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有料老人ホーム

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2024年3月6日

1 有料老人ホームとは

 老人福祉法第29条の規定により、「老人を入居させ、入浴、排せつ若しくは食事の介護、食事の提供又はその他の日常生活上必要な便宜であって厚生労働省令で定めるものの供与(他に委託して供与をする場合及び将来において供与をすることを約する場合を含む。)をする事業を行う施設であって、老人福祉施設、認知症対応型老人共同生活援助事業を行う住居その他厚生労働省令で定める施設でないもの」とされています。

 (1)定員数の要件はありません(入居者が1人であっても対象になります)

 (2)次のいずれかのサービスを行っていること

  • 食事の提供
  • 入浴・排せつ又は食事の介護
  • 洗濯、掃除等の家事
  • 健康管理

 (3)以下のものは、有料老人ホームの対象から除外されています。

  • 老人福祉法で規定する老人福祉施設(特別養護老人ホーム、養護老人ホーム、軽費老人ホーム等)
  • 認知症高齢者グループホーム

 なお、「サービス付き高齢者向け住宅」外部サイトへリンクしますについては、上記基準に該当していても、行政への有料老人ホームとしての届出は不要となっています。

2 有料老人ホームの類型

(1)介護付有料老人ホーム(特定施設入居者生活介護)

 介護等のサービスが付いた高齢者向けの居住施設です。介護が必要となっても、当該有料老人ホームが提供する介護サービス(「特定施設入居者生活介護」)を利用しながら当該有料老人ホームの居室で生活を継続することが可能です。 

※介護保険法による「特定施設入居者生活介護」の指定を受けていないホームについては広告、パンフレット等において「介護付」、「ケア付き」等の表示を行うことはできません。

 

(2)住宅型有料老人ホーム

 生活支援等のサービスが付いた高齢者向けの居住施設です。介護が必要となった場合、入居者自身の選択により、地域の訪問介護等の介護サービスを利用しながら当該有料老人ホームの居室での生活を継続することが可能です。

 

(3)健康型有料老人ホーム

 食事等のサービスが付いた高齢者向けの居住施設です。介護が必要となった場合には、契約を解除し退去しなければなりません。

 

3 有料老人ホームへの入居について

 有料老人ホームは、各ホームによって、入居一時金の有無や月々の利用料、サービスの内容等、様々です。

 入居契約に当たっては、必ずホームから重要事項説明書等をもとに説明を受けましょう。
 また、パンフレット、入居契約書、管理規程などを事前に確認し、ホームの類型、契約方法、利用料金の額その支払方法(前払金の有無やその保全方法)、サービス内容などを比較・検討し、十分に確認・理解したうえで、御自身の希望にあったホームと契約しましょう。
 また、体験入居ができるホームもありますので、積極的に利用し、ホームの雰囲気、サービスの内容などを見られてから、十分に納得したうえで契約されることをおすすめします。

 ※ 入居に関するお問い合わせは、直接入居希望のホームまでお問い合わせください。

(参考)

有料老人ホームの選び方について

社団法人全国有料老人ホーム協会ホームページ(外部リンク)外部サイトへリンクします

高齢者住まいを選ぶ前に-消費者向けガイドブック(PDF:1,765KB)外部サイトへリンクします

京都市内の有料老人ホーム一覧について(令和6年3月1日現在)

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お問い合わせ先

京都市 保健福祉局健康長寿のまち・京都推進室介護ケア推進課

電話:075-213-5871

ファックス:075-213-5801

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