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薬局開設許可申請

ページ番号180808

2024年1月31日

申請・問い合わせ先

   医療衛生企画課 〒604-8101 京都市中京区柳馬場通御池下る柳八幡町65 京都朝日ビル6階

    電話222-3430   ファックス213-2997

   【受付時間】

   午前9時~午前11時30分、午後1時~午後3時

   ※ 土曜日、日曜日、国民の休日に関する法律に規定する休日、1月2日、3日及び12月29日から31日を除きます。

   ※ 混雑時はお待ちいただく場合があります。

申請方法

薬局を開設する場合には許可が必要です。  

  • 申請・問合せ先

   医療衛生企画課 〒604-8101 京都市中京区柳馬場通御池下る柳八幡町65 京都朝日ビル6階

    電話222-3430   ファックス213-2997

1.申請書類入手

  下記からダウンロードにより入手いただくか、医療衛生企画課にお越しください。

  ↓

2.事前相談

  京都市内において、薬局開設の許可を受ける際には、医療衛生企画課に事前に御相談ください。

  事前相談については、あらかじめ電話連絡のうえ、薬局の図面等を持参してください。

  ↓

3.申請手続

  医療衛生企画課に申請書等を持参してください。(午後3時45分までにお越しください。)

  ◎ 提出部数:1部

  ◎ 手数料:34,800円

  ↓

4.書類審査及び実地調査

  申請に基づき、構造設備等が基準に適合しているかどうかを確認するため、薬事監視員が薬局の実地調査を行います。

  ↓

5.許可証の受け取り

  実地調査後、構造設備等が基準に適合しており、許可することに支障がないと判断したときは、許可証を交付します。許可証が交付されるまでには数日かかります。

 

申請に必要な書類

薬局の開設許可申請時書類
提出書類等     ※様式
  薬局開設許可申請書  薬局開設許可申請書
  申請書別紙  申請書別紙
  その他薬剤師及び登録販売者一覧表 ※1  別紙(その他薬剤師及び登録販売者一覧)
  付近の見取図※2 付近の見取図
  薬局の平面図※2 薬局の平面図 
  調剤に必要な設備器具等の一覧表  調剤に必要な設備器具等の一覧表
  無菌調剤室提供薬局の概要を記載した書類※3 無菌調剤室提供薬局の概要
  使用関係証書(管理者用)  使用関係証書(管理者用)
  使用関係証書(その他薬剤師用)  使用関係証書(その他薬剤師用)
  使用関係証書(その他登録販売者用)  使用関係証書(その他登録販売者用)
  薬剤師免許証及び販売従事登録証原本の呈示及びその写し※4 ー
  勤務シフト表及び業務体制チェック表※5 勤務シフト表及び業務体制チェック表
  診断書(法人申請の場合は薬事に関する業務に責任を有する役員等)※6 診断書
  登記事項証明書(法人申請の場合)※7  ー
  放射性医薬品の種類及び放射性医薬品を取り扱うために必要な設備の概要を記載した書類※8 ー
  主たるホームページの構成の概要※9 ー
  健康サポート薬局について※10 ー
  薬剤師不在時間について※11 不在時間の対応チェックシート

※1 その他薬剤師及び登録販売者が2名以上いる場合に使用してください。
※2 別紙添付でも可能です。 ビル、大型店舗等の内部にある場合は、同一階の平面図も併せて添付してください。
※3 無菌調剤室を共同利用する場合は提出してください。ほかに、共同利用に関する契約書及びISO class7以上の清浄度を示す書類が必要です。
※4 原本を呈示していただき、その写しの提出が必要です。
※5 勤務シフト表及び業務体制チェック表は、Excelファイルに2種類(自動入力版・手入力版)を用意しました。 御利用しやすい方を選択してください。
※6 欠格条項に該当する場合のみ必要です。発行から3箇月以内のもの。
※7 発行から6箇月以内のもの
※8 放射性医薬品を取り扱う場合は提出してください。
※9 特定販売を行うことについて、インターネットを利用して広告をするときは、その構成の概要を印刷して提出してください。また、カタログ等を用いて特定販売を行う場合も、その構成の概要を提出してください。
※10 健康サポート薬局である旨の表示をするときは、厚生労働大臣が定める基準に適合するものであることを明らかにする書類の提出が必要です。詳細についてはこちらをご覧ください。
※11 薬剤師不在時間を「有」とする場合は、薬局開設者が講じなければならない措置がありますので、こちらを御確認のうえ薬剤師不在時間の対応チェックシートを提出してください。

※様式ダウンロード

※令和3年8月1日より様式が変更となっています。詳しくはこちら

様式

Adobe Reader の入手
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必要な方のみ用意する書類の様式例

  • 診断書(PDFファイル)
  • 診断書(Wordファイル)

    申請者(申請者が法人にあっては、薬事に関する業務に責任を有する役員を含む)が精神の機能の障害により業務を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適正に行うことができないおそれがある者である場合に必要な書類です。

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お問い合わせ先

保健福祉局 医療衛生推進室 医療衛生企画課(薬務担当)
電話: 075-222-3430
ファックス: 075-213-2997

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