【その他】老人福祉法に基づく老人居宅生活支援事業等の届出について
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2021年4月1日
介護保険法に基づく以下の介護保険サービスについては,指定を受けるときや届出事項に変更があったとき,事業を休止又は廃止する場合に,老人福祉法に基づく各種届出を行う必要があります。
※ 介護保険法に基づく指定申請や届出と同時に提出していただくことにより,老人福祉法上の届出については添付書類を省略することができます。
1 老人居宅生活支援事業
次の介護保険サービスは老人福祉法に基づく老人居宅生活支援事業に該当するため,介護保険法上の届出等と併せて老人福祉法上の届出を行ってください。
介護保険法上の事業名 | 老人福祉法上の事業名 | 老人福祉法上必要な届出等 |
訪問介護 第1号訪問事業(介護型ヘルプサービスのみ) 定期巡回・随時対応型訪問介護看護 夜間対応型訪問介護 | 老人居宅介護等事業 | ⇒「3 届出の流れ」Ⅰの事業者を参照 |
通所介護 地域密着型通所介護 第1号通所事業(介護予防型デイサービスのみ) (介護予防)認知症対応型通所介護 ※ いずれも特養等他の施設と併設の場合 | 老人デイサービス事業 | |
(介護予防)短期入所生活介護 ※ 特養等他の施設と併設の場合 | 老人短期入所事業 | |
(介護予防)小規模多機能型居宅介護 | 小規模多機能型居宅介護事業 | |
(介護予防)認知症対応型共同生活介護 | 認知症対応型老人共同生活援助事業 | |
看護小規模多機能型居宅介護 | 複合型サービス福祉事業 |
2 老人福祉施設
次の介護保険サービスは老人福祉法に基づく老人福祉施設に該当するため,介護保険法上の届出等と併せて老人福祉法上の届出を行ってください。
介護保険法上の事業名 | 老人福祉法上の事業名 | 老人福祉法上必要な届出等 |
通所介護 地域密着型通所介護 第1号通所事業(介護予防型デイサービスのみ) (介護予防)認知症対応型通所介護 ※ いずれも単独で設置の場合 | 老人デイサービスセンター | ⇒「3 届出の流れ」Ⅱの事業者を参照 |
(介護予防)短期入所生活介護 ※ 単独で設置の場合 | 老人短期入所施設 |
※ 介護老人福祉施設及び地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護については,下記ページを御確認ください。
【指定を受ける場合】
【新規指定】介護サービス事業者の指定審査手続きについて(「特別養護老人ホームの認可に係る提出書類)
https://www.city.kyoto.lg.jp/hokenfukushi/page/0000163874.html
【届出内容の変更】
老人福祉法,社会福祉法に基づく老人福祉施設の事業変更届の提出について
https://www.city.kyoto.lg.jp/hokenfukushi/page/0000061448.html
3 届出の流れ
4 届出の様式等
国における押印見直しの状況等を踏まえ,各届出書様式の押印欄を削除し,押印(法人代表者印)を不要とすることとしました。
令和3年4月1日以降に提出される届出書は,本ページに掲載の様式にて対応いただきますようお願いします。
●事業を開始するとき
●届出内容に変更があったとき
●事業を休止又は廃止するとき
5 届出に係る留意事項
○提出方法 事業開始・休止・廃止の場合:事前に介護ケア推進課に予約のうえ持参 変更の場合 :郵送
○受理通知の送付等は,行いませんので,受理確認が必要な場合は,届出書の写し(変更の場合は,切手を貼った返信用封筒も含む)を併せて提出してください。
○老人福祉法上の届出が介護保険法上の申請等と同時に行われない場合には,添付書類一式が必要となります。その場合,老人福祉法上の変更届については,変更の日から1箇月以内に提出してください。
6 介護保険法に基づく届出について
介護保険法に基づく変更届及び廃止・休止届については,京都市介護ケア推進課のホームページ(介護保険・総合事業サービス事業者変更届出書)を参照し,必要な届出等を行ってください。
お問い合わせ先
京都市 保健福祉局健康長寿のまち・京都推進室介護ケア推進課
電話:075-213-5871
ファックス:075-213-5801