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介護サービスの利用手続

ページ番号183055

2024年4月1日

 介護保険のサービスを利用するためには、申請をして要介護・要支援認定(以下、「要介護認定」といいます。)を受ける必要があります。

1 市民の方向けのごあんない

  • 身近な相談窓口
  • 要介護認定を受けようとするとき
  • 要介護認定の申請に必要な書類
  • 申請~認定の流れ
  • サービスの利用等
  • 要介護認定の更新

2 介護事業者の方へ

  • 要介護認定の申請代行
  • 認定調査の委託契約

3 医療機関の方へ

  • 要介護認定等に関する相談への対応

市民の方向けのごあんない

身近な相談場所


  • 地域で暮らす高齢者の皆様を、介護・福祉・健康・医療などさまざまな面から総合的に支援するために京都市が市内61か所で委託運営している公的な相談窓口です(相談は無料、相談受付は平日9時~17時)。
  • 高齢者やその家族、近隣に暮らす方の介護に関する相談や心配ごと、悩み以外にも健康や福祉、医療や生活に関することなんでもご相談ください。
  • 要介護認定の申請代行を依頼することができます。

要介護認定を受けようとするとき

1 申請

◎ 申請先

  お住まいの区役所・支所の窓口で申請を受け付けています。

◎ 申請を行う方

 ※ 上記以外の方が代理申請される場合は、介護認定給付事務センターにご相談ください。

【申請代行とは?】

 介護保険の要介護(要支援)認定については、申請書の入手や記入、提出などの一連の手続を介護事業者に代行してもらうことができます。

 申請代行の手数料は無料ですので、是非、申請代行をご利用ください。

介護事業者を通じて申請される方はこちらをご覧ください。

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2 要介護認定の申請に必要な書類

  1. 要介護認定申請書
  2. 介護保険被保険者証
  3. 認定調査連絡票(※「新規申請」及び「要支援からの変更申請」の場合のみ)
  4. 医療保険被保険者証(※第2号被保険者のみ、原本又はコピー)
  5. 個人番号カード 等(原本又はコピー) 

 ※ 平成28年1月から申請書へのマイナンバーの記入が必要です。また、記載された番号が正しいかどうかの「ア 番号確認」と申請者の「イ 本人確認」を行いますので、次のものをお持ちください。

  ア 被保険者の番号確認書類

    個人番号カード、通知カード、マイナンバーが記載された住民票・住民票記載事項証明書のいずれか。

  イ 窓口に来られる方の本人確認書類

    個人番号カード、運転免許証など顔写真付きの官公署発行の証明書1点(顔写真がないものの場合は2点以上)

3 申請~認定までの流れ

(1)申請

(2)訪問調査・かかりつけ医の意見書

  • 調査員がご自宅などを訪問し、心身の状態などについておうかがいします。
  • かかりつけ医の医師に対し、意見書の作成を依頼します。

(3)京都市介護認定審査会

 介護を必要とするかどうか、どの程度の介護が必要かなどについて、審査・判定を行います。

(4)認定

  • 原則として、申請の日から30日以内に通知します。

  • 要介護又は要支援と認定された方は、介護保険サービスを利用することができます。(※要介護度の区分に応じて利用できるサービス量や利用限度額などが決められています。)

4 サービスの利用等

(1)相談先

  • 要支援1・2の方

    介護予防サービス計画の作成 ⇒ お住まいの地域の高齢サポート又は介護予防支援の指定を受けた

                   居宅介護支援事業所へご相談ください。

  • 要介護1~5の方

    居宅サービス計画の作成    ⇒ お近くの居宅介護支援事業所へご相談ください。

(2)サービスの利用

 サービスを提供する事業者から「重要事項説明書」を受け取り、十分に説明を受け、契約を締結のうえサービスを利用します。

要介護認定の更新について

 要介護認定を受けられた場合、申請区分に応じて有効期間が設定されます。

 有効期間の満了後も引き続き介護保険のサービスを利用するときは「更新申請」が必要になりますが、当面サービス利用の予定がない場合には、必ずしも更新認定を受ける必要はありませんので、介護サービスが再び必要になったときに改めて申請をしてください。

 ※ 申請が増加することにより、認定結果通知までの期間が長くなってきております。当面サービス利用が無い場合にはサービスを利用するときに申請していただければ、早期にサービス利用を必要とされる方への認定が早くなりますので、ご協力をお願いします。

介護事業者の方へ

要介護認定の申請代行について

 指定居宅介護支援事業者等による申請代行は、介護保険法に規定される制度で、被保険者の意思を踏まえ、申請書の入手・記入・提出などを被保険者に代わって行うものです。

 被保険者からの依頼があれば、特別な事情がない限り必要な協力を行うべきものとされていますのでご留意ください。

認定申請の援助に係る考え方

認定調査の委託契約について

 本市では、要介護更新申請及び要介護状態区分の変更申請に係る認定調査について、介護保険法第28条第5項、第29条第2項の規定に基づき指定居宅介護支援事業者、地域密着型介護老人福祉施設、介護保険施設及び地域包括支援センターへの委託により実施しています。

 詳細は、こちらをご覧ください。

医療機関の方へ

要介護認定等に関する相談への対応についてご留意いただきたいこと

 患者様の外来受診や入院完治に際して、介護保険に関する相談を受けられることも多いものと存じます。

 患者様やそのご家族が初めて介護保険の要介護認定申請を受けることをお考えの際は、区役所・支所の窓口にて申請を受け付けておりますが、お住まいの地域の高齢サポート(地域包括支援センター)や指定居宅介護支援事業者等に認定申請に係る一連の手続(申請書入手→申請書記入→区役所・支所への提出)の代行を依頼することもできますので、併せてご案内をいただきますようお願いします。

 特に、介護予防を必要とされる患者様については、状態の悪化防止及び円滑なサービス利用のため、相談先として「高齢サポート」をご案内ください。

お問い合わせ先

京都市介護認定給付事務センター
電話:075-708-7711
ファックス:075-708-6061

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