スマートフォン表示用の情報をスキップ

申込手続き等について

ページ番号124940

2022年7月1日

広告掲載の申込資格について

 広告掲載の申込の資格のある方は、次の(1)又は(2)のいずれかに該当する方とします。

 ただし、契約の相手方を公募型指名競争入札で決定する場合の申込資格は、(1)に該当する方のみとします。

(1) 京都市競争入札参加有資格者名簿に登録されている方

(2) 京都市競争入札参加有資格者名簿に登録されていない方については、次に掲げる資格を有し、かつ、原則として誓約書を提出する方

  1. 契約を締結する能力を有しない者及び破産者で復権を得ない者でないこと。
  2. 地方自治法施行令第167条の4第2項各号のいずれかに該当し、2年を経過しない者及びその者を代理人、支配人その他の使用人又は入札代理人として使用する者でないこと。
  3. 京都市の市民税、固定資産税、水道料金及び下水道使用料を滞納していないこと。
  4. 次の各号に掲げる場合のいずれかに該当し、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)に関係すると認められる者でないこと。
    1. 申出者又は応募者である個人及び法人の役員等(役員として登記又は届出されていないが実質上経営に関与している者を含む。以下同じ。)が暴力団員であるとき。
    2. 申出者又は応募者の経営に暴力団員が実質的に関与しているとき。
    3. 申出者又は応募者である個人又は法人の役員等が、自社、自己若しくは第三者の不正の利益を図り、又は第三者に損害を与える目的をもって暴力団の威圧又は暴力団員を利用するなどしているとき。
    4. 申出者又は応募者である個人又は法人の役員等が、暴力団員又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど積極的に暴力団の維持若しくは運営に協力し、又は関与しているとき。

広告掲載の申込書類について

 広告掲載の申込に当たっては、申込を行おうとする広告媒体の広告掲載取扱要領で指定する、「広告掲載申込書」又は「広告に関する提案書」に必要事項を記入の上、上記(1)に該当しない場合は(注)誓約書を添えて、それぞれの広告掲載取扱要領に定める方法(例えば、担当課までご持参いただく又は郵送)で、ご提出ください。

ダウンロード

Adobe Reader の入手
PDFファイルの閲覧には Adobe Reader が必要です。同ソフトがインストールされていない場合には、Adobe 社のサイトから Adobe Reader をダウンロード(無償)してください。

ダウンロード

Adobe Reader の入手
PDFファイルの閲覧には Adobe Reader が必要です。同ソフトがインストールされていない場合には、Adobe 社のサイトから Adobe Reader をダウンロード(無償)してください。

ダウンロード

Adobe Reader の入手
PDFファイルの閲覧には Adobe Reader が必要です。同ソフトがインストールされていない場合には、Adobe 社のサイトから Adobe Reader をダウンロード(無償)してください。

(注)誓約書

 京都市競争入札参加有資格者名簿に記載されていない方のうち、国内証券取引所上場企業又は、法に基づき、国や地方公共団体から免許、許可を得て営業を行う企業及び国や地方公共団体からの認可を得て設立される法人以外の方については、審査のため、原則として誓約書をご提出をいただくことになります。

 なお、今回の申込日から過去1年以内に、本市の他の広告事業の申込に際して誓約書を提出したことがある場合、その広告事業に係る広告媒体名を記載することで、 書類の提出を省略することができます。

 

広告掲載の契約条件について

 広告掲載に当たっては、原則として本市との間で広告掲載に関する契約(「広告掲載契約」等、その表題名を問いません)を締結していただきます。その際特に留意していただくべき点は、下記のとおりですので、お読みください。

 なお、下記内容はあくまで一般的な契約条件例の一部分を示したものであり、広告を掲載する個別の市有財産の種類、性質などにより、実際の契約条件は異なります。実際に締結した契約内容が下記に優先するものとなりますので、ご注意ください。

 

【広告の仕様及び内容等について】

  • 広告の仕様及び内容等は、京都市広告事業実施要綱、京都市広告掲載基準及び広告掲載取扱要領(以下「要綱等」という。)によるものとします。
  • 契約の相手方が要綱等の規定に反したため、京都市の承認が得られない場合、承認が得られない内容に応じて、京都市は広告を掲載しないことができるものとします。この場合の広告を掲載できない期間については、お支払いいただいた広告掲載料は返還しないものとします。

【契約の変更等について】

  • 京都市は、特段の事情がある場合は、契約の相手方と協議してこの契約の全部又は一部を解除し、若しくは変更し、又は業務を一部中止することができるものとします。
  • この場合において、既に広告掲載料が支払われている場合は、その返還額は協議して定めるものとします。
  • また、京都市の故意、過失により契約の相手方に損害が生じたときは、京都市はその損害を補てんするものとし、その補償額は、協議して定めるものとします。

【契約の解除等について】

  • 京都市は、契約の相手方が次のいずれかに該当するときは、この契約を一方的に解除することができるものとします。

  1.   国税、地方税その他公課の滞納処分若しくは強制執行を受け、又は倒産若しくは破産するおそれがあり、

    そのことにより広告掲載料の支払をすることができないと認められるとき。

  2.   この契約の締結及び履行に際し、不正の行為があったとき。

  3.   契約の相手方がこの契約、要綱等に違反したとき。

  4.   契約の相手方又は広告主が京都市暴力団排除条例第2条第4号に規定する暴力団員等及び同条第5号に規定する

    暴力団密接関係者と判明したとき。 

  5.   前各号に掲げるもののほか、契約の相手方が法令に違反し又はそのおそれがあり、社会的信用を大きく

    低下させたとき。

  • 上記の場合においては、契約の相手方に損害が生じても京都市はその補てんの責を負わないものとします。また、既に支払われた広告掲載料は返還しないものとするとともに、未払の広告掲載料があるときは、当該広告掲載料を、京都市が定める期間までに、納入通知書により速やかに納入していただくものとします。
  • また、上記の場合における契約の解除の際に、京都市に損害があるときは、その損害の賠償を契約の相手方に求めることができるものとします。
  • 京都市又は契約の相手方は、自らの責に帰すべき理由により相手側から契約解除の申出があったときは、協議のうえ、解除することができるものとします。

【広告掲載料の支払及び返還について】

  • 広告掲載料については、契約締結後、京都市が請求した日から30日以内に納入通知書により納入していただきます。
  • 支払が遅延した場合は、未受領金額につき、所定の遅延利息を京都市に支払っていただくものとします。

【義務の履行の委託の禁止等について】

  • 契約の相手方は、京都市の文書による承認を受けなければ、この契約に係る義務の履行を第三者に委託し、この契約に係る権利を第三者に譲渡し、又はこの契約に係る義務を第三者に継承させてはならないものとします。

【その他】

  • このほか、契約の相手方は、京都市契約事務規則及び関係法令に定めるところに従わなければならないものとします。

バナー広告制作に当たっての留意事項

  バナー広告の画像を制作する際は、次の項目を順守するとともに、「京都市ホームページ作成ガイドライン」に則り、ユーザビリティ及びアクセシビリティに配慮してください。

  • 点滅、切り替わりの他、動きのあるバナーは使用しないでください。
  • 文字色と背景色のコントラストは十分にとり、読みやすくなるよう配慮してください。
  • 解像度については適正な処理を行い、鮮明に見えるよう配慮してください。

お問い合わせ先

行財政局 資産イノベーション推進室
電話: 075-222-3284 ファックス: 075-212-9253

フッターナビゲーション