施設外玄関帳場を設置する場合、京町家として玄関帳場の特例を受ける場合、京町家において使用人等の駐在場所を変更する場合の手続について
ページ番号258482
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
2022年6月30日
1 旅館業施設における使用人等の駐在規定について
京都市旅館業法の施行及び旅館業の適正な運営を確保するための措置に関する条例では、旅館業施設における使用人等の駐在規定が設けられています。
令和2年4月1日以降は、全ての旅館業施設について、規定に適合させる必要があります。
概要は以下のチラシをご確認ください。
啓発チラシ
- PDFファイルの閲覧には Adobe Reader が必要です。同ソフトがインストールされていない場合には、Adobe 社のサイトから Adobe Reader をダウンロード(無償)してください。
2 施設外玄関帳場を設置する場合、京町家として玄関帳場の特例を受ける場合、京町家において使用人等の駐在場所を変更する場合の手続について
構造設備や管理体制を以下のように変更する場合は、変更届を提出する必要があります。
- 施設外玄関帳場を設置する。
- 京町家として玄関帳場の設置免除の適用を受ける。
- 京町家の使用人等の駐在場所を施設から10分以内に到着することができる場所(道のりで800m以内)に変更する。
手続きの詳細については、各ページをご確認ください。
関連コンテンツ
施設外玄関帳場を設置する場合、京町家として玄関帳場の特例を受ける場合、京町家において使用人等の駐在場所を変更する場合の手続について
お問い合わせ先
保健福祉局 医療衛生推進室 医療衛生センター(旅館業審査担当)
電話: 075-746-7209
ファックス: 075-251-7235