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新生児聴覚検査の費用助成について

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2024年4月26日

新生児聴覚検査の費用助成について

対象者

 京都市に住民票を有する(予定を含む)生後28日以内の新生児。(※ 被保護世帯を除く)

 ただし、長期入院等の理由で、やむを得ず生後28日以内に新生児聴覚検査ができない場合は、この限りではありません。

 ※ 生活保護費を受給されている方は、検査費用が生活保護費から支給されます。

助成回数

 新生児1人につき、ABR又はAABR、OAEのいずれか1回(初回検査)にかかる費用を一部助成します。

助成上限額

  1. ABR又はAABR ・・・・・4,020円
  2. OAE・・・・・・・・・・・・・・1,500円

新生児聴覚検査の受診方法

 以下の2点を持参のうえ、委託医療機関等を受診してください。

  1. 母子健康手帳
  2. 京都市新生児聴覚検査受診券

新生児聴覚検査受診券の交付について

 母子健康手帳交付の際に「妊産婦健康診査受診券及び新生児聴覚検査受診券綴」の中に受診券を編さんし、お渡しします。

受診券綴に編さんされている受診券について

 受診券綴には、検査の内容ごとに、以下の受診券が編さんされています。

  1. 新生児聴覚検査受診券(ABR又はAABR): 1枚(水色)
  2. 新生児聴覚検査受診券(OAE)         : 1枚(紫色)

 ※ 新生児1人につき、1枚のみ受診券が使用できます。

受診券の使用方法について

  1. 使用する受診券には、新生児の生年月日、保護者氏名、母子健康手帳No.を記入してください。
  2. 検査を受ける際は、受診券を綴のまま医療機関等の窓口に提出してください。

京都市に転入される方、京都市から転出される方の受診券の取扱いについて

京都市に転入される方

 京都市に転入後は、前住所地で交付を受けた受診券は使用できなくなります。

 転入後速やかに、市民窓口課で転入のお手続を行っていただくとともに、必ず保健福祉センター子どもはぐくみ室にお立ち寄りいただき、京都市の受診券の交付を受けてください。

 ・ 各出張所(京北出張所を除く)管轄地域に転入される方・・・出張所では転入のお手続はできますが、受診券の交付を行うことができませんので、必ず区役所・支所にお越しください。

 ・ 京北出張所管轄地域に転入される方・・・右京区役所では転入のお手続と受診券の交付のいずれも行うことができませんので、必ず京北出張所にお越しください。

京都市から転出される方

 京都市から転出後は、京都市の受診券は使用できなくなります。

 新生児聴覚検査の公費負担については、自治体によって実施の有無が異なりますので、転出先の市区町村へお問い合わせください。

新生児聴覚検査受診券の利用について

京都市の新生児聴覚検査受診券を使用できる医療機関及び助産所等の範囲

 京都市の新生児聴覚検査受診券は、下表のとおり、京都市が委託契約を締結した医療機関で使用できます。

京都市の新生児聴覚検査受診券を使用できる医療機関及び助産所等(令和5年5月現在)
区分医療機関
京都府内 京都府医師会の会員である医療機関のうち産婦人科を診療科名に掲げているもの 
滋賀県内 滋賀県医師会の会員である医療機関のうち産婦人科を診療科名に掲げているもの

大阪府内・

兵庫県内

大阪府医師会及び兵庫県医師会の会員である医療機関のうち産婦人科を診療科名に掲げているもの(ただし、本市新生児聴覚検査についての「協力医療機関」に限る。)

※ 京都市の新生児聴覚受診券の使用の可否については、医療機関に御確認ください。

 助産所及びその他の都道府県については、令和2年5月以降、順次、委託契約を締結してまいります。一覧表にない医療機関等がありましたら子ども家庭支援課(母子保健担当)までお問合せください。

 令和2年4月1日以降に出生された方で、上記の医療機関以外で検査を受けられた方については、京都市に申請いただくことで、検査費用にかかった費用(ただし、公費負担上限額まで)について、助成を受けることができます。

新生児聴覚検査受診券を使用せずに受診された方について

 里帰り先の医療機関等で京都市の新生児聴覚検査受診券が利用できない場合等、やむを得ない理由により、新生児聴覚検査費用を自己負担された場合は、検査費用の一部を新生児聴覚検査費用助成金として助成します。

申請手続きや必要書類等については、こちらを御覧ください。

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※申請様式等ダウンロード

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※申請様式等記入例

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医療機関等(医療機関、助産所)の皆様へ

京都市への新生児聴覚検査費用の請求について

 新生児聴覚検査費用の請求については、検査を実施した翌月の10日までに、請求書に受診券を添えて、下記の提出先へ御提出ください。

 なお、請求書の様式は、京都府内医療機関用、京都府外医療機関用、助産所用でそれぞれ異なりますので、ダウンロードの際はお間違いのないようご注意ください。

 

【京都府内の医療機関の提出先】

請求書:京都市新生児聴覚検査費請求書(第2号様式の1)

提出先:

〒600-8411
 京都市下京区烏丸通四条下る水銀屋町620番地
 COCON烏丸内

 京都府国民健康保険団体連合会

 

【京都府外の医療機関及び助産所の提出先】

請求書:京都市新生児聴覚検査費請求書(第2号様式の2)

提出先:

〒604-8171
 京都市中京区烏丸通御池下る虎屋町566番地1
 井門明治安田生命ビル2階

 京都市子ども若者はぐくみ局子ども若者未来部
 子ども家庭支援課母子保健担当

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お問い合わせ先

京都市 子ども若者はぐくみ局子ども若者未来部子ども家庭支援課

電話:075-746-7625

ファックス:075-251-1133

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