特定毒物研究者に関する手続きについて
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2024年5月28日
申請・問い合わせ先
医療衛生企画課 〒604-8101 京都市中京区柳馬場通御池下る柳八幡町65 京都朝日ビル2階
※令和6年5月20日より2階に移転しています。
電話222-3430 ファックス222-4062
【受付時間】
午前9時~正午、午後1時~午後5時
※ 土曜日、日曜日、国民の休日に関する法律に規定する休日、1月2日、3日及び12月29日から31日を除きます。
※ 混雑時はお待ちいただく場合があります。
特定毒物研究者に関する手続きについて
新規許可申請
毒物劇物製造・輸入業者以外であって、学術研究のため、特定毒物を製造・輸入・使用する場合は、特定毒物研究者の許可が必要です。(毒物及び劇物取締法第3条の2)
特定毒物の研究を行う研究所においては、原則としてその研究所を主たる研究所とする特定毒物研究者を研究事項ごとに1名以上置く必要があります。なお、原則として、同一の特定毒物研究者が、複数の研究所を主たる研究所として登録することは出来ません。
1 申請書類入手
下記からダウンロードにより入手いただくか、医療衛生企画課にお越しください。
2 事前相談
主たる研究所が京都市内の場合、医療衛生企画課が申請先となります。事前に医療衛生企画課に御相談ください。
事前相談については、あらかじめ電話連絡のうえ、店舗の図面等を持参してください。
3 申請手続き
医療衛生企画課に申請書等を持参してください。(提出部数:1部)
≪ご注意≫
申請書等に必要事項を記入し、医療衛生企画課に申請してください。
必ず事前相談をしてください。
提出書類等 | 備考 |
特定毒物研究者申請書 | 様式ダウンロード |
付近見取り図 | 様式ダウンロード (別紙添付可) |
研究所及び施設の概略図 | 様式ダウンロード (別紙添付可) |
申請者の履歴書 | 様式ダウンロード又は市販の履歴書 |
申請者の診断書 | 様式ダウンロード(診断から3ヶ月以内のもの) |
申請者の資格を証する書類 | (注1)参照 |
申立書(令第36条の5第1項関係) | 様式ダウンロード |
特定毒物研究者申請に関する様式
- 特定毒物研究者申請書
- 特定毒物研究者申請書
- 付近見取り図
- 付近見取り図
- 研究所及び施設の概略図
- 研究所及び施設の概略図
- 申請者の履歴書(市販の用紙でも可)
- 申請者の履歴書(市販の用紙でも可)
- 申請者の診断書
- 申請者の診断書
- 申立書(令第36条の5第1項関係)
- 申立書(令第36条の5第1項関係)
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(注1)申請者の資格を証する書類
ア 学校教育法第83条に規定する大学において、薬学、医学、化学その他毒物及び劇物に関係ある学科を終了したことが分かる書類(医師免許証、薬剤師免許証、卒業証書、卒業証明書等)
イ 農業試験場、食品メーカー等において農業関係で使用される特定毒物の効力、有害性、残効性、使用方法等比較的高度の化学的知識を必要としない事項のみにつき研究を必要とする場合は、農業用品目毒物劇物取扱責任者と同等以上の知識を有することが分かる書類
ウ 水質汚濁防止法、下水道法、大気汚染防止法等の規定に基づく分析研究を実施するため標準品としてのみ特定毒物を使用する場合は、一般毒物劇物取扱責任者と同等以上の知識を有することが分かる書類
4 書類審査
3で提出された申請書が、特定毒物研究者としての資格要件を満たし、主たる研究所が施設基準に適合しているか審査します。
5 実地調査
申請書提出時に施設の実地調査日を決めます。
毒物劇物監視員が実地調査を行い、施設基準に適合しているか調査を行います。
6 許可証交付
書類審査、実地調査を行い、基準が満されていれば審査期間を経て許可証を交付します。
申請事項に変更が生じた場合
特定毒物研究者の氏名又は住所、主たる研究所の名称、特定毒物を必要とする研究事項、特定毒物の品目、主たる研究所の構造設備等に変更が生じた場合には、事後30日以内に医療衛生企画課に変更届を提出してください。(下表参照、提出部数:1部)
また、主たる研究所の所在地が変更した場合にも変更届出が必要となりますが、京都市外に変更となる場合は、変更後の所在地を所管する自治体への届出が必要となりますので、各自治体へお問合せをお願いします。
変更内容 | 変更届出以外の必要書類 |
特定毒物研究者の氏名又は住所 | 改姓の場合は戸籍謄本等事実を証明できる書類の呈示 |
主たる研究所の名称 | 変更届のみ |
主たる研究所の所在地 | 【京都市内への変更の場合のみ必要】 ・付近見取り図 ・研究所及び施設の概略図 ・市外から変更の場合は、現在お持ちの許可証 ※市外への変更については、変更先の自治体への提出となります。 |
特定毒物を必要とする研究事項 特定毒物の品目 | 変更届のみ ただし、取扱い目的については、具体的に記載してください。 |
主たる研究所の設備の重要な部分 | 変更前後の研究所及び施設の概略図 |
特定毒物研究者変更届に関する様式
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廃止されるとき
特定毒物研究者が当該研究を廃止した場合には、廃止後30日以内に医療衛生企画課に許可証を添えて廃止届出を提出してください。また、当該研究を廃止した時に特定毒物を所有している場合は、現に所有する特定毒物の品名及び数量を廃止後15日以内に届出てください。
特定毒物研究者廃止届に関する様式
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その他
【許可証の書換え交付申請】
許可証記載事項に変更が生じた場合、変更届提出のうえ許可証の書換え交付を医療衛生企画課に申請することができます。
【許可証の再交付申請】
許可証を破り、汚し又は失った場合、許可証の再交付を医療衛生企画課に申請することができます。
特定毒物研究者に関する様式(その他)
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お問い合わせ先
保健福祉局 医療衛生推進室 医療衛生企画課(薬務担当)
電話: 075-222-3430
ファックス: 075-222-4062