老人福祉法,社会福祉法に基づく老人福祉施設の事業変更届の提出について
ページ番号61448
2022年3月24日
事業変更届の提出について
特別養護老人ホーム及び養護老人ホームについては老人福祉法第15条の2第2項の規定により,軽費老人ホーム(ケアハウス)については社会福祉法第63条の規定により,以下の事項を変更するときは,京都市へ変更の届出を行う必要があります。
特別養護老人ホーム,養護老人ホーム
変更届の様式
- 養護老人ホーム等事業変更届(DOC形式, 33.00KB)
特別養護老人ホーム,養護老人ホームの変更届様式
変更事項 | 添付書類 | 届出期日 |
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法人代表者の氏名,主たる事務所の所在地等 | 登記簿謄本 | 変更の日から1箇月以内 |
施設の名称及び所在地,種類 | 運営規程 | |
定款その他の基本約款 | 定款その他の基本約款 | |
施設長及び幹部職員 | 経歴書(※最終学歴を記載のこと) 資格証の写し 運営規程(施設長の変更のときのみ) | |
施設の運営の方針 | 運営規程 | |
建物その他の設備の規模及び構造 | 施設平面図等(変更前と後のもの) |
軽費老人ホーム(ケアハウス)
変更届の様式
- 軽費老人ホーム変更届(ファイル名:keihihenkou.doc サイズ:27.50 キロバイト)
軽費老人ホーム(ケアハウス)の変更届様式
変更事項 | 添付書類 | 届出期日 |
---|---|---|
法人代表者の氏名,主たる事務所の所在地等 | 登記簿謄本 | 変更の日から1箇月以内 |
定款その他の基本約款 | 定款その他の基本約款 | |
施設の所在地・連絡先等 | 運営規程 | |
施設長 | 経歴書(※最終学歴を記載のこと) 資格証の写し 勤務体制表(変更月のもの) 運営規程(施設長の変更のときのみ) | |
運営規程 | 運営規程 | |
施設構造,専用区画の用途 | 施設平面図等(変更前と後のもの) |
提出先
〒604-8171
京都市中京区烏丸通御池下る虎屋町566-1 井門明治安田生命ビル2階
京都市保健福祉局健康長寿のまち・京都推進室介護ケア推進課
提出方法等
○提出方法は,特に指示等がない限り,郵送によることも可です。
○施設構造・専用区画の用途の変更については,介護ケア推進課との事前協議が必要です。
お問い合わせ先
京都市 保健福祉局健康長寿のまち・京都推進室介護ケア推進課
電話:075-213-5871
ファックス:075-213-5801