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有料老人ホームの設置(変更)などの手続き

ページ番号235308

2024年5月20日

もくじ

1 有料老人ホーム設置の手続き

事務の流れ

≪事務の流れ≫

1 事前協議の実施(事業者→京都市へ事前協議書を提出)

2 事前協議の完了(京都市→事業者へ事前協議完了済書を交付) ※最短でも、約1か月程度必要

3 建築確認等申請(事業者にて関係機関へ各種申請を行う)

4 設置届の提出(事業者→京都市へ設置届出書を提出)

5 設置届出受理書の交付(京都市→事業者へ受理書を交付) ※最短でも、約1か月程度必要

6 工事の開始、入居者募集の開始等

7 運営の開始

8 開始報告(事業者→京都市へ開始報告書を提出)


※手続きに関するお問い合わせはコチラ

※法令に定められた事項を変更するときは、京都市へ変更の届出を行ってください。(変更届は、コチラ)

※介護付有料老人ホームの開設に係る介護保険法に基づく特定施設入居者生活介護の指定については、別途、公募で選定されていることが必要です。

事前協議の実施

●留意事項

  • 書類提出後、事前協議の完了までに、必要書類のご提出後、早くても1か月程度必要となります。


●提出物

  •  有料老人ホーム設置事前協議書
  •  有料老人ホーム設置事前協議書に記載の添付書類(1から18まで)一式 ※1 ※2
  •  有料老人ホーム審査票 ※3

 ※1 添付書類は、番号毎にインデックスをつけて、ご提出ください。

 ※2 重要事項説明は、本市のひな形をご利用ください。

 ※3 審査票は、別添の記入方法をご確認の上、必要事項をご記入頂き、メール(Excel形式)でご提出ください。


●提出方法、事前協議の実施

 1 最初に、下記のメールアドレスへ事前協議を行いたい旨をご連絡ください。
   ・メール送信時の件名は、「有料老人ホーム 事前協議(法人名)」としてください。
   ・メールを受信した場合は、必ず介護ケア推進課の担当者からメールを返信します。
   ・7開庁日経過後も、担当者からメールが無い場合は、架電連絡(075-213-5871)をお願い致します。


   ――――――――メールアドレス――――――

       [email protected]

   ―――――――――――――――――――――

 2 事前協議を実施する日程調整を行います。

  ・事前協議は、介護ケア推進課会議スペース等で対面実施いたします。

  ・必ず、有料老人ホームの運営主体の担当者が、出席ください。

  ・設計事務所、コンサル会社のみの事前協議は、原則、受付できません。


 3 事前協議実施日に、必要書類を印刷し、ご持参ください。(京都市への提出は、1部です。)

   ※審査票は、別添の記入方法をご確認の上、必要事項をご記入頂き、メール(Excel形式)でご提出ください。



●京都市からのお願い

 事前協議に当たっては、

 「京都市有料老人ホーム設置の手続に関する要綱」

 「京都市有料老人ホーム及びサービス付き高齢者向け住宅設置運営基準指針」 を、事前にご確認ください。


●運営懇談会の開催について

 京都市では、運営懇談会の設置を、指針において規定しております。少なくとも年1回以上,必要に応じて開催をお願いいたします。(詳細は、指針「8 有料老人ホーム事業の運営」「(13)運営懇談会の設置等」をご確認ください。)


設置届の提出

●留意事項

  • 書類提出後、設置届出受理書の交付までに、必要書類のご提出後、早くても1か月程度必要となります。


●提出物

  •  有料老人ホーム設置届出書
  •  有料老人ホーム設置届出書に記載の添付書類(1から5まで)一式 ※
  •  事前協議時に、本市から提出依頼のあった書類がある場合は、ご提出ください。

 ※ 添付書類は、番号毎にインデックスをつけて、ご提出ください。


●提出方法

 介護ケア推進課の担当者から、個別にご連絡させていただきます。


※手続きに関するお問い合わせはコチラ

開始報告

●留意事項

  • 運営開始後、速やかに運営開始報告をご提出ください。

●提出物

  •  有料老人ホーム運営開始報告書
  •  有料老人ホーム運営開始報告書に記載の添付書類(1から6まで)一式 ※
  •  事前に、本市から提出依頼のあった書類がある場合は、ご提出ください。

 ※ 添付書類は、番号毎にインデックスをつけて、ご提出ください。


●提出方法

 運営開始後、上記書類を以下の宛先へ郵送してください。


≪郵送先≫

〒604-8171

京都市中京区烏丸通御池下る虎屋町566-1 井門明治安田生命ビル2階

京都市保健福祉局健康長寿のまち・京都推進室介護ケア推進課 施設整備・支援担当

(電話 075-213-5871)


※手続きに関するお問い合わせはコチラ

2 事業変更届

有料老人ホームについては、老人福祉法第29条第2項の規定により、法令に定められた事項を変更するときは、京都市へ変更の届出を行う必要があります。

届出が必要な主な事項と必要書類、届出の期日については、以下のとおりです。

※手続きに関するお問い合わせはコチラ

変更届が必要な主な変更事項と必要書類、届出期日
変更事項必要書類届出期日
施設の所在地・連絡先等重要事項説明書、登記簿等変更後1箇月以内
施設長重要事項説明書
経歴書等
管理・運営規程、定款

変更後の書類

※下線を引く等、変更箇所がわかるようにしてください。

契約書
重要事項説明書
医療施設との連携の内容重要事項説明書
医療機関との協定書
利用料・一時金等の入居者の費用負担額重要事項説明書
契約書
建物の規模及び構造並びに設備の概要施設平面図及び変更内容のわかる書類(変更前と後のもの)京都市との事前協議が必要となります。
入居定員及び居室数施設平面図(変更前と後のもの)

●提出物

  •  上記一覧表の必要書類
  •  変更届出書(下記のデータをご利用ください。)

●提出方法、事前協議の実施

  •  提出物を電子データ化(PDF化)し、以下のメールアドレスへ送信してください。
  •  メール送信時の件名は、「有料老人ホーム 変更届(法人名)」としてください。
  •  メール本文に、変更した内容や根拠が分かるよう記載してください。(例:重要事項説明書〇ページ、入居契約書〇ページを変更)
  •  メールを受信した場合は、必ず介護ケア推進課の担当者からメールを返信します。
  •  7開庁日経過後も、担当者からメールが無い場合は、架電連絡(075-213-5871)をお願い致します。
  •  受領印を押印した副本の返送は、原則行いません。メールを受信した場合は、必ず担当者からメールを送信しますので、そちらを貴法人の控えとしてください。

   ――――――――メールアドレス――――――

       [email protected]

   ―――――――――――――――――――――

 ※電子データの容量大きくメール送信できない場合は、上記のメールアドレスへご連絡ください。担当者から、対応方法をご連絡させていただきます。

介護付有料老人ホーム(特定施設入居者生活介護)の変更届

介護付有料老人ホーム(特定施設入居者生活介護)は、上記の変更届(老人福祉法)に合わせて、別途、介護保険法による変更届出が必要となります。(介護保険法による変更届出はコチラ

考え方
【類型】 【変更届】
介護付有料老人ホーム(特定施設入居者生活介護) 両方必要(老人福祉法+介護保険法)
住宅型有料老人ホーム 老人福祉法のみ必要
健康型有料老人ホーム 老人福祉法のみ必要

サービス付き高齢者向け住宅の登録を受けた有料老人ホームの変更届

  • サービス付き高齢者向け住宅に関する登録内容の変更があった場合は、コチラをご確認ください。
  • ご不明な点は、都市計画局住宅室住宅政策課(電話 075-222-3666)へお問い合わせください。

3 有料老人ホームの廃止(休止)の届出

有料老人ホーム設置者は,有料老人ホームの運営を廃止又は休止しようとする場合は,その1箇月前までに有料老人ホーム廃止(休止)届出書を京都市に提出してくだいさい。

なお、入居者の引継ぎなど、必要な対応があるため、有料老人ホームを廃止又は休止することを検討している場合は、介護ケア推進課(施設・整備支援担当)まで早めにご相談ください。(可能な限り、以下の問い合わせリンクから、お問い合わせ頂ければ幸いです。)

※手続きに関するお問い合わせはコチラ

4 有料老人ホームであることの確認(サ高住の登録を受けた事業者向け)

サービス付き高齢者向け住宅の登録を受けた者が,当該サービス付き高齢者向け住宅が有料老人ホームに該当することの確認を受けようとするときは,有料老人ホームであることの確認申出書を提出してください。

※手続きに関するお問い合わせはコチラ

5 有料老人ホーム設置に関するよくある質問(Q&A)

よくある質問(Q&A)をまとめました。参考にご確認ください。


※手続きに関するお問い合わせはコチラ


≪掲載内容≫ ※各回答は、以下のワードファイルをご確認ください。

Q 居室面積は、どこまで含めるか。

Q 基準指針の5(9)ア一般居室に(ア)と(イ)の記載があるが、違いが分からない。

Q 廊下幅はいくらか。

Q 施設の設備に面積規定はあるのか。

Q 居室が13.2㎡を下回った場合、有料老人ホームは建てられないのか。

Q 工事を始めてしまっている、又は着工まで時間がないがどのような手続きが必要か。

Q 介護付き有料を考えているがどうすればよいか。

Q 介護付きの場合、指針をどこまで守る必要があるのか。

Q 京都市の指針に適合しないため、届出は不要か。


6 介護サービス情報公表システムへの追加

 全国の有料老人ホームの検索が容易になるように、介護サービス情報公表システムの生活関連情報に有料老人ホーム情報を掲載・検索できる機能が追加されました。

 掲載場所:https://www.kaigokensaku.mhlw.go.jp/外部サイトへリンクします


■当該システムへの情報を登録する場合

  • 以下の登録様式に必要事項を記載の上、提出先メールアドレスまで、送信してください。
  • 記載内容は介護サービス情報公表システムにて公表されることとなります。


   ―――――――提出先 メールアドレス―――――

         [email protected]

    ―――――――――――――――――――――――

   ・メール送信時の件名は、「介護サービス情報公表システムへの追加依頼(法人名)」としてください。
   ・メールを受信した場合は、必ず介護ケア推進課の担当者からメールを返信します。
   ・7開庁日経過後も、担当者からメールが無い場合は、架電連絡(075-213-5871)をお願い致します。

介護サービス情報システム登録様式

■お問い合わせ

京都市の有料老人ホームに関するお問い合わせは、原則として、以下のメールフォームから送信してください。

確認後、担当者からメール又は電話で回答いたします。

メールフォームは、コチラ!

(参考)各種様式

お問い合わせ先

京都市 保健福祉局健康長寿のまち・京都推進室介護ケア推進課

電話:075-213-5871

ファックス:075-213-5801

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