薬剤師不在時間の取扱いについて
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2024年5月21日
薬剤師不在時間の取扱について
薬局において、薬剤師が当該薬局以外の場所においてその業務を行うため、やむを得ず、かつ、一時的に不在となる場合には薬局を閉局することなく第2類医薬品及び第3類医薬品の販売営業をできるようにするため、「医薬品,医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則の一部を改正する省令」(以下「改正施行規則」)、「薬局構造設備規則の一部を改正する省令」(以下「改正構造設備規則」)、「薬局並びに店舗販売業及び配置販売業の業務を行う体制を定める省令の一部を改正する省令」(以下「改正体制省令」)が平成29年9月26日付けで公布及び施行(一部、平成30年4月1日施行)されています。
薬局開設者は、薬剤師不在時間がある場合は、あらかじめ本市医療衛生企画課宛に届出を行う必要がありますので、以下に示す点に留意していただき、適切に届出をしていただきますようお願いします。また、届出の際は、薬剤師不在時間の対応チェックシートの添付をお願いします。
なお、不明な点がありましたら、御相談ください。
薬剤師不在時間の対応チェックシート
- 薬剤師不在時間の対応チェックシート
薬剤師不在時間「有」の場合に添付
薬剤師不在時間とは?
改正施行規則第1条第2項第3号に規定する薬剤師不在時間とは、以下のとおりです。
薬局の開店時間のうち、
・当該薬局のおいて調剤に従事する薬剤師が当該薬局以外の場所においてその業務を行うため、
・やむを得ず、かつ、一時的に当該薬局において薬剤師が不在となる時間
のことです。
例えば、緊急時の在宅対応や急遽日程の決まった退院時カンファレンスへの参加のため、一時的に当該薬局において薬剤師が不在となる時間が該当するもので、学校薬剤師の業務やあらかじめ予定されている定期的な業務によって恒常的に薬剤師が不在となる時間は認められません。
薬局開設者が講じる措置について
調剤室の閉鎖(改正施行規則第14条の3第3項、改正構造設備規則第1条第9号2)
薬剤師不在時間は、調剤室の閉鎖(原則、施錠)すること
医薬品販売場所の閉鎖(改正施行規則第14条の3第1項、改正構造設備規則第1条第6号、第10号ハ、第11号ハ)
薬剤師不在時間内は、要指導医薬品、第一類医薬品を通常陳列し、交付する場所を閉鎖すること
また、登録販売者も不在となる場合は、第二類医薬品及び第三類医薬品についても通常陳列し、交付する場所を閉鎖すること
薬局における掲示(改正施行規則第15条の16)
薬剤師不在時間において、薬局内の見やすい場所及び薬局の外側の見やすい場所に以下の事項を掲示すること
・調剤に従事する薬剤師が不在のため調剤が応じることができない旨
・調剤に従事する薬剤師が不在にしている理由
・調剤に従事する薬剤師が薬局に戻る予定時刻
薬局の業務体制について(改正体制省令第1条)
薬剤師不在時間内における薬局の業務を行う体制は以下のとおりとすること
・薬局の開店時間内は、常時、当該薬局において調剤に従事する薬剤師が勤務していること
ただし、薬剤師不在時間内は、調剤に従事する薬剤師が当該薬局以外の場所で当該薬局の業務を行うこと
・1日あたりの薬剤師不在時間は、4時間又は当該薬局の1日の開店時間の2分の1のいずれか短い時間を超えないこと
・薬剤師不在時間内は、管理薬剤師が当該薬局で勤務している従事者と連絡ができる体制を備えていること
・薬剤師不在時間内に調剤を行う必要が生じた場合は、近隣の薬局を紹介する等の必要な措置を講じる体制を備えること
・「薬剤師不在時間における薬局の適正な管理のための業務に関する手順書」を作成し、当該手順書に基づき、業務を行うこと
薬局の管理簿への記録
管理薬剤師等は、薬剤師不在時間内に当該薬局において勤務していた従事者に状況を報告させるとともに、以下の事項を薬局の管理に関する帳簿に記載すること
・薬剤師が不在となった理由(薬局外で行っていた業務の内容)
・薬剤師が不在となった時間
・薬剤師不在時間内における薬局の状況
関係通知等
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お問い合わせ先
保健福祉局 医療衛生推進室 医療衛生企画課(薬務担当)
電話:075-222-3430
ファックス:075-222-4062