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【総合事業】介護予防・日常生活支援総合事業に関する指定審査手続について

ページ番号210627

2021年4月1日

本ページは介護予防・日常生活支援総合事業に関する指定審査手続のページになります。

広域型サービス、地域密着型サービスの指定審査手続きについては、次のホームページを参照してください。

https://www.city.kyoto.lg.jp/hokenfukushi/page/0000163874.html

本ページの項目一覧

  1. 市内事業所の指定申請方法等
  2. 他市町村の事業所の指定
  3. その他注意事項
  4. 京都市総合事業についてのQ&A
  5. 指定関係要綱等

1 市内事業所の申請方法等

 事前相談の受付から指定まで最短でも3箇月程度必要ですので、期間に十分余裕をもって申請を行ってください。

事前相談から指定までの流れ

○ 事前相談から指定までの流れ

 Ⅰ事前相談 → Ⅱ事前相談完了 → Ⅲ申請・受付 → Ⅳ審査手数料支払い → 現地確認・審査 → Ⅵ指定

※事前相談及び申請の際には、必ず電話で来課の事前予約(日程調整)をしてください。(介護ケア推進課 介護事業者担当 TEL075-213-5871)
 事前予約がない場合は対応できませんので、あらかじめ御了承願います。

※既に指定を受けている介護保険事業と同一所在地でかつ、同一種別の第 1 号事業を一体的に実施するための指定申請の場合は、事前相談を不要としますので、指定申請の来課予約をしてください。

Ⅰ 事前相談

  •  事業者において事前相談票及び添付書類を作成いただき、本市介護ケア推進課に来課のうえ、事前相談を行っていただきます。
  •  事前相談に当たっては、代表者、管理者予定者等、事業内容を把握し、決定権限を持つ方にお越しいただければ相談が円滑に進みます。
  •  介護保険事業所は、設備要件等の建物構造に関する基準があることから、通所型サービスで建物等の新築・改修等の工事等を伴うものについては、図面協議を行うために必要な期間を想定し、必ず建築確認申請前(工事着工前)に相談してください。
  •  既指定事業者につきましては、既指定事業所への実地指導等が行われる場合があります。
  •  実地指導の結果、改善等が求められた場合や介護報酬の自主返還が生じた場合は、速やかに対応してください。
  •  床面積は、有効面積で必ず記載してください。

提出書類

・事前相談票
・各サービスの記載事項(付表)
・勤務体制及び勤務形態一覧表
・事業所の平面図(面積・用途のわかるもの)
・事業所の位置図
・既存建物に係る検査済証(通所型サービスのみ)※

※通所型サービスを行う事業所については、耐震性を有する必要があります。

※事前相談票等の様式は、下記からダウンロードできます。

Ⅱ 事前相談完了

事前相談書類を本市で確認後、後日、申請が可能な旨を連絡します。

なお、図面の補正等が必要な場合は、改めて来課していただくことがあります。

Ⅲ 申請・受付

 事業者において指定申請書及び添付書類を作成いただき、本市介護ケア推進課に来課のうえ申請していただきます。本市職員が添付書類等を確認し、指定基準を満たしている場合は受け付けます。

 なお、明らかに指定基準を満たしていない場合や提出書類に著しい不備がある場合については、受け付けずに再提出を求めますので、基準や必要書類等を事前に十分確認してください。

※受付確認が必要な場合は、あらかじめ事前相談票、指定申請書の写しを用意のうえ、来課してください。受付後、書類の補正等が必要な場合は、本市担当者から後日電話で補正の連絡を行いますので、指定申請書や添付書類と同じ書類を手元に保管しておいてください。

提出書類

・京都市介護予防・日常生活支援総合事業(第1号事業者)指定申請書
・各サービスの記載事項(付表)
・登記事項証明書の原本等
・管理者の経歴書(支え合い型ヘルプサービスを除く。)
・サービス提供責任者又は訪問事業責任者の経歴書(介護型又は生活支援型ヘルプサービスのみ)
・資格証の写し (資格者の配置が求められる職種のみ)
・勤務体制及び勤務形態一覧表
・事業所の平面図(面積・用途のわかるもの)
・建物の検査済証又は確認済証(通所型サービスのみ ※バリアフリー、消防関係含む)
・運営規程
・利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要
・資産状況
・賃貸借契約書の写し又は建物の登記簿の謄本(登記事項証明書)の原本
・誓約書

※指定申請書等の様式は、下記からダウンロードできます。

Ⅳ 審査手数料について

 令和3年8月策定の行財政改革計画に基づき、受益者負担の観点から、京都市介護保険条例を改正し、新たに介護サービス
事業者の指定、指定更新及び許可更新の申請について手数料を徴収することとなりました。

 手数料の詳細については、次のホームページを御確認ください。

 介護サービス事業者の指定申請等に係る手数料について

 申請書受理後、納付書を発行します。指定金融機関等で納付のうえ、領収書の写しを提出してください。

Ⅴ 現地確認・審査

  •  審査の一環として、指定の前に現地確認を行うことを基本としています。現地確認は、日程調整のうえ、事業開始予定事業所において、従業予定者との面談、重要事項説明書及び各種マニュアル類の作成状況等を現地で確認します(詳細は以下の「現地確認の内容」を参照してください。)。
  •  設備要件等の建物構造に関する基準を満たす必要がある場合には、上記現地確認時に併せて実測確認を行います。

Ⅵ 指定

審査終了後、来課していただき、指定書を交付します。

提出書類様式

運営規程・重要事項説明書(参考例)

※運営規程、重要事項説明書等は、あくまで参考例であり、各項目の記載方法及び内容については、事業所の実情に応じて作成してください。

※参考例は、介護保険サービスと一体的に実施する場合の想定で記載しています。

2 他市町村の事業所の指定

 京都市では、本市の隣接市町に所在し、各市町の従前相当サービスの指定を受けている事業所に限り、従前相当のサービス(介護型ヘルプサービス、介護予防型デイサービス)の指定を行うこととしています。

 そのため、京都市の総合事業(従前相当サービス)の指定を受けようとする場合は、まず、事業所所在地の市町で総合事業(従前相当サービス)の指定を受け、その後、本市での指定手続きを行ってください。

 なお、本市の指定を受ける場合は、本市の基準を満たしている必要があります。

【提出書類】

  • 郵送提出書類チェックリスト(他市町村新規事業所)
  • 介護予防・日常生活支援総合事業(第1号事業者)指定申請書
  • 各サービスの記載事項(付表)
  • 運営規程
  • 建物の検査済証又は確認済証(介護予防型デイサービスのみ)
  • 各自治体の指定書の写し
  • 第1号支給費算定に係る届出書<指定事業者用>
  • 第1号支給費算定に係る体制等状況一覧表

【提出方法】

 郵送で受け付けます。

 受付確認が必要な場合は、申請書の写しと返信用封筒(郵便番号、住所、事業所名を記載し、切手を貼ったもの)を同封してください。後日、受付印を押印のうえ返送します。

【審査等】

 提出書類を基に本市において審査のうえ、指定決定後に郵送で指定書を交付します。

 申請書類を受け付けてから指定までには書類の補正期間を除き、最低1箇月程度必要です。指定希望日までに十分余裕をもって申請してください。

【提出先】

〒604‐8171 京都市中京区烏丸通御池下る虎屋町566番地の1 井門明治安田生命ビル2階
         京都市保健福祉局 介護ケア推進課 介護事業者担当
         (「総合事業指定申請書他市町分在中」と朱書きしてください)

【提出書類様式】

3 注意事項

(1)指定の有効期間について

総合事業の指定の有効期間は指定日から6年間です。更新を行う場合には更新の申請手続が必要です。

更新手続の詳細については【指定更新】介護サービス事業者の指定(許可)更新審査手続について(本市ホームページへリンク)を御確認ください。

(2)加算届について

(3) 総合事業における事業所番号について

 既存事業所が従前相当のサービス(介護型ヘルプサービス、介護予防型デイサービス)の指定を受ける場合については、既存事業所の事業所番号となりますが、生活支援型ヘルプサービス、支え合い型ヘルプサービス、短時間型デイサービス及び短期集中運動型デイサービスの指定を受ける場合は、サービスごとに新たな事業所番号を付番することとしています。

(4) 業務管理体制の届出の取扱いについて

 総合事業の事業所については、業務管理体制の対象外ですので、事業所数の増加に伴う業務管理体制の届出は必要ありません。

4 京都市総合事業についてのQ&A

 京都市介護予防・日常生活支援総合事業について、事業者の皆様からお寄せいただいた御質問と質問に対する回答は、こちらを御参照ください。

※ Q&Aについては、随時、更新します。

5 指定関係要綱等

お問い合わせ先

京都市 保健福祉局健康長寿のまち・京都推進室介護ケア推進課

電話:075-213-5871

ファックス:075-213-5801

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