連続して開局、土曜日又は日曜日のいずれかに4時間以上開局
(7) 健康サポートの取組
ア 健康の保持増進に関する相談対応と記録の作成
イ 健康サポートに関する具体的な取組の実施
ウ 健康サポートに関する取組の周知
エ 健康の保持増進に関するポスター掲示、パンフレット配布
健康サポート薬局に関する届出について
届出において、薬局が健康サポート薬局に関して厚生労働大臣が定める基準に適合するものであることを明らかにする書類を添付する必要があります。
健康サポート薬局に関する届出についてはこちらを参照してください。
健康サポート薬局の公表について
健康サポート薬局に係る届出を行った薬局は、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第8条の2の規定による薬局機能情報提供制度に基づき都道府県知事(京都市内の薬局については京都府知事)に報告を行うことにより、ホームページ(※)で公表されます。
※京都府では、京都健康医療よろずネットを利用して報告・公表が行われます。
健康サポート薬局の届出を行った京都市内の薬局については、こちら(健康サポート薬局一覧)に掲載しています。
健康サポート薬局の動画について
京都市では、医薬品や薬剤師・薬局の役割に関する正しい知識を広く市民に浸透させるための啓発を行っており、京都府薬剤師会に御協力いただき、「健康サポート薬局」に関する動画を作成しました。健康サポート薬局の動画についてはこちら(きょうと動画情報館)にて公開しております。
お問い合わせ先
保健福祉局 医療衛生推進室 医療衛生企画課(薬務担当)
電話:075-222-3430
ファックス:075-222-4062