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児童手当事務に係る「特定個人情報保護評価書」の公表について

ページ番号184434

2024年10月24日

特定個人情報保護評価について

概要

 マイナンバー法に基づく制度上の保護措置の一つであり国民の信頼を確保するため、特定個人情報(マイナンバーを含む個人情報)を取り扱う事務について、個人のプライバシーの保護に対して適切な措置を講じることを特定個人情報保護評価書により宣言し、公表する手続きです。

実施する評価の種類

 事業ごとに、対象人数の多募等によって評価の要否を判断のうえ、評価不要のものを除き、「全項目評価(30万人以上)」「重点項目評価(10万人以上30万人未満)」「基礎項目評価(1千人以上10万人未満)」のいずれかを実施することとされています。

 また、全項目評価については、さらに次の手続を行います。

 1 評価書を公示し、評価書に対する市民の皆様からの意見を聴取します。

 2 学識経験者等からなる「京都市情報公開・個人情報保護審議会」から意見を聴取します。

 児童手当事務については、対象人数が30万人以上であることから、全項目評価を実施します。

評価の再実施について

特定個人情報保護評価は、以下に該当する時は評価を再実施することとされています。

1 特定個人情報ファイルに重要な変更を加えようとする場合

2 しきい値判断の結果が変わり、新たに重点項目評価又は全項目評価を実施するものと判断される場合

3 評価書の直近の公表日から5年を経過する前(※努力義務)

評価の実施状況について

・令和6年10月11日 再実施

 児童手当法の一部改正に伴い(令和6年6月12日公布)、対象人数のしきい値判断を実施した結果、評価の再実施をする必要があるため。

市民の皆様からの意見聴取の結果について

児童手当に関する事務の全項目評価書に係る市民の皆様からの御意見について、その結果を取りまとめましたので、お知らせします。

受付期間

 令和6年7月8日(月曜日)~令和6年8月9日(金曜日)

意見の聴取方法

郵送、FAX又は電子メールにより提出(様式自由)

意見数

意見の提出なし

「京都市情報公開・個人情報保護審議会」からの意見聴取の結果について

実施日

令和6年9月12日(木曜日)

意見聴取の方法

京都市情報公開・特定個人情報保護審議会(点検部会)による第三者点検を実施しました。

意見聴取の結果

特定個人情報保護評価書の記載内容については、妥当であると認められました。

評価書の公表

 児童手当事務において特定個人情報を取り扱うに当たり、適切な措置を講じたうえで、個人のプライバシー等の権利利益の保護を実施していることを宣言する「特定個人情報保護評価書」を公表しており、ご覧いただくことができます。(当初公表日:平成27年6月15日)

児童手当事務 特定個人情報保護評価書(令和6年10月11日公表)

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その他

本市の特定個人情報保護評価について

 現在、本市で公表している評価書の一覧等については、こちらをご覧ください。

マイナンバー制度について

 マイナンバー制度について詳しくお知りになりたい方は、こちらをご覧ください。

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お問い合わせ先

京都市 子ども若者はぐくみ局子ども若者未来部子ども家庭支援課

電話:075-746-7625

ファックス:075-251-1133

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