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介護サービス計画の作成 <要介護1~5の方>

ページ番号3190

2022年11月18日

 介護サービス計画(ケアプラン)は居宅介護支援事業所の介護支援専門員(ケアマネジャー)などが作成します。

 

要介護3の方のサービス利用状況の一例

要介護3の方の例

ケアプランを作るときに

 自立支援のために必要なサービスであっても、利用の仕方によっては、また、単に楽だからという理由で必要性の乏しいサービスを利用していては、かえって心身の能力を低下させ、日常生活を送るうえで不自由になったり、家族の介護負担を重くすることさえあります。

 ケアマネジャーは、ご本人の健康状態を把握し、自立した生活への復帰や要介護状態の悪化の予防を念頭においてケアプランを作成しています。ご希望と違う提案をするかもしれませんが、ご家族を含めて十分に話し合い、ケアプランを作ることが大切です。

 なお、ケアプランは総合事業のサービスを利用する場合を除いて、ご本人が自分で作成することもできます。

介護支援専門員(ケアマネジャー)とは?

  • 介護を必要とする高齢者が、自立した生活を送るための援助に関する専門家です。
  • どの事業者のどんなサービスを利用するかについて、相談を受けます。
  • 利用者の立場にたち、市町村やサービス提供事業者、介護保険施設との連絡・調整を行います。
  • ご本人やご家族から依頼があれば、要介護認定の申請代行を行います。

 ※ご本人の意向によって、ケアマネジャーを変更することもできます。

 

介護サービス計画について

  • 作成費用…利用者の自己負担はありません。介護保険から全額支払われます。
  • 居宅介護支援事業所に介護サービス計画の作成を依頼する場合は、「居宅(介護予防)サービス計画作成依頼(変更)届出書」をお住まいの区の窓口に届け出てください。
  • 介護サービス計画を、ご本人が自分で作成される場合は、お住まいの区の窓口に届け出てください。

届出に必要な書類

(1)居宅(介護予防)サービス計画作成依頼(変更)届出書

(2)介護保険被保険者証(原本)

(3)個人番号カード 等(原本又はコピー)
   記載されたマイナンバーの「ア 番号確認」と、届出者の「イ 本人確認」を行いますので、次のものをお持ちください。

 ア 被保険者の番号確認書類
   個人番号カード、通知カード、マイナンバーが記載された住民票・住民票記載事項証明書のいずれか

 イ 窓口に来られる方の本人確認書類
   個人番号カード、運転免許証など顔写真付きの官公署発行の証明書1点(顔写真がないものの場合は2点以上)

※介護事業者が代理で届出を行うときは、「ア 被保険者の番号確認書類」はコピーを添付してください(郵送の場合も同様)。なお、「イ 窓口に来られる方の本人確認書類」の提示・添付は不要です。

<様式はこちら>

居宅(介護予防)サービス計画作成・介護予防ケアマネジメント依頼(変更)届出書

居宅(介護予防)サービス計画作成・介護予防ケアマネジメント依頼(変更)届出書(小規模多機能)

お問い合わせ先

京都市介護認定給付事務センター
電話:075-708-7711
ファックス:075-708-6061

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