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障害を理由とする差別の解消のための事例集(テキスト版)

ページ番号292783

2023年7月5日

障害を理由とする差別の解消のための事例集

~共生社会の実現に向けて~

目次

はじめに

障害者差別解消法(改正後)のポイント

事例1 2階席しかなく、食事ができなかった(肢体不自由)

事例2 盲導犬の入店を断られた(視覚障害)

事例3 駅で筆談に応じてもらえなかった(聴覚障害)

事例4 乗り物の利用を断られた(知的障害)

事例5 ショッピングセンターへの入店を断られた(発達障害)

事例6 アパートへの入居を拒否された(精神障害) 

事例7 バスで優先席を譲るようアナウンスされた(内部障害・難病)  

相談窓口・関連ホームページ 等 

京都府・京都市

 

はじめに

平成25(2013)年度に障害者差別解消法が制定されたことを受け、京都府では「京都府障害のある人もない人も共に安心していきいきと暮らしやすい社会づくり条例」を制定しました。この条例は平成27(2015)年4月から、障害者差別解消法は平成28(2016)年4月から施行されています。

 京都府においては、条例に基づいて相談員を配置し、京都市をはじめ府内市町村とも連携しながら、障害を理由とする不利益な取扱いや合理的配慮の提供に関する相談に対応しています。

何度も類似の相談があるような事例は、社会の理解が十分に進んでいないことを表していますし、コロナ禍に伴う困りごとのような、社会情勢の変化に伴って新たな課題・問題が生まれることもあります。また、障害のある女性や子どもなど、障害と性別や年齢等の複数の原因によってより困難な状況に置かれている場合もあります。

この冊子は、相談事例の紹介を通じて、障害者差別等について私たちの身近でも起こりうるものとして考えていただくことを目的として、京都府・京都市が共同で作成しました。

まずは、障害のある人がさまざまな困難に直面していることへの“気づき”が大切です。そのうえで、障害のある人が日常生活を送るうえで支障となる様々なバリア(「社会的障壁」)をなくし、誰もが暮らしやすい共生社会を作っていくためにはどうすればよいか、皆で考え、取り組んでいきましょう。

 

障害者差別解消法(改正後)のポイント

 

事例1 2階席しかなく,食事ができなかった(肢体不自由)

状況 車いすを使用するAさんが、町家風のカフェに立ち寄ったところ、カフェには2階の席しかなく、エレベーターもなかった。1階で食事ができないかを確認したところ、店長のBさんに「お食事は2階席のみでお願いしています」と言われた。

店側 カフェの1階には、お客様用の座席がありません。2階への階段は急なので、店員が担いで上がることは難しいです。怪我をされる心配もありますし・・・。どう対応したらよかったのでしょうか。

相談者 まさか入れないとは思っておらず、がっかりしました。2階で食事ができないとしても、事前に問い合わせていたら、どこかに 食事スペースを用意してもらえたのでしょうか・・・。

 

対応結果 

相談員から店長に対して、どのような配慮が可能か検討をお願いしたところ、「事前に連絡をいただければ、1階の待合スペースで食事をしていただけるよう対応します。」との回答を得られました。

 

ポイント

・法改正により、民間事業者に対しても、 過重な負担とならない範囲での合理的配慮の提供が義務化されました。

・「合理的配慮」の内容は、障害のある人それぞれで異なり、「その内容が過重な負担となるかどうか」も、事業者の状況などにより異なります。

・希望どおりの対応ができないことも考えられますが、その場合も、他にどのような対応が可能かを考えたり、その都度、障害のある人と話し合ったりする姿勢が大切です。

 

参考情報

肢体不自由の人への配慮の例

・お手伝いをする際には、「何かお手伝いしましょうか?」とまず声をかけ、ご本人の意向を確認してから行動しましょう。

・カウンターの一部を低くしたり、車いすのまま机の下に足が入るスペースを空けておきましょう。

・通路に物を置かないなど、通行の邪魔になるものがないか注意しましょう。

・文字を書くために時間がかかる方に対して、ゆっくり記入できるスペースを案内しましょう。

・手続きの受付時間等を指定する場合には、電車が混み合う通勤時間帯を避けるなどの調整を行うようにしましょう。

 

関連情報

バリアフリートイレについて

バリアフリートイレは、男女共用トイレで、広いスペースと、様々な機能が備わっています。必要としている人が、必要な時に使えるよう、一般トイレを使用できる人は一般トイレを使用しましょう。

<こんな人たちが必要としています>

 ○車いす使用者

・車いすを回転できるスペースや、便器に移るための手すりが必要   

 ○オストメイト(人工肛門等保有者)

   ・パウチ(便等をためておく袋)から排泄するために、汚物流しを使用

 ○介助が必要な人

   ・介助者(異性のこともあり)同伴で入れるトイレが必要。介助用ベッドを使うこともある。

 ○子ども連れの人 など

 

「京都おもいやり駐車場利用証制度」について

障害や高齢・難病で歩行が困難な人、けが人や妊産婦で一時的に歩行が困難な人などに利用証を交付し、「おもいやり駐車場(車いすマークの駐車場等)」をご利用いただくための制度です。

この制度に協力を申し出ていただいた公共施設や商業施設などに設置されている「京都おもいやり駐車場」の表示がある駐車場が対象です。

車いすを使用している人は、車の乗降に広いスペースが必要です

「京都府 人にやさしいまちづくり」で検索府内施設のバリアフリー情報が検索できます。

 

事例2 盲導犬の入店を断られた(視覚障害)

状況 視覚障害のあるAさんが,盲導犬と一緒に,夕食をとろうとレストランへ行き,「盲導犬と一緒です」と伝えたところ,店員Bさんから「申し訳ありませんが,犬の入店はできません」と言われた

店側 補助犬の受け入れ義務のことを知りませんでした。狭い店内なので食事中に犬が待つスペースもなく,他のお客様から苦情が出るかもと思い,お断りしてしまいました。

相談者 楽しく食事をしようと思ったのに,悲しい気持ちになりました。訓練された盲導犬なのでテーブルの下で待つことができますし,他のお客さんに迷惑をかけることはないことをわかってほしかったです。

対応結果 相談員から,身体障害者補助犬法や障害者差別解消法について説明し,理解を求めました。レストランからは,「今後盲導犬を連れて来店された方への対応方法を,すべての店員に周知しました。また,他のお客様の理解を求めるため,店の入口に「補助犬同伴可」のステッカーを貼ることにしました。」との報告がありました。

<ポイント>

 〇「不特定かつ多数の人が利用する施設(飲食店や商業施設等)」は,補助犬の受入義務があります。補助犬のことを正しく理解することが必要です。

 〇Aさんご本人からも「使用者の責任で盲導犬は清潔です。」「しっかり訓練されています。」など伝えると,お店側も安心して受入れができます。

 

参考情報

視覚障害とはどんな障害?

視覚障害は,全く見えない,見え方に様々な不自由がある状態のことをいいます。

<視覚障害のある人の特徴の例>

 〇まったく見えない,文字がぼやけて読めない,物が半分しか見えない,望遠鏡を通しているように一部分しか見えないなど,さまざまな見え方があります。

 〇文字を読むことができても,歩いているときに障害物にぶつかったり,つまづいてしまう人,障害物を避けてぶつからずに歩くことはできるが,文字は読めない人など,個人差があります。

 〇合理的配慮の提供は,障害のある人からの申し出を受けて行うものですが,視覚障害のある人は,困っていても自ら配慮等を求めることが難しいことがあります。

視覚障害のある人への配慮の例

視覚障害のある人が戸惑っているのを見かけたときは,まず,声をかけ,そして,何らかの手助けが必要かどうか,意向を確認するようにしましょう。

〇困っていそうな人がいたら,「お手伝いできることはありますか?」と積極的に声をかけましょう。

声かけ・コミュニケーションのポイント

・そばに行って,前から声をかける。

・「あっち」「むこう」などではなく,「あなたの右」「スマートフォンくらいの大きさ」など,具体的に説明をする。

〇物の位置や方角を示す方法

クロックポジション

視覚障害のある方に対して,卓上のものや料理を置いた場所等を示す方法です。位置や方角を時計の文字盤にたとえて,どこに何があるかを伝えます。

(例)9時の方向に味噌汁が置いてあります。

〇誘導時のポイント

・いきなり体に触れることはせずに,どのように誘導するか聞いてからにします。(半歩先に立ち,肩や肘,手首をつかんでもらうのが基本です。)

〇盲導犬に対する注意事項

・盲導犬を見かけたときは,仕事中だということを忘れず,触ったり声をかけたりせず,温かく見守ってください。

〇その他の注意事項

・点字ブロックの上に立ち止まったり,物を置いたりしないようにしましょう。

 

事例3 駅で筆談に応じてもらえなかった(聴覚障害)

状況 両耳に帆と容器を着けているAさんは,駅で電車を降りるときに他の乗客の荷物があたって,片方の補聴器をなくしてしまった。駅の窓口に,「筆談に応じます。」と表示があったので,スマートフォンに「補聴器をなくしたので探してほしい」と表示し伝えたが,筆談で応じてもらえなかった。

駅側 片方の耳に補聴器を着けておられ,こちらの質問にも,口頭で応じておられたので,問題ないと思っていました。

相談者 駅員さんが何か言っておられましたが,よくわかりませんでした。話せても聞こえづらい人がいるということも知ってもらいたいです。

<対応結果>

相談員から,会話が成立しているように思えても,聞こえづらい場合や伝わっていない場合があることを説明し,今後の対策の検討を依頼しました。

事業者から,「今回の事例を踏まえ,聴覚障害のあるお客様には,コミュニケーション方法をその都度丁寧に確認することを研修で改めて全職員に周知しました。」との報告がありました。

<ポイント>

〇聴覚障害のある人の中には,生まれつき全く聞こえない人や聞こえにくい人,事故や病気などによって聞こえなく(聞こえにくく)なった人(中途失聴・難聴)がおられます。

〇声に出して話せても,聞こえていない場合があるということを知りましょう。

〇その人その人に応じたコミュニケーション方法(手話,筆談,口話など)を確認しましょう。

<参考情報>

聴覚障害とはどんな障害?

音が聞こえづらい,もしくは,聞こえない状態を聴覚障害といいます。補聴器をつけていない限り,外見には特徴がないため,「見えない障害」ともいわれています。

話しかけた人が「無視された」と誤解やトラブルが生じることもあります。

聴覚障害のある人への配慮の例

コミュニケーションにはさまざまな方法があります。多くの人は,どれか一つの方法だけを使うのではなく,いくつかの方法を相手や場面に応じて組み合わせて使っています。

京都府内においては,手話言語条例やコミュニケーション条例制定の動きが広まっています。

【聴覚障害のある人のコミュニケーション方法】

・手話

 手指,顔の表情,身体の動きで伝える言葉です。

・ジェスチャー

 身振りや手振りで言いたいことを伝えます。

・口語

 口の動きで言いたいことを伝えます。

・筆談

 お互いに紙などに書いて,言いたいことを伝えます。

・空書

 人差し指で空中に文字を書きます。

〇知っていますか?聴覚障害に関するマーク

耳マーク

聞こえが不自由なことを表すと同時に,聞こえない人・聞こえにくい人への配慮を表すマークでもあります。

手話マーク

「手話で対応をお願いします」,「手話で対応します」等の意味を表します。

筆談マーク

「筆談で対応をお願いします」,「筆談で対応します」等の意味を表します。

〇マスクを着用していると,口の動きや表情が分からず,コミュニケーションが難しくなる場合もあります。透明マスクやフェイスシールドをちゃくようするなど,感染防止に注意しながら,配慮をお願いします。

 

事例4 乗り物の利用を断られた(知的障害)

状況 知的障害のあるAさんが,ガイドヘルパーと公園に行き,ゴーカートに一人で乗ろうとしたところ,危険だからと言われ,乗ることができなかった。

担当者側 申込みのときのご本人の様子から,対応した係員が,一人で乗るのは危険と判断し,同行者と一緒に乗ってもらうようお願いしました。

相談者 ゴーカートに乗れると聞いて,この公園に行きました。別の場所で,一人でゴーカートに乗ったことがあったのに,障害があるというだけで乗ることができず,納得できるような説明もなかったので,悲しかったです。

<対応結果>

相談員から,障害を理由に利用を制限することは,障害者差別に当たる可能性があることを説明しました。

公園の管理者から,「一人乗車が可能かどうかの判断基準を作成し,障害の有無にかかわらず,全ての利用者に対して操作説明や試乗を行ったうえで判断することとしました。一人乗車ができないと判断したときは,その理由を丁寧に説明することを徹底します。」と報告がありました。

<ポイント>

障害の程度やできること,できないことは人それぞれです。それぞれの状況に応じて公平な判断ができるようなルールを作るとともに,従業者への研修を行うなどの環境整備を行いましょう。

また,ルールについて,利用者に分かるよう丁寧に説明しましょう。説明する際も,障害の特性に合わせた説明の工夫をしましょう。

<参考情報>

知的障害とはどんな障害?

おおむね18歳までに知的な能力の遅れがあらわれ,日常生活や社会生活での生活のしづらさがあります。

<知的障害のある人の特徴の例>

〇複雑な事柄の理解や判断,こみいった文章や会話の理解が苦手

〇計算や読み書きが苦手

〇自分の置かれている状況や抽象的な表現を理解することが苦手

〇コミュニケーションが苦手

〇気持ちや行動のコントロールが苦手

〇知的障害のある人への配慮の例

人によって,苦手な分野や障害の状態は異なります。それぞれの状態に応じた支援が必要です。

〇簡単な言葉でポイントを押さえて説明しましょう。

わかりやすい言葉づかいでゆっくりと,場合によっては絵や写真を見せるなどの工夫をしながら説明しましょう。

〇相手の返答をゆっくり待ちましょう

すぐに自分の気持ちを言葉にできないことがあるため,あせらずに待ちましょう。

また,抽象的な質問にはうまく答えられなかったりすることがあります。具体的な質問をしてみましょう。(例)「どうされましたか?」→「切符を買いたいのですか?」

〇ふりがなを付けたり,コミュニケーションボードを活用しましょう

説明に使い正面は,ふりがなを付けたり,分かりやすい言葉づかいにするなどの工夫も考えましょう。

また,窓口でよく使う言葉やイラストをまとめた「コミュニケーション支援ボード」を用意しておくと,より説明しやすくなります。

 

事例5 ショッピングセンターへの入店を断られた(発達障害)

状況 Aさんが発達障害のある子どもとショッピングセンターに行ったところ,マスクを着けていないことを理由に,入店を断られた。

店側 感染症対策として,お客様にはマスクの着用をお願いしています。ほかのお客様が不快に思われることもあるので,マスクをしておられない方の入店はお断りしていました。

相談者 子どもは買い物に行くのをとても楽しみにしていました。障害によって皮膚の感覚が過敏でマスクがつけられない人もいることを理解してもらいたいです。

<対応結果>

相談員からショッピングセンターの責任者に障害の特性について説明し,何か配慮やくふうができることがないか考えてもらいたいとお願いしました。

責任者から,「障害の特性によってマスクがつけられない人がいることを知りませんでした。買い物を楽しみにしてきて来られたのに申し訳なかったです。」と謝罪があり,その後は入店が可能となりました。また,他のお客様に対してもお知らせをすること,こまめな消毒などで感染対策を行うことにすると回答がありました。

<ポイント>

〇障害の特性によって,日常生活で困難を抱えている人がいます。まずは,さまざまな障害特性があることを知り,障害への理解を深めることが大切です。

〇困りごとは人それぞれです。障害のある人の話を受け止め,その人に応じた配慮や工夫ができないか考えましょう。

〇周りの人の理解を得られるような取組が必要な場合もあります。

〇「何か事情があるのかな?」と思いを巡らせ,歩み寄る姿勢をもつことが共生社会への第一歩です。

<参考情報>

発達障害とはどんな障害?

発達障害は,生まれつき脳の一部の機能に障害があることにより,成長するにつれ様々な生きにくさを感じたりする障害で,いくつかのタイプに分類されます。

〇自閉症スペクトラム

・人の気持ちを理解したり,冗談や比喩を理解することが苦手

・自分の話したいことを一方的に話し続けてしまう

・日華や習慣の変化や予定の変更への対応が苦手。特定のものへのこだわりが強い

・音やにおい,光,触覚などの感覚が過敏で,そのような刺激で苦痛を感じる

〇注意欠如・多動性障害(ADHD)

・じっとしていられない,しゃべりすぎる

・予測や考えなしに行動してしまう

・物をなくしたり,忘れ物をすることが多い

・気が散りやすい

・うっかりミスが多い

〇学習障害(LD)

・「読む」「書く」「計算する」など,特定の事柄のみが極端に難しい

<発達障害のある人への配慮の例>

発達障害の特性は人によってさまざまです。その人の特性に合わせた配慮が必要です。

〇耳で聞いて理解することが苦手

→絵や文字,写真,実物などで説明する

〇先を見通すことが苦手

→事前に活動の内容や手順を説明して確認する。

 作業手順などを示した業務マニュアルを,わかりやすく

工夫して作成する など

〇周囲の音に敏感で集中できない

→ノイズキャンセラーや耳栓の使用を認める,状況に応じて静かな場所を準備する

 

事例6 アパートへの入居を拒否された(精神障害)

状況 転居のため,不動産屋に精神障害があることを伝えたうえで,入居可能なアパートを紹介してもらったが,契約の段階になって断られた。

不動産屋側 家主の方には,精神障害がある方だと伝えたうえで,仲介をしましたが,数日後に家主の方からお断りがありました。

障害があることを理由に入居を断っていけないことはわかっていますが,家主の方にどのように説明すればよいのかわかりません。

相談者 住宅を探すときには,精神障害があることを理由に断られることが多く苦労します。障害に対する理解が広まってほしいです。

<対応結果>

相談者は他の物件を紹介してもらい入居できることになったため,個別の事業者への対応は望まれませんでしたが,相談員から不動産業の団体に対し,法の趣旨や正当な理由なく障害を理由として入居を拒否することは障害者差別に該当することについて説明し,加盟業者への周知を依頼しました。

<ポイント>

〇障害への偏見によって,生活のしづらさを感じている方がいます。偏見などの「社会的障壁を取り払い,障害のある人が暮らしやすい社会とするため,まずは障害について正しく理解することが重要です。

〇また,知的障害や精神障害などがある人と契約する際は,契約内容をわかりやすく説明するなどの配慮も必要です。

〇業界全体で障害や,障害を理由とする差別,合理的配慮について理解を深める取り組みを推進しましょう。

<参考情報>

精神障害とはどんな障害?

統合失調症やうつ病などの精神疾患により,日々の生活や仕事,対人関係などにおいて,様々な生活のしづらさを抱えています。

多くの場合,適切な治療や服薬によって症状をコントロールできれば,地域で安定して生活を送ることができますが,病気に対する偏見や誤解によって生じる生活のしづらさがあります。

<精神障害のある人の特徴の例>

〇初めての場所や初対面の人と話をするような場面では,非常に緊張したり相手にわかるように伝えることが苦手なことがあります。

〇ストレスに弱く,疲れやすかったりすることがあります。

〇人と対面することや,対人関係,コミュニケーションが苦手な人もいます。

<精神障害のある人への配慮の例>

〇やさしく声をかけゆっくりと用件を聞きましょう。

〇体調が悪いときは,とても疲れやすく,自分一人で家事をすることができなくなることもあります。仕事や活動の量・休憩時間を調整するなどの配慮をしましょう。

<関連情報>

・精神障害への理解を深める

京都府精神保健福祉総合センターや京都市こころの健康増進センターでは,精神疾患に関する様々な情報を発信しています。

また,心の健康について理解を深めるための講座なども行っています。

・国の対応指針

国では,各府省庁所管事業における障害を理由とする差別の解消に関する対応指針を定めています。

不動産業については,国土交通省が対応指針を定めています。「国土交通省 対応指針」と検索すると詳細を見ることができます。

 

事例7バスで優先席を譲るようアナウンスされた

状況 内部障害のあるAさんは体調が悪かったため,バスの優先座席に座っていた。途中のバス停で,白状を持った人が乗車してきたところ,間もなくして運転士が,「優先座席を譲ってください。」と社内アナウンスをした。

相談者 私に向けて言われていると感じました。周りの人の視線を感じて居心地が悪くなりました。

外見ではわからなくても,障害がある人がいることを理解してもらいたいです。

バス側 視覚障害のある人に席を譲っていただくよう社内アナウンスをしましたが,特定の方に向けてお願いしたものではありませんでした。乗客の方にも,外見ではわかりづらい障害がある人への理解をしてもらうことが必要ですね。

<対応結果>

相談員からバス事業者に対し,外見からはわかりにくい障害があることについて,改めて理解を促すとともに,他の乗客への周知啓発や職員研修について依頼しました。

バス事業者においては,優先座席付近にヘルプマークに関するステッカーを掲示するとともに,外見ではわかりにくい障害がある人などへの配慮を促す車内アナウンスを行うことにしました。

<ポイント>

外見ではわかりにくくても,内部障害や難病,義足や人工関節を使用している人など,配慮やしえんが必要な人がおられます。見えない障害があることを知り,見えない障害への理解を深めましょう。

<参考情報>

〇「ヘルプマーク」を知っていますか?

義足や人工関節を使用している人,内部障害や難病の人,又は妊娠初期の人など,外見からは分からなくても援助や配慮を必要としている人が,周囲の人に配慮を必要としていることを知らせることで,援助を得やすくなるよう作成されたマークです。

〇ヘルプマークを身に着けている人を見かけたら

・電車・バスの中で席をお譲りください。

外見では健康に見えても,疲れやすかったり,つり革につかまり続けるなどの同じ姿勢を保つことが困難な人がいます。

・駅や商業施設で声をかけるなどの配慮をお願いします。

交通機関等の事故等,突発的な出来事に対して臨機応変に対応することが困難な人や,立ち上がる,歩く,階段の昇降などの動作が困難な人がいます。

・災害時は,安全に非難するための支援をお願いします。

視覚や聴覚に障害があり,状況把握が難しい人,肢体に障害があり自力での迅速な避難が困難な人などもいます。

〇ヘルプカード

障害のある人などが困ったときに周囲の人や救急隊などから必要な支援を受けやすくするため,その人の障害特性や医療情報,緊急時・災害時の対処方法,緊急連絡先などを記載し,身に着けて

おくためのカードです。

・こんなことが書かれています(「京都市版ヘルプカード」の例※)

ご本人の名前,生年月日,住所,緊急連絡先,病気や障害の状況,かかりつけ病院や飲んでいる薬,アレルギーのこと,知ってほしいことや手伝ってほしいこと

※自治体によって記載内容が異なります。また,ヘルプカードを発行していない自治体もあります。

・ヘルプカードで支援をもとめられたときは・・・

・ヘルプカードに記載されている障害の特性や病気に関すること,してほしい支援,緊急連絡先などを参考に支援をお願いします。

・ヘルプカードには,必要な配慮や支援がすべて書かれているわけではありません。可能な限り本人の状況を聞き取るなどしたうえで支援をお願いします。

 

<ご相談ください>

京都府及び各市町村等では,障害を理由とする不当な差別的取扱い,合理的配慮の提供などに関する相談を受け付けています。

【障害を理由とする不利益な取扱い,合理的配慮に関すること】

●京都府広域専門相談員

電話:075-414-4609(相談専用) 業務時間:平日8時30分~17時15分

Eメール:[email protected](相談専用)(原則次の業務日に対応いたします)

FAX:075-414-4597(障害者支援課兼用)(原則次の業務日に対応いたします)

●地域相談員(連絡先は,京都府ホームページを御確認下さい。)

【各市町村の事業等における障害を理由とする不当な差別的取扱い,合理的配慮に関すること】

●京都市の事業や所管施設に関すること

事業や施設等を所管する課等に直接ご相談ください。

※直接ご相談しにくい場合等は,京都市保健福祉局障害保健福祉推進室に御連絡ください。

 電話:075-222-4161 FAX:075-251-2940 Eメール:[email protected]

●その他市町村(市町村相談窓口一覧(18ページ)をご覧ください。)

【官公庁(国の行政機関等)における障害を理由とする不当な差別的取扱い,合理的配慮に関すること】

各官公庁の相談窓口

【雇用における障害を理由とする不当な差別的取扱い,合理的配慮に関すること】

事業所を管轄するハローワーク等(19ページをご覧ください。)

【人権問題全般に関すること】

人権擁護委員・京都地方法務局(人権擁護課)

電話:0570-003-110(みんなの人権110番(全国共通人権相談ダイヤル))

インターネット(パソコン,スマートフォン,携帯電話からご利用可能)

https://www.moj.go.jp/JINKEN/jinken113.html外部サイトへリンクします

<関連ホームページなど>

京都府障害のある人もない人も共に安心していきいきと暮らしやすい社会づくり条例について

 https://www.pref.kyoto.jp/shogaishien/jyorei.html外部サイトへリンクします

京都市 障害を理由とする差別の解消の推進

 https://www.city.kyoto.lg.jp/hokenfukushi/page/0000192671.html

内閣府 障害を理由とする差別の解消の推進

 https://www8.cao.go.jp/shougai/suishin/sabekai.html外部サイトへリンクします

合理的配慮等具体例データ集(合理的配慮サーチ)

 https://www8.cao.go.jp/shougai/suishin/jirei/index.html外部サイトへリンクします

合理的配慮の提供等事例集

 https://www8.cao.go.jp/shougai/suishin/jirei/example.html外部サイトへリンクします

 

<市町村相談窓口一覧>

福知山市 福祉保健部 障害福祉課 コミュニケーション推進係

TEL:0773-24-7-17 FAX:0773-22-9073 Eメール:[email protected]

舞鶴市 福祉部 障害福祉・国民年金課 障害福祉係

TEL:0773-66-1033 FAX:0773-62-7957 Eメール:[email protected]

綾部市 福祉保健部 障害者支援課

TEL:0773-42-4254 FAX:0773-42-8953 Eメール:[email protected]

宇治市 福祉子ども部 障害福祉課

TEL:0774-21-0419 FAX:0774-22-7117 Eメール:[email protected]

宮津市 健康福祉部 社会福祉課 障害福祉係

TEL:0772-45-1622 FAX:0772-22-7117 Eメール:[email protected]

亀岡市 健康福祉部 障がい福祉課

TEL:0771-25-5031・5189 FAX:0771-25-5511 Eメール:[email protected]

城陽市 福祉健康部 福祉課 障がい福祉係

TEL:0774-56-4033 FAX:0774-56-3999 Eメール:[email protected]

向日市 市民サービス部 障がい者支援課

TEL:075-874-2574 FAX:075-932-0800 Eメール:[email protected]

長岡京市 健康福祉部 障がい福祉課

TEL:075-955-9549 FAX: 075-952-0001 Eメール:[email protected]

八幡市 福祉部 障がい福祉課 障がい福祉係

TEL:075-983-2129 FAX: 075-972-2520 Eメール:[email protected]

京田辺市 健康福祉部 障がい福祉課

TEL:0774-64-1372 FAX:0774-63-5777 Eメール:[email protected]

京丹後市 健康長寿福祉部 障害者福祉課 障害福祉係

TEL:0772-69-0320 FAX:0772-62-1156 Eメール:[email protected]

南丹市 健康保健部 社会福祉課 障害者福祉係

TEL:0771-68-0007 FAX:0771-68-1166 Eメール:[email protected]

木津川市 健康福祉部 社会福祉課 障害者福祉係

TEL:0774-75-1211 FAX:0774-75-2083 Eメール:[email protected]

大山崎町 健康福祉部 福祉課 社会福祉係

TEL:075-956-2101 FAX:075-957-4161 Eメール:[email protected]

久御山町 民生部 住民福祉課 福祉介護係

TEL:075-631-9902 FAX:075-632-5933 Eメール:[email protected]

井手町 高齢福祉課

TEL:0774-82-6165 FAX:0774-82-5055 Eメール:[email protected]

宇治田原町 福祉課 福祉係

TEL:0774-888-6635 FAX:0774-88-3231 Eメール:[email protected]

笠置町 保健福祉課 福祉係

TEL:0743-95-2301 FAX:0743-95-3021 Eメール:[email protected]

和束町 福祉課 福祉係

TEL:0774-78-3006 FAX:0774-78-2799 Eメール:[email protected]

精華町 健康福祉環境部 社会福祉課 共生社会係

TEL:0774-95-1904 FAX:0774-95-3974 Eメール:[email protected]

南山城村 税住民福祉課

TEL:0743-93-0103 FAX:0743-93-0444 Eメール:d [email protected]

京丹波町 福祉支援課 社会福祉係

TEL:0771-86-1800 FAX:0771-82-0446 Eメール:[email protected]

伊根町 保健福祉課 福祉係

TEL:0772-32-0504 FAX:0771-32-1009 Eメール:[email protected]

与謝野町 福祉課障害者福祉係

TEL:0772-43-9021 FAX:0772-42-0528 Eメール:[email protected]

 

<ハローワーク等一覧>

ハローワーク西陣

電話075-451-8609 FAX075-414-3900

(烏丸御池庁舎)

電話075-255-1161 FAX075-255-1163

ハローワーク園部

電話0771-62-0246 FAX0771-62-4853

ハローワーク京都七条

電話075-341-8609 FAX075-371-0767

ハローワーク伏見

電話075-602-8609 FAX075-611-3040

ハローワーク宇治

電話0774-20-8609 FAX0774-24-7796

ハローワーク京田辺

電話0774-65-8609 FAX0774-63-6898

ハローワーク木津

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ファックス:075-251-2940

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