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【指定更新】介護サービス事業者の指定(許可)更新審査手続について

ページ番号163936

2024年1月10日

 

 厚生労働省が運用する電子申請届出システムを用いた電子申請の受付を開始しました。下記の「提出方法」を御確認のうえ、御利用ください。

1 介護サービス事業者の指定(許可)更新について

 平成18年4月の介護保険法の改正により、介護保険サービスの質を担保するために、事業者(開設者)が法令や指定基準等を遵守して、適切なサービス提供を行っているか定期的にチェックする仕組みとして、指定の更新制が導入され、指定の効力に有効期間(6年間)が設けられています。

 これにより、現に指定を受けている事業者(開設者)は、6年ごとに指定の更新を受けなければ、有効期限満了により指定の効力が失われます。

 同じ事業所番号の事業所でも、指定の有効期間の満了日ごとに更新申請書の作成が必要です。(介護サービスと介護予防サービスであっても、指定日が異なる場合は,指定の有効期間が異なります。) なお、有効期間満了日までに申請がないと指定更新は受けられません。

 また、介護保険法第71条第1項又は第72条第1項(法第115条の11による介護予防サービスの準用を含む。)の規定によるみなし指定の事業所(医療みなし,施設みなし)については、指定の更新手続の必要はありません。(みなし指定については、【みなし指定】介護保険法に基づく保険医療機関等のみなし指定について(本市ホームページ)を参照ください。)

○ 以下に該当する事業者は指定更新できません。

  • 介護保険事業者指定の欠格要件に該当する事業者
  • 京都市からの改善命令に従わず、公表された事業者
  • 改善命令及び停止処分を受けた事業者。ただし、指定更新時までに改善がなされ、その後適正な運営が図られている事業者については、この限りではありません。
  • サービス休止中の事業者。指定の更新を受けるには、指定有効期間内に、指定基準を満たしたうえで事業の再開の手続を行う必要があります。

 

2 指定更新申請書類の提出について

提出期間

 指定の有効期間の満了日の3箇月前から2箇月前まで

指定更新申請書類

  1. 指定(許可)更新申請書(第2号様式又は第4号様式)
  2. 付表
  3. 添付書類一覧表、添付書類 (下記5の「更新に必要な添付書類一覧」を参照してください。)
  4. 返信用封筒(切手貼付、住所記載のもの)

 ※ 様式等については、「5 指定(許可)更新申請の様式について」を参照してください。

 ※ 審査手数料の納付書を送付するため、返信用封筒を同封してください。

 ※ 追加・修正が必要な書類がある場合は、随時連絡します。(場合により、来課いただくことがあります。)

提出方法

1.【電子申請届出システム】

 厚生労働省が運用する電子申請届出システムを用いた電子申請の受付を開始しました。下記リンクより届出を行ってください。

※本システムの操作方法は、下記リンクのヘルプに掲載されている「操作説明書」を御参照ください。

電子申請届出システム外部サイトへリンクします

<GビズIDについて>

 電子申請届出システムの利用には、GビズID(プライムまたはメンバー)が必要です。※GビズID(エントリー)は利用できません。

 IDを持っていない法人は申請書(押印要)と印鑑証明書をGビズID運用センタ―へ郵送し、アカウントを作成してください(約2週間かかります)。

GビズID外部サイトへリンクします

※上記リンク先の問合せフォームや電話等(TEL:0570-023-797)によりお問合せください。(京都市では回答できません)

<登記情報提供サービスについて>

 登記事項証明書(原本)は電子化すると原本でなくなるため、電子申請届出システムでの提出ができません。登記情報提供サービス(法務省)を御利用いただくか、登記事項証明書のみ郵送で御送付ください。

登記情報提供サービス外部サイトへリンクします

※上記リンク先よりお問合せください。(京都市では回答できません)

2.【郵送】

〇送付先

〒604-8171  京都市中京区烏丸通御池下る虎屋町566-1 井門明治安田生命ビル2階

        京都市保健福祉局健康長寿のまち・京都推進室介護ケア推進課


 ※ 「指定更新申請書在中」と記載してください。 

 ※ 受付確認が必要な場合は、副本を同封してください。

注意事項等

 ※ 本市からは特に申請勧奨は行いませんので、御注意ください。

 ※ 書類の提出が提出期間前の場合は、受付できないこともあります。

 

3 審査手数料について

 手数料の詳細については、次のホームページを御確認ください。

 介護サービス事業者の指定申請等に係る手数料について

 申請書受理後、納付書を発行します。指定金融機関等で納付のうえ、領収書の写しを提出してください。

4 指定有効期限を合わせる場合

 更新対象事業所のサービスと、同一事業所で一体的に行う同種のサービス事業所の指定有効期限が異なる場合、同時に指定更新申請を行うことで、更新後の指定有効期限を合わせることができることとします。詳しくは、説明文書を御確認ください。

 なお、指定有効期限を合わせる場合は、更新申請に必要な書類に加え、「指定有効期限を合わせて更新する旨の申出書」を提出してください。

 この取扱いは、手続き等に係る事務負担の軽減を目的とするものです。必須ではありませんので、申出書を提出されない場合は、これまでどおりサービスごとに指定更新申請の手続きを行ってください。

5 指定(許可)更新申請の様式について

 指定(許可)更新申請書及び付表は、次の様式を使用してください。

(1)介護保険サービス用

更新に必要な添付書類一覧

指定(許可)更新申請書(第2号様式)

付表

(2)総合事業サービス用

更新に必要な添付書類一覧

  • 総合事業サービス事業者用(DOC形式, 43.50KB)

    指定又は、前回の指定更新時と変更のない場合(変更届既提出分含む)は、【省略不可】と記載以外の添付書類を省略することができます。添付を省略する場合は、添付無に〇をしてください。

(3)介護保険,総合事業共通

添付書類様式

お問い合わせ先

京都市 保健福祉局健康長寿のまち・京都推進室介護ケア推進課

電話:075-213-5871

ファックス:075-213-5801

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