弁当等のテイクアウトやデリバリーについて
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2020年10月16日
弁当等のテイクアウトやデリバリーについて
新型コロナウイルス感染症の拡大に伴い,飲食店における弁当等のテイクアウトやデリバリーに関するご相談が多数寄せられています。飲食店の営業許可施設であれば,新たな許可を取得しなくても弁当を調製し,販売することができます(仕出し,出前も可)。ただし,路上で弁当を売り歩く場合は,行商人の登録が必要になります。
詳しくは,医療衛生センターにご相談ください。
また,弁当は調理してから喫食までの時間が長くなるため,店内での飲食に比べて食中毒のリスクが高まります。新たに弁当等のテイクアウトやデリバリーを始める場合は,以下の「衛生上の注意点」を参考に,衛生管理の徹底に努めましょう。
営業許可等の手続きについて
店頭で弁当を販売される場合
飲食店営業の営業許可施設であれば,新たな許可や届出は必要ありません。
ただし,調理場内に,盛り付け及び放冷のための専用の場所を確保してください。
以下の「衛生上の注意点」を参考に,衛生管理の徹底に努めてください。
弁当を売り歩かれる場合
路上等で弁当を販売する場合は,食品行商衛生条例により,行商人の登録を受けることが義務付けられています。行商の登録を受けられた方には登録票と登録記章が交付されますので,営業時には必ず携帯してください。 また弁当は,直射日光及び高温多湿を避けて保管するように注意しましょう。
行商人の登録については,医療衛生センターにご相談ください。
その他の販売方法(ネット通販等)をお考えの場合
衛生上の注意点
弁当やテイクアウトの食品は,店内ですぐに喫食される食品に比べ,調理されてから喫食までの時間がより長くなるため,より一層の衛生管理が必要になります。食中毒を防ぐため,次の点に注意しましょう。
1.食品は中心部まで十分加熱しましょう!
生もの等,加熱不十分な食品の提供は避け,食品は中心部まで十分に加熱しましょう。中心温度75℃以上(二枚貝等ノロウイルスの汚染のおそれがある場合には85℃以上)で1分間以上が加熱の目安です。
2.容器の蓋(ふた)をする前に必ず放冷しましょう!
食品の温度が10℃~60℃までの間は,食中毒菌が増殖しやすい「危険温度帯」と呼ばれています。食品が長くこの温度帯になることを避けるため,調理後,高温の食品は速やかに放冷しましょう。
放冷は,30分以内に中心温度を20℃付近(または,60分以内に中心温度を10℃付近)まで冷却するように行うことで,食中毒菌の増殖を抑えられます。
3.盛り付け後,喫食されるまでの時間を計算して調理しましょう!
器具の衛生管理や加熱の徹底など,一般的な衛生管理を行っていれば,盛り付け後喫食されるまでの時間を7時間以内にすることで食中毒発生の可能性が少なくなり,4時間以内の場合にはその可能性がほとんどなくなると考えられています。
この点に留意しながら,弁当の製造及び販売を行いましょう。
4.衛生的に盛り付けできる場所を確保しましょう!
食品への食中毒菌の付着や異物混入を防ぐため,専用の盛り付け台を確保しましょう。なお,盛り付けは衛生的な調理室内で行わなければなりません。客室などの調理室外で盛り付けしてはいけません。
5.適切に食品表示を行いましょう!
弁当には次の表示事項の記載が必要となります。適正表示がなされた弁当を販売しましょう。
- 名称
- 原材料名
- 添加物
- アレルゲン
- 消費期限
- 保存方法
- 製造者の氏名及び製造所所在地

【参考】新たにテイクアウトやデリバリーを始める飲食店の方へ(厚生労働省リーフレット)
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【その他】ごみの減量について
全国一律で,令和2年7月1日から,レジ袋の有料化がスタートします。
レジ袋の有料化とごみの減量について,詳しくはこちらのページをご覧ください。
〇環境政策局 循環型社会推進部 ごみ減量推進課
お問い合わせ先
京都市保健福祉局医療衛生推進室 医療衛生センター
電話:【北東部(北区,上京区,左京区,東山区)】075-746-7211,【中部(中京区,下京区)】075-746-7212,【南東部(山科区,南区,伏見区)】075-746-7213,【西部(右京区,西京区)】075-746-7214
ファックス:【北東部・中部・南東部】075-251-7236,【西部】075-251-7234