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薬局変更届

ページ番号180810

2024年1月31日

申請・問合せ先

   医療衛生企画課 〒604-8101 京都市中京区柳馬場通御池下る柳八幡町65 京都朝日ビル6階

   電話222-3430   ファックス213-2997

   【受付時間】

   午前9時~正午、午後1時~午後5時

   ※ 土曜日、日曜日、国民の休日に関する法律に規定する休日、1月2日、3日及び12月29日から31日を除きます。

   ※ 混雑時はお待ちいただく場合があります。

手続について

届出事項の変更

変更届の手続について(薬局)

 従来、変更届は、変更後30日以内に市長へ届け出ることとされていました。

 しかし、平成26年6月12日施行の法改正で、薬局の名称特定販売の実施の有無等、一部の変更事項については、新たに事前に届け出なければならないこととなりました。以下の変更届の手続について(変更の前後が分かる書類を添付してください。)を確認のうえ、変更事項、届出時期に注意して提出してください。

1 届出書類入手方法

  下記からダウンロードにより入手していただくか、医療衛生企画課で配布しています。

2 届出手続

  〇届出書類以下の様式を使用してください。(書類によってはPDF、Word又はExcelのファイル様式があります。)

   変更内容の”前後”が分かる書類を添付してください。

  〇届出時期:下表参照

  〇提出部数:1部

変更届の手続について(変更の前後が分かる書類を添付してください。)
手続き変更内容事前届出変更後30日以内変更届以外の必要書類備考
変更届が必要な場合薬局の名称  
薬剤師不在時の有無 有の場合(薬剤師不在時間の対応チェックシート)薬剤師不在時「有」の場合の開設者が実施する措置については、こちらのリンク先を参照ください。 
相談時及び緊急時の電話番号  
その他連絡先
特定販売の実施の有無 有の場合(申請書別紙、施設の平面図、勤務シフト表及び業務体制チェック表)『特定販売等、その他の申請・届出(平成26年6月12日以降)ページ内にある、特定販売を新たに始める場合・廃止する場合』参照
特定販売を行う際に使用する通信手段 申請書別紙(特定販売のみを行う時間がある場合は施設の平面図、勤務シフト表及び業務体制チェック表も必要)特定販売のみを行う時間がある場合は、適切な監督に必要な設備※1を記載してください。
主たるホームページ・カタログの構成の概要(インターネット販売等を新たに始める場合)
特定販売を行う医薬品の区分 申請書別紙、勤務シフト表及び業務体制チェック表申請書別紙は、特定販売に係る項目を記入してください。
特定販売を行う時間及び営業時間のうち特定販売のみを行う時間がある場合は、その時間 申請書別紙(特定販売のみを行う時間がある場合は、施設の平面図、勤務シフト表及び業務体制チェック表も必要)特定販売のみを行う時間がある場合は、適切な監督に必要な設備※1を記載してください。
特定販売を行うことについての広告に、許可証の名称と異なる名称を表示するときは、その名称  
特定販売を行うことについてインターネットを利用して広告をするときは、主たるホームページアドレス及び主たるホームページの構成の概要 主たるホームページの構成の概要カタログ等を用いて特定販売を行う場合も、その構成の概要を添付してください。
都道府県知事等が特定販売の実施方法に関する適切な監督を行うために必要な設備の概要(当該薬局の営業時間のうち特定販売のみを行う時間がある場合に限る。) 施設の平面図(変更の前後が確認できること)【記載例】薬局の平面図等を参考に、寸法や面積計算式等を記載してください。
健康サポート薬局である旨の表示 健康サポート薬局の基準に適合するものであることを明らかにする書類詳細は、こちらのリンクをご覧ください。
開設者(個人)の氏名又は住所 改姓の場合は戸籍謄本等、変更の前後を証明できる書類 
開設者(法人)の氏名(薬務業務を行う役員の氏名を含む。)又は住所 登記事項証明書(変更の前後が確認できること) 
薬局の構造設備の主要部分 施設の平面図(変更の前後が確認できること)【記載例】薬局の平面図等を参考に、寸法や面積計算式等を記載してください。
通常の営業日及び営業時間 勤務シフト表及び業務体制チェック表 
薬局管理者 使用関係証書(管理者用)、薬剤師免許原本の呈示及びその写し、勤務シフト表及び業務体制チェック表等再教育研修終了登録証※3及びその写しが必要な場合があります。
薬局の管理者の氏名(改姓等による) 戸籍謄本又は薬剤師免許の名簿訂正申請書の写等、変更の前後を証明できる書類 
薬局の管理者の住所  
管理者以外の有資格者(その他薬剤師又はその他登録販売者)  変更届別紙、使用関係証書(その他薬剤師用、その他登録販売者用)、資格を証する書類の原本の呈示及びその写し、勤務シフト表及び業務体制チェック表退任のみの場合は、勤務シフト表及び業務体制チェック表
有資格者の改姓等による氏名変更 ○ 戸籍謄本等、変更の前後を証明できる書類 
有資格者の週当たりの勤務時間数 ○ 勤務シフト表及び業務体制チェック表 
放射性医薬品を取り扱うときは、その放射性医薬品の種類 放射性医薬品の種類及び必要な設備の概要 
兼営事業の種類  
店頭販売を行う医薬品区分 勤務シフト表及び業務体制チェック表、施設の平面図(変更の前後が確認できること)施設の平面図は、【記載例】薬局の平面図等を参考に、寸法や面積計算式等を記載してください。
薬事に関する業務に責任を有する役員 診断書※4診断書は欠格条項に該当する場合のみ必要です。
登記事項証明書※5
無菌調剤室共同利用の有無 無菌調剤室提供薬局の概要添付書類は、有の場合に必要になります。
無菌調剤室提供薬局の変更 無菌調剤室提供薬局の概要 
変更届ではなく、新たに許可が必要となる場合申請者(開設者)の変更新規許可申請の手続と同じ<事前の申請が必要です!!>
(個人→法人、法人→個人を含む)
法人が解散した後、
新たに法人を設立するとき
個人営業で薬局等を相続をするとき
薬局の移転、新築、大幅な改築 ※2

 ※1 デジカメ・電話・Eメール(パソコン)

 ※2 事前に医療衛生企画課にご相談ください 

 ※3 薬剤師法第八条の二第一項の規定による厚生労働大臣の命令を受けた者である場合は必要

 ※4 交付から3箇月以内のもの 

 ※5 交付から6箇月以内のもの

※様式ダウンロード

※令和3年8月1日より様式が変更となっています。詳しくはこちら

様式

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変更内容に応じた添付書類

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必要な方のみ用意する書類の様式例

  • 診断書(PDFファイル)
  • 診断書(Wordファイル)

    申請者(申請者が法人にあっては、薬事に関する業務に責任を有する役員を含む)が精神の機能の障害により業務を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適正に行うことができないおそれがある者である場合に必要な書類です。

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お問い合わせ先

保健福祉局 医療衛生推進室 医療衛生企画課(薬務担当)
電話: 075-222-3430
ファックス: 075-213-2997

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