障害を理由とする差別の解消の推進
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2021年12月20日
目次

障害者差別解消法の施行について
障害者差別解消法が平成28年4月に施行されました。【障害を理由とする差別の解消の推進 - 内閣府】
障害者差別解消法は,障害のある人が障害のない人と同じようにサービスの提供などを受けることができるよう,行政や民間事業者が障害を理由に「不当な差別的取扱い」をしないこと,そして,「社会的障壁」(バリア)を取り除くために「合理的配慮を行うことを定めています。
障害のある人が受ける様々な制限は,その人の障害だけが原因ではなく,社会の側にバリアがあるからです。
私たち一人ひとりは,それぞれの立場から,どのように行動すればよいでしょうか。
障害のある人もない人も,すべての人が違いを認め合い,つながりを持ち,支えあうまちづくりを進めていきましょう。
リーフレット
障害を理由とする差別の解消に向けて【リーフレット】(PDF形式, 1.99MB)
障害者差別解消法のキーワード解説,配慮の例,相談の窓口等を掲載しています。 ※点字版,テープ版,デイジー版も作成しています(障害保健福祉推進室にて配布)。
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障害者差別解消法の改正について
障害者差別解消法は令和3年5月に改正され,同年6月4日に公布されました。
今回の改正では,企業や店舗等の事業者等による「合理的配慮の提供」の義務化などが図られました。
そこで内閣府は,【障害者の差別解消に向けた理解促進ポータルサイト】を開設しました。
ここでは,「合理的配慮の提供」や「不当な差別的取扱いの禁止」などについて,イラストや動画を用いて分かりやすくまとめられていますので,御参考にしていただければと思います。
また,内閣府は,障害者差別解消法の啓発のためのチラシも作成しています。こちらも併せてご覧ください。
障害者差別解消法啓発チラシ
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障害を理由とする差別の解消のための事例集
平成28年4月に障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律が施行され,この間,京都市においては,京都市対応要領を策定し,本市の事務事業における不当な差別的取扱いや合理的配慮等に関する相談への対応や解決に取り組むとともに,リーフレットの配布やポスター掲示,講師派遣など市民及び事業者の皆様への啓発を行ってきました。
令和3年5月に障害者差別解消法の改正が行われ,これまで努力義務とされていた事業者による合理的配慮の提供が義務化されることとなったこと等を踏まえ,障害を理由とする差別や合理的配慮について,市民や事業者の皆様の理解を深めていただくための啓発をより一層推進するため,令和3年12月に京都府と共同で「障害を理由とする差別の解消のための事例集」を作成しました。
障害を理由とする差別の解消のための事例集
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対応要領・対応指針について
国や地方公共団体等では,事務・事業を行うに当たり,障害を理由とする差別(不当な差別的取扱いをすること,合理的配慮をしないこと)のないよう適切に対応するため,それぞれの機関が法に基づき「対応要領」を定めています。
なお,地方公共団体等による対応要領の策定は,努力義務です。
民間事業者については,国の各省庁が,事業分野ごとに「対応指針」(ガイドライン)を示しています。
国が策定した対応要領・対応指針等は次のとおりです。
・関係府省庁における障害を理由とする差別の解消の推進に関する対応要領

京都市の対応要領・事例集
京都市では,全庁を対象とした「障害を理由とする差別の解消の推進に関する京都市対応要領」を平成28年1月に策定し,同年4月からこれにより積極的に取組を進めることとしています。
なお,不当な差別的取扱い及び合理的配慮の具体例については,別途「事例集」を作成しています。
京都市対応要領 ※点字版(閲覧用)も作成しています。
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事例集 ※点字版(閲覧用)も作成しています。
事例集(全体)(PDF形式, 6.01MB)
事例集(全体ルビ版)(PDF形式, 8.51MB)
事例集(表紙,目次)(PDF形式, 154.96KB)
事例集(1不当な差別的取扱いの具体例)(PDF形式, 156.81KB)
事例集(2障害の特性)(PDF形式, 301.28KB)
事例集(3-1合理的配慮の具体例について)(PDF形式, 141.03KB)
事例集(3-2合理的配慮の具体例)(PDF形式, 332.25KB)
事例集(4実際の対応に際して必要な判断の視点)(PDF形式, 176.79KB)
事例集(5好事例・庁内の実施例)(PDF形式, 294.01KB)
事例集(6当事者の声)(PDF形式, 184.66KB)
事例集(7参考情報)(PDF形式, 357.21KB)
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対応要領を策定するに当たり,京都市障害者施策推進審議会に諮問し,その審議過程において,当事者団体等からも多くの御意見をいただきました。
(経過)
平成27年 8月 6日 平成27年度第1回京都市障害者施策推進審議会(諮問)
10月30日 平成27年度第2回京都市障害者施策推進審議会
12月17日 平成27年度第3回京都市障害者施策推進審議会
12月25日 答申

障害を理由とする差別に関する相談窓口
障害者差別解消法に関する総合的な問い合わせの窓口は,障害保健福祉推進室になります。
京都市の事務事業における合理的配慮等に関する相談窓口は以下のとおりです。
京都市の事務事業に関わるもの
窓 口 その事務事業を所管する課等
連絡先 各所管課等の連絡先はこちらから
事務事業を所管する課等が不明な場合,あるいは所管課等に直接相談しにくい場合は, 障害保健福祉推進室へご相談ください。
連絡先 障害保健福祉推進室
電 話 075-222-4161
FAX 075-251-2940
※ 京都市障害者相談員や障害者地域生活支援センターなど,身近な相談先を通じて,上記の窓口に御連絡いただいても構いません。
京都市の事務事業に関わらないもの(事業者の対応に関することなど)
窓 口 京都府広域専門相談員(障害者支援課)
連絡先 電 話 075-414-4609(相談専用)
FAX 075-414-4597
メール [email protected](相談専用)
※ 不快の念を起こさせる言動に関する相談などにも応じています。
人権問題全般に関すること
窓 口 人権擁護委員・京都地方法務局(人権擁護課)
連絡先 みんなの人権110番
電 話 0570-003-110(全国共通ナビダイヤル)
インターネット(24時間受付)
パソコンから http://www.moj.go.jp/JINKEN/jinken113.html
携帯電話から https://www.jinken.go.jp/soudan/mobile/001.html

京都市における障害者差別に関する相談への対応状況
京都市における障害者差別に関する相談への対応状況
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京都市の障害者差別解消支援地域協議会
障害者差別解消法に基づき,国や地方公共団体の関係機関は,障害を理由とする差別に関する相談及び当該相談に係る事例を踏まえた取組について,情報交換や協議を行う地域のネットワークである「障害者差別解消支援地域協議会」を組織することができます。協議会の構成員は,その協議の結果に基づき,障害を理由とする差別の解消するための取組を行うものとされています。
京都市では,平成26年4月に発足した「京都市障害者自立支援協議会権利擁護部会」(権利擁護部会)が,平成28年度からその役割を担っています。
名称
京都市障害者自立支援協議会権利擁護部会
障害者差別解消支援地域協議会の機能を付加した日
平成28年8月4日(第6回部会から)
構成員(団体等(部署等))
・当事者団体・家族団体
京都府自閉症協会,公益社団法人京都府視覚障害者協会,特定非営利活動法人京都市肢体障害者協会,特定非営利活動法人京都難病連,一般社団法人京都手をつなぐ育成会,京都市聴覚障害者協会,公益社団法人京都精神保健福祉推進家族会連合会
・専門職
一般社団法人京都社会福祉士会,京都弁護士会,京都精神保健福祉士協会,京都司法書士会・京都市障害者地域生活支援センター 基幹相談支援センター
・京都市障害者地域自立支援協議会 地域協議会(北部,中部,東部,西部,南部)
・社会福祉法人京都市社会福祉協議会
・行政関係
京都人権擁護委員協議会,京都府(健康福祉部障害者支援課),京都市(保健福祉局障害保健福祉推進室)開催概要
開催概要はこちら

関連情報
障害者差別解消法の趣旨や合理的配慮等の普及啓発の取組として,企業等を対象にした講座を開催
お問い合わせ先
京都市 保健福祉局障害保健福祉推進室
電話:075-222-4161
ファックス:075-251-2940