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【総合事業】介護予防・日常生活支援総合事業に関する指定審査手続について

ページ番号210627

2024年10月9日

  •  指定の申請等の手続については、介護保険法施行規則 (平成 11 年厚生省令第 36 号)において、「厚生労働大臣が定める様式」により行うものとされました。令和6年10月1日以降の手続においては、本ページに掲載している最新の様式で提出してください。
  •  御質問については、下記のフォームで受け付けいたします。

    介護ケア推進課お問合せフォーム(事業者担当専用)

   ※お問合せの前に、本ページを御熟読ください。

   ※電話によるお問合せはお控えいただきますようお願いいたします。

   ※御質問は本市事業所に関するものに限ります。(本市事業所に関しない質問には、御回答いたしかねます。)

1 市内事業所の申請方法等

事前相談から指定までの流れ

広域型、地域密着型サービスに関する指定審査手続については、次のホームページを参照してください。

 https://www.city.kyoto.lg.jp/hokenfukushi/page/0000163874.html


○ 事前相談から指定までの流れ

 Ⅰ事前相談 → Ⅱ事前相談完了 → Ⅲ申請・受理 → Ⅳ審査手数料支払い → 現地確認・審査 → Ⅵ指定

 事前相談及び指定(許可)申請の際には、必ず事前予約(日程調整)のうえ、必要書類等を御持参ください。

  ・担当 介護ケア推進課 介護事業者担当(電話:075-213-5871)

  ・受付日時 平日(祝日及び12月29日から1月3日までを除く。) 

        午前9時から午後5時まで(正午から午後1時までを除く。)

※既に指定を受けている介護保険事業と同一所在地かつ同一種別の総合事業を一体的に実施するための指定申請の場合は、事前相談を不要としますので、指定申請の来課予約をしてください。

※ 事前相談の受付から指定まで最短で約3箇月程度必要です。ただし、書類不備等によってさらに期間が必要となる場合がありますので、期間に十分余裕を持って行ってください。 

  • 介護ケア推進課へのアクセス

    介護ケア推進課は「8.井門明治安田生命ビル」2階(烏丸御池南西角)にあります。                           ※京都市役所本庁舎とは場所が異なりますので御注意ください。

Ⅰ 事前相談

  •  事前相談は、必ず事前予約(日程調整)のうえ、事前相談票等を御持参願います(「提出書類一覧及びチェックリスト」を確認してください。)。
  •   介護保険事業の実施に当たっては、原則、法人格を有する必要があります。また、 法人の定款には介護保険事業を実施することについての記載が必要です(「介護保険法に基づく、第1号訪問事業」等)。
  •  床面積は、有効面積で必ず記載してください。
  •  事前相談に当たっては、代表者、管理者予定者等、事業内容を把握し、決定権限を持つ方にお越しいただければ相談が円滑に進みます。
  •  介護保険事業所は、設備要件等の建物構造に関する基準があることから、特に通所介護など建物等の新築・改修等の工事等を伴うものについては、図面協議を行うために必要な期間を想定し、必ず工事着工等の前に相談してください
  •  既指定事業者につきましては、既指定事業所への実地指導等が行われる場合があります。
  •  実地指導の結果、改善等が求められた場合や介護報酬の自主返還が生じた場合は、速やかに対応してください。
  • 受付確認が必要な場合は、副本(写し)を御用意ください。

事前相談票等

Ⅱ 事前相談完了

 事前相談書類の確認後、後日、担当者から指定(許可)申請が可能な旨を連絡します。

Ⅲ 申請・受理

  •  指定(許可)申請は、必ず事前予約(日程調整)のうえ、申請書等を御持参願います(付表の「添付書類・チェックリスト」を確認してください。)。
  • 申請に当たっては、必ず代表者、管理者予定者等、事業内容を把握し、決定権限を持つ方が、窓口にお越しください。
  •  申請書類において多数の記入漏れや重大な不備があった場合には、受理できません。
  •  申請書類を受理した後に、申請内容が厚生労働省令、京都市条例等に定める人員、設備及び運営に関する基準等を満たしているかなどの審査を行います。
  •  書類に記入漏れや不備があった場合は、書類の「補正」をお願いしますので、速やかに御対応願います。
  •  「補正」に要する期間を除き、標準処理期間は2箇月です。
  •  受付確認が必要な場合は、副本(写し)を御用意ください。

 添付書類のうち、「第1号事業支給費算定に係る届出書及び体制等状況一覧表」につきましては、次のホームページを参照願います。

Ⅳ 審査手数料について

 手数料の詳細については、次のホームページを御確認ください。

 介護サービス事業者の指定申請等に係る手数料について

 申請書受理後、納付書を発行します。指定金融機関等で納付のうえ、領収書の写しを提出してください。

Ⅴ 現地確認・審査

  •  審査の一環として、指定の前に現地確認を行うことを基本としています。現地確認は、日程調整のうえ、事業開始予定事業所において、従業予定者との面談、重要事項説明書及び各種マニュアル類の作成状況等を現地で確認します(詳細は以下の「現地確認の内容」を参照してください。)。
  •  設備要件等の建物構造に関する基準を満たす必要がある場合には、上記現地確認時に併せて実測確認を行います。

Ⅵ 指定

  •  審査の結果、特に問題等がなければ介護予防・日常生活支援総合事業者として指定します。
  •  事業所に対して指定通知書等をお渡ししますので、担当者と日程調整のうえ、窓口までお越しください。指定通知書等の再発行はいたしませんので、大切に保管してください。

2 他市町村の事業所の指定

 京都市では、本市の隣接市町に所在し、各市町の従前相当サービスの指定を受けている事業所に限り、従前相当のサービス(介護型ヘルプサービス、介護予防型デイサービス)の指定を行うこととしています。

 そのため、京都市の総合事業(従前相当サービス)の指定を受けようとする場合は、まず、事業所所在地の市町で総合事業(従前相当サービス)の指定を受け、その後、本市での指定手続きを行ってください。

 なお、本市の指定を受ける場合は、本市の基準を満たしている必要があります。

【提出方法】

 郵送で受け付けます。

 〒604‐8171 京都市中京区烏丸通御池下る虎屋町566番地の1

        井門明治安田生命ビル2階
         京都市保健福祉局 介護ケア推進課 介護事業者担当
         (「総合事業指定申請書他市町分在中」と朱書きしてください)

 受付確認が必要な場合は、申請書の写しと返信用封筒(郵便番号、住所、事業所名を記載し、切手を貼ったもの)を同封してください。後日、受付印を押印のうえ返送します。

【提出書類】

  •  提出書類を基に本市において審査のうえ、指定決定後に郵送で指定書を交付します。

  •  申請書類を受け付けてから指定までには書類の補正期間を除き、最低1箇月程度必要です。指定希望日までに十分余裕をもって申請してください。

3 注意事項

(1)指定の有効期間について

総合事業の指定の有効期間は指定日から6年間です。更新を行う場合には更新の申請手続が必要です。

更新手続の詳細については【指定更新】介護サービス事業者の指定(許可)更新審査手続について(本市ホームページへリンク)を御確認ください。

(2)加算届について

(3) 総合事業における事業所番号について

 既存事業所が従前相当のサービス(介護型ヘルプサービス、介護予防型デイサービス)の指定を受ける場合については、既存事業所の事業所番号となりますが、生活支援型ヘルプサービス、支え合い型ヘルプサービス及び短時間型デイサービスの指定を受ける場合は、サービスごとに新たな事業所番号を付番することとしています。

(4) 業務管理体制の届出の取扱いについて

 総合事業の事業所については、業務管理体制の対象外ですので、事業所数の増加に伴う業務管理体制の届出は必要ありません。

4 京都市総合事業についてのQ&A

 京都市介護予防・日常生活支援総合事業について、事業者の皆様からお寄せいただいた御質問と質問に対する回答は、こちらを御参照ください。

※ Q&Aについては、随時、更新します。

5 指定関係要綱等

お問い合わせ先

 御質問については、下記のフォームで受け付けいたします。

 介護ケア推進課お問合せフォーム(事業者担当専用)

※電話によるお問合せはお控えいただきますようお願いいたします。

※御質問は本市事業所に関するものに限ります。(本市事業所に関しない質問には、御回答いたしかねます。)

お問い合わせ先

京都市 保健福祉局健康長寿のまち・京都推進室介護ケア推進課

電話:075-213-5871

ファックス:075-213-5801

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