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京都市東山区

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東山区ホームページトップページに係るバナー広告について(令和6年度)

ページ番号266503

2024年3月18日

 東山区役所では、地域経済の活性化に向けて、東山区ホームページにおいて地域の民間事業者の皆様にも御活用いただけるバナー広告枠を設けています。

 広告掲載を御希望の方は、「東山区ホームページトップページ広告掲載取扱要領」を御確認のうえ、お申し込みください。

 申込資格等の詳細は、こちらから御確認ください。

令和6年度東山区ホームページトップページ広告掲載取扱要領

Adobe Reader の入手
PDFファイルの閲覧には Adobe Reader が必要です。同ソフトがインストールされていない場合には、Adobe 社のサイトから Adobe Reader をダウンロード(無償)してください。

掲載までのながれ

1. 広告掲載申込書をダウンロードします。

2. 広告掲載申込書に必要事項を記入し、広告原稿案を添えて、Eメール、FAX又は郵送により東山区役所地域力推進室企画担当まで御提出ください。添付書類の提出が必要な場合は、申込書の提出と併せて速やかに御提出ください。必要書類の到着を持って、申込み受け付けといたします。


 送付先
   
Eメール : [email protected]
   FAX : 075-541-7755
   郵送 : 〒605-8511
       京都市東山区清水5丁目130-6 東山区役所地域力推進室企画担当

3. 申込み後、掲載(又は非掲載)決定通知書及び広告掲載契約書をお送りします。

4. 広告掲載契約書に必要事項を記入・押印のうえ、東山区役所地域力推進室企画担当まで御返送ください。

5. 掲載決定通知書が届きましたら、広告掲載開始日の5開庁日前までにバナー画像を入稿してください。

6. 広告掲載開始日の午前10時までに広告を掲載します。

7. 広告掲載料の納入通知書をお送りしますので、30日以内に入金してください。

掲載基準

関係規定(必ずお読みください)

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掲載できない広告

次のような広告は掲載できません。

  • 法令及び公序良俗に反し、又は反するおそれのある広告
  • 政治、選挙、宗教に関する広告や社会問題への意見、個人の氏名、人事募集広告
  • 人権を侵害するおそれのある広告や青少年の健全育成、美観風致に適切でない広告
  • 誇大広告のおそれがあるなど本市媒体を利用することが適切でないと認められる広告等

 ※ 詳しくは、京都市広告事業実施要綱及び京都市広告掲載基準を御確認ください。

お問合せ

東山区役所 地域力推進室 企画担当

〒605-8511 京都市東山区清水5丁目130-6

電話:075-561-9114

FAX:075-541-7755

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お問い合わせ先

京都市 東山区役所地域力推進室

電話:庶務担当 075-561-9104、地域防災担当・調査担当 075-561-9105、企画担当・事業担当・広聴担当・振興担当 075-561-9114

ファックス:庶務担当・地域防災担当・調査担当 075-541-9104、企画担当・事業担当・広聴担当・振興担当 075-541-7755