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【新規指定】介護サービス事業者の指定審査手続について

ページ番号163874

2024年4月12日

本ページは、広域型サービス、地域密着型サービスの指定審査手続きのページになります。

介護予防・日常生活支援総合事業に関する指定審査手続については、次のホームページを参照してください。

https://www.city.kyoto.lg.jp/hokenfukushi/page/0000210627.html

介護サービス事業者の指定審査手続について

1 居宅事前相談及び指定申請書に係る添付書類等の見直しについて

介護保険事業所の開設を計画されている場合は、最新の様式での提出をお願いします。

2 申請から指定までの流れ

Ⅰ事前相談 → Ⅱ事前相談完了 → Ⅲ申請・受付 → Ⅳ審査手数料支払い → Ⅴ現地確認・審査 → Ⅵ指定

 事前相談、申請については、介護ケア推進課と電話(075-213-5871)にて日程調整のうえ、来所して提出してください。

  ・受付日時

    平日(祝日及び12月29日から1月3日までを除く。) 

     午前9時から午後5時まで(正午から午後1時までを除く。)

  • 介護ケア推進課へのアクセス

    介護ケア推進課は「10.井門明治安田生命ビル」2階(烏丸御池南西角)にあります。                           ※京都市役所本庁舎とは場所が異なりますので御注意ください。

※ 事前相談の受付から指定まで最短で約3箇月程度必要です。ただし、書類不備等によってさらに期間が必要となる場合がありますので、期間に十分余裕を持って行ってください。 

【注意事項】

 以下のサービスは公募の手続きを経てからの指定となりますので、介護ケア推進課に別途ご相談ください。

  •  (介護予防)特定施設入居者生活介護、(介護予防)認知症対応型共同生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護、介護老人福祉施設、介護老人保健施設

3 事前準備(指定の基準の確認等)

 指定事業者になるためには、介護保険関係法令及び京都市条例等で定める人員、設備及び運営に関する基準を満たす必要がありますので、十分に基準等を理解したうえで、準備してください。

 なお、指定基準等を知りたい方は、厚生労働省令などをまとめた介護保険六法などの一般書籍や厚生労働省法令等データベースサービスなどを確認してください。

関係規程等について

    指定申請に当たっては、上記基準の他、京都市が別に定める指定要綱、審査手続要綱及び審査手続要領を御熟読ください。また、建築基準法、消防法、バリアフリー条例等関係各法にも適合しているか確認してください。

法人格について

    介護保険各事業の申請に当たっては、原則、法人格を有する必要があります。また、 法人の定款には介護保険事業を実施することについての記載が必要です。

4 審査手数料について

 令和3年8月策定の行財政改革計画に基づき、受益者負担の観点から、京都市介護保険条例を改正し、新たに介護サービス事業者の指定、指定更新及び許可更新の申請について手数料を徴収することとなりました。

 手数料の詳細については、次のホームページを御確認ください。

 介護サービス事業者の指定申請等に係る手数料について


 申請書受理後、納付書を発行します。指定金融機関等で納付のうえ、領収書の写しを提出してください。

5 具体的な手続き

 ⑴ 事前相談

  •  事前相談は、必ず事前に電話で予約のうえ、サービスごとに記入された事前相談票等を御持参願います(必要書類は、相談票に記載しています)。
  •  事前相談に当たっては、代表者、管理者予定者等、事業内容を把握し、決定権限を持つ方にお越しいただければ相談が円滑に進みます。
  •  介護保険事業所は、設備要件等の建物構造に関する基準があることから、特に通所介護など建物等の新築・改修等の工事等を伴うものについては、図面協議を行うために必要な期間を想定し、必ず工事着工等の前に相談してください。
  •  既指定事業者につきましては、既指定事業所への実地指導等が行われる場合があります。
  •  実地指導の結果、改善等が求められた場合や介護報酬の自主返還が生じた場合は、速やかに対応してください。
  •  床面積は、有効面積で必ず記載してください。
  •  社会福祉施設相談票(参考様式)を消防同意事務センター又は管轄の消防署に提出し、受付控の写しを提出してください(通所系サービス、居住系サービス、施設サービスのみ)。
  •  既に本市で事業を実施している事業者が同一サービス(訪問系サービスに限る)の事業を新たに開始しようとする場合及び共生型サービスにかぎり、郵送による事前相談を可とします。ただし、必要に応じて来課していただくことがあります。

事前相談に係る様式

 ⑵ 申請

  •  事前相談が済みましたら、介護ケア推進課から申請書類の提出をお伝えします。
  •  申請に当たっては、必ず代表者、管理者予定者等、事業内容を把握し、決定権限を持つ方が、窓口にお越しください。
  •  指定(許可)申請書及び第1号様式の付表以外の添付書類については、各サービスごとの付表の2枚目以降に添付書類一覧を設けています。

指定申請様式

付表

 介護老人福祉施設及び地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護の指定を受ける場合は、指定申請と合わせて、以下の書類(特別養護老人ホームの設置認可に係る書類(老人福祉法))を提出してください。

 また、指定及び認可後10日以内に、養護老人ホーム等事業開始届を提出してください。

特別養護老人ホームの認可に係る提出書類

 

 添付書類のうち、「介護給付費算定に係る体制等に関する届出書及び体制等状況一覧表」につきましては、次のホームページを参照願います。

 ⑶ 受理

  •  申請書類において多数の記入漏れや重大な不備があった場合には、受理できません。
  •  申請書類が受理された後に、具体的な審査を行います。
  •  申請書の受理から指定までの期間は、記載漏れ、添付書類の不備、その他の事由による「補正」に要する期間を除き、2箇月を標準処理期間として設定しています。

 

 ⑷ 審査

  •  書類に記入漏れや不備があった場合は、書類の「補正」をお願いしますので、速やかに御対応願います(当該補正に要した期間については、標準処理期間から除きます。)。
  •  申請内容が、厚生労働省令、京都市条例等に定める人員、設備及び運営に関する基準等を満たしているかなどの審査を行います。
  •  審査の一環として、指定の前に現地確認を行うことを基本としています。現地確認は、日程調整のうえ、事業開始予定事業所において、従業予定者との面談、重要事項説明書及び各種マニュアル類の作成状況等を現地で確認します(詳細は以下の「現地確認の内容等」を参照してください。)。
  •  設備要件等の建物構造に関する基準を満たす必要がある場合には、上記現地確認時に併せて実測確認を行います。

 

現地確認の内容等

 ⑸ 指定及び許可

  •  審査の結果、特に問題等がなければ介護サービス事業者として指定(許可)します。
  •  事業所に対して指定通知書等をお渡ししますので、担当者と日程調整のうえ、窓口までお越しください。指定通知書等の再発行はいたしませんので、大切に保管してください。

 

 ⑹ 公示

・ 新規指定事業者は、京都市公報に掲載します。

   ※ インターネットで御覧いただけます。(京都市インターネット版公報:

    http://www.city.kyoto.jp/somu/bunsyo/kouhou/index.html

指定関係要綱等

 実地指導の基本的な流れについて (参考)

実地指導の基本的な流れについて

1 電話による日程調整

  実地指導を予定するおおよそ1箇月前に、京都市から実施日の日程調整を電話により行います。

2 指導通知書の送付

  実地指導日のおおよそ2週間前に、監査指導課から郵送により実施通知書を送付します。

3 実地指導当日

  •  介護サービス事業者の事業所・施設において、管理者等から関係書類を基に説明を求め、面談方式で行います(事業所・施設においては、当日、提出いただく資料及び提示いただく関係帳簿等の準備をお願いします。)。
  •  政策上の重要課題である、「高齢者虐待防止」、「身体拘束」等に係る運営上の指導及び不適切な報酬請求防止のため、各種加算等について重点的に指導を行います。
  •   実地指導終了後、当日指導・助言を行った事項について、とりまとめて「講評」します。

4 指導結果の通知等

  実地指導の結果、改善を要すると認められる事項及び介護報酬について過誤による調整を要すると認められた場合、後日文書によりその旨の通知を行います。

5 報告書の提出

  文書で通知した事項について、文書により報告を求めます。

 

お問い合わせ先

京都市 保健福祉局健康長寿のまち・京都推進室介護ケア推進課

電話:075-213-5871

ファックス:075-213-5801

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