毒物劇物業務上取扱者に関する手続き
ページ番号196513
2024年5月28日
申請・問い合わせ先
医療衛生企画課 〒604-8101 京都市中京区柳馬場通御池下る柳八幡町65 京都朝日ビル2階
※令和6年5月20日より2階に移転しています。
電話222-3430 ファックス222-4062
【受付時間】
午前9時~正午、午後1時~午後5時
※ 土曜日、日曜日、国民の休日に関する法律に規定する休日、1月2日、3日及び12月29日から31日を除きます。
※ 混雑時はお待ちいただく場合があります。
毒物劇物業務上取扱者の届出
手続方法(各届出共通)
- 届出の種類
新規、変更、毒物劇物取扱責任者の変更及び廃止の各届出があります。
提出書類等の詳細は、以下の1~4の各届出を参照してください。
- 提出先・問い合わせ先
医療衛生企画課 〒604-8101 京都市中京区柳馬場通御池下る柳八幡町65 京都朝日ビル2階
電話222-3430 ファックス222-4062
- 受付時間
午前9時~正午、午後1時~午後5時
※ 土曜日、日曜日、国民の休日に関する法律に規定する休日、1月2日、3日及び12月29日から31日を除きます。
※ 混雑時はお待ちいただく場合があります。
- 提出方法
提出先に持参してください。
- 提出部数
1部
- 手数料
不要
1 新規の届出
京都市内で、毒物又は劇物を業務上取り扱う者のうち、以下の事業のいずれかに当てはまる場合は、その毒物又は劇物を取り扱うこととなった日から30日以内に、医療衛生企画課への届出が必要となります。電話連絡のうえ、事前に御相談ください。
- 電気めっきを行う事業 (無機シアン化合物たる毒物及びこれを含有する製剤を取り扱うもの)
- 金属熱処理を行う事業 (無機シアン化合物たる毒物及びこれを含有する製剤を取り扱うもの)
- 最大積載量が五千キログラム以上の自動車若しくは被牽引自動車(以下「大型自動車」」という)に固定された容器を用い、又は内容積が四アルキル鉛を含有する製剤を運搬する場合は二百リットル、それ以外の毒物又は劇物を運搬する場合は千リットル以上の容器を大型自動車に積載して行う運送の事業 (毒物及び劇物取締法施行令別表第二(※)に掲げるものを取り扱うもの)
- しろありの防除を行う事業 (砒素化合物たる毒物及びこれを含有する製剤を取り扱うもの)
※毒物及び劇物取締法施行令別表第二
- 別表第二(ファイル名:beppyou2.pdf サイズ:83.07 キロバイト)
運送する毒物又は劇物を表で示しています。
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提出書類
届出様式
- 毒物劇物業務上取扱者届書
- 毒物劇物業務上取扱者届書
毒物劇物業務上取扱者の新規届出時に必要な書類です。
- 付近見取り図
- 付近見取り図
毒物劇物業務上取扱者の届出時に必要な添付書類です。
- 設備の概要図
- 設備の概要図
毒物劇物業務上取扱者の届出時に必要な添付書類です。
- 毒物劇物取扱責任者設置届
- 毒物劇物取扱責任者設置届
毒物劇物業務上取扱者の届出時に同時に提出いただく書類です。
- 使用関係証書
- 使用関係証書
毒物劇物取扱責任者の届出時に必要な添付書類です。
- 診断書
- 診断書
毒物劇物取扱責任者の届出時に必要な添付書類です。診断後、3ヶ月以内のものを提出してください。
- 申立書(法第8条第2項第4号関係)
- 申立書(法第8条第2項第4号関係)
毒物劇物取扱責任者の届出時に必要な添付書類です。
- 申立書(令第36条の5第2項関係)
- 申立書(令第36条の5第2項関係)
毒物劇物取扱責任者の届出時に必要な添付書類です。
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その他必要書類
(1) 毒物劇物業務上取扱者届書の添付書類
登記事項証明書(法人による届出の場合):3ヶ月以内に発行されたのもの
(2) 毒物劇物取扱責任者設置届の添付書類
資格証明書
- 薬剤師の場合:薬剤師免許証の写し(原本照合を行いますので、本証も持参してください。)
- 応用化学修了者の場合:卒業証明書又は卒業証書の写し(卒業証書の場合、本証も持参してください。)指定された学科以外の卒業者は、履修単位証明書も必要となります。
- 試験合格者の場合:合格証の写し(本証も持参してください。)
2 変更の届出
以下の届出事項に変更があった場合には、変更後30日以内に医療衛生企画課へ届け出てください。
- 届出者の住所又は氏名の変更
- 事業場の所在地(構造設備)
- 事業場の名称
- 取扱品目
提出書類
届出様式
- PDFファイルの閲覧には Adobe Reader が必要です。同ソフトがインストールされていない場合には、Adobe 社のサイトから Adobe Reader をダウンロード(無償)してください。
その他必要書類
(1) 届出者の氏名の変更
・ 戸籍謄(抄)本(個人による届出の場合)
・ 登記事項証明書(法人による届出の場合)
(2) 事業場の所在地(構造設備)の変更
・ 変更前後の事業場の平面図
・ 変更前後の貯蔵設備の立体図
3 毒物劇物取扱責任者の変更の届出
毒物劇物取扱責任者を変更した場合には、変更後30日以内に医療衛生企画課へ届け出てください。
提出書類
届出様式
- 毒物劇物取扱責任者変更届
- 毒物劇物取扱責任者変更届
毒物劇物取扱責任者の変更届出時に必要な書類です。
- 使用関係証書
- 使用関係証書
毒物劇物取扱責任者の変更届出時に必要な添付書類です。
- 診断書
- 診断書
毒物劇物取扱責任者の変更届出時に必要な添付書類です。診断後、3ヶ月以内のものを提出してください。
- 申立書(法第8条第2項第4号関係)
- 申立書(法第8条第2項第4号関係)
毒物劇物取扱責任者の変更届出時に必要な添付書類です。
- 申立書(令第36条の5第2項関係)
- 申立書(令第36条の5第2項関係)
毒物劇物取扱責任者の変更届出時に必要な添付書類です。
- PDFファイルの閲覧には Adobe Reader が必要です。同ソフトがインストールされていない場合には、Adobe 社のサイトから Adobe Reader をダウンロード(無償)してください。
その他必要書類
資格証明書
- 薬剤師の場合:薬剤師免許証の写し(原本照合を行いますので、本証も持参してください。)
- 応用化学修了者の場合:卒業証明書又は卒業証書の写し(卒業証書の場合、本証も持参してください。)指定された学科以外の卒業者は、履修単位証明書も必要となります。
- 試験合格者の場合:合格証の写し(本証も持参してください。)
4 廃止の届出
以下の場合には、廃止後30日以内に医療衛生企画課へ届け出てください。
- 届出業務を廃止した場合
- 届出が必要な毒物又は劇物を取り扱わなくなった場合
提出書類
届出様式
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お問い合わせ先
保健福祉局 医療衛生推進室 医療衛生企画課(薬務担当)
電話: 075-222-3430
ファックス: 075-222-4062