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管理医療機器販売業・貸与業変更届

ページ番号180846

2024年1月16日

申請・問合せ先

   医療衛生企画課 〒604-8101 京都市中京区柳馬場通御池下る柳八幡町65 京都朝日ビル6階

    電話222-3430   ファックス213-2997

  • 【受付時間】

   午前9時~正午、午後1時~午後5時

   ※ 土曜日、日曜日、国民の休日に関する法律に規定する休日、1月2日、3日及び12月29日から31日までは除きます。

   ※ 混雑時はお待ちいただく場合があります。


届出事項の変更

変更届の手続について

 届出事項に変更があった場合は、変更後30日以内に医療衛生企画課に届出を行ってください。

1 届出書類入手方法

  下記からダウンロードにより入手していただくか、医療衛生企画課で配布しています。

2 届出手続

  〇届出書類:下記からダウンロードにより入手していただくか、医療衛生企画課で配布しています。

   変更内容の”前後”が分かる書類を添付してください。

  〇届出時期:変更後30日以内

  〇提出部数:1部

変更届の手続について(変更の前後が分かる書類を添付してください。)
手続変更内容変更届以外の必要書類
変更届が必要な場合届出者(個人)の氏名戸籍謄本等、変更の前後を証明できる書類※1
届出者(法人)の名称登記事項証明書等、変更の前後を証明できる書類※1
届出者(個人)の住所
届出者(法人)の主たる所在地登記事項証明書等、変更の前後を証明できる書類※1
代表者の氏名、薬事に関する業務に責任を有する役員の氏名の変更登記事項証明書等、変更の前後を証明できる書類※1
特定管理医療機器営業所管理者等資格を証する書類
特定管理医療機器営業所管理者等の氏名戸籍謄本等、変更の前後を証明できる書類
特定管理医療機器営業所管理者等の住所
届出の別(販売業・貸与業)
営業所の名称
構造設備の主要部分※2営業所の平面図(変更の前後が確認できること)
兼営事業の種類
変更届ではなく、新たに管理医療機器販売業・貸与業の届出が必要となる場合届出者の変更(個人→法人、法人→個人を含む)新規届出の手続と同じ
法人が解散した後、新たに法人を設立するとき<事前の届出が必要です!!>
個人営業で相続をするとき 
営業所の移転※3、新築、大幅な改築 

 ※1 変更内容を確認します。

 ※2 事前に医療衛生企画課にご相談ください。

 ※3 同一敷地内又は同一ビル内で移動する場合、変更届に該当することがありますので、事前に医療衛生企画課にご相談ください。

取扱品目の変更が生じた場合の届出の時期及び方法について

※ 取扱品目[特定管理医療機器(特定管理)、補聴器、家庭用電気治療器、プログラム特定管理医療機器(プログラム)、検体測定室における検査で使用される医療機器又は特定管理医療機器以外の管理医療機器(家庭用)]を変更された場合は、変更届書の備考欄に、「取扱品目の変更を含む。」と記載し、変更内容を併記してください。

1 管理者や構造設備の主要部分等の変更を伴う場合

 管理者や構造設備の変更と併せて届け出てください。(変更後30日以内)

2 管理者や構造設備の主要部分等の変更を伴わない場合

 変更届の対象となる他の事項に変更があった場合に、併せて届け出てください。

届出の特例について(医薬品医療機器等法施行令第49条)

 薬局、医薬品販売業又は再生医療等製品販売業の許可を受けている者が、兼営事業として管理医療機器販売業・貸与業を併せ持つ場合、当該薬局等の変更届、廃止届、休止届及び再開届の提出により、管理医療機器販売業・貸与業の届出も同時に行ったものとみなされるため、改めて届け出ていただく必要はありません。

 なお、配置販売業、卸売販売業及び再生医療等製品販売業の申請・届出の窓口は、京都府薬務課です。

変更届の記載例

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※様式ダウンロード

様式

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変更内容に応じた添付書類

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お問い合わせ先

保健福祉局 医療衛生推進室 医療衛生企画課(薬務担当)
電話:075-222-3430
ファックス:075-213-2997

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