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利用者負担額(保育料)の軽減・免除について

ページ番号179571

2023年6月16日

利用者負担額(保育料)の軽減・免除について

 京都市では,世帯の状況等に応じた軽減・免除制度を設けております。

 利用者負担額(保育料)の軽減及び免除については,世帯状況や利用者負担額の階層区分に応じて適用の可否及び内容が変わります。軽減する場合は子どもはぐくみ応援額(基準額の半額以下)を適用し,免除の場合は無料となります。

 これらの軽減は,届出が必要な一部のものを除き,利用の申込み又は保育利用現況届出書により届け出ていただいた世帯状況に基づき適用します。届け出ていただいていない場合や,新たに軽減に該当することになった場合には,お住まいの地域の区役所・支所子どもはぐくみ室子育て推進担当に届け出る必要があります。

 詳細は以下を御覧いただくとともに,御不明な点がありましたら各区役所・支所子どもはぐくみ室子育て推進担当へお尋ねください。

 その他,幼稚園については,利用者負担額を軽減するための経過措置が設けられている場合がありますので,各幼稚園にお問い合わせください。

(1)2人以上の子どもが施設・事業所等を同時に利用する世帯に対する軽減等

 同一世帯から2人以上の子どもが次に掲げる施設・事業所等を同時に利用する場合には,同時利用2人目については「子どもはぐくみ応援額」を適用,3人目以降については無料となります。所得制限はありません。

 なお,きょうだいが利用している施設が次のB施設に該当する場合は,届出書の提出が必要です。

<届出が必要な方>

※1 B施設のうち「11」から「21」までの施設・事業を利用するきょうだいがいる場合は,当該子どもを1人目として,その他の子どもについて,年長の子どもから,2人目(子どもはぐくみ応援額),3人目以降(無料)の軽減を適用します。

※2 インターナショナルスクールや民族学校等,満3歳未満の私立幼稚園への通園(2歳児接続保育事業等)は軽減対象外であるため,届出の必要はありません。

※3 届出があった翌月からの適用になりますので,御注意ください。また,軽減対象施設・事業を退所された場合は,軽減の対象から外れるため,必ず届出が必要です。

(注) 同一の子どもがA施設とB施設の両方を利用している場合は,軽減の対象外となります。

同時利用軽減対象施設一覧及び同時利用軽減届出書

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(2)ひとり親世帯等に対する軽減等

 保護者又はその世帯内の子ども(認定児童を含む)がひとり親世帯等に該当する場合で,世帯の階層区分が第9階層以下(保護者の市民税所得割課税額の合計が77,100円以下)に該当する場合は,1人目の子どもは「子どもはぐくみ応援額」が適用され,2人目以降の子どもは無料となります(第2階層に該当する場合は,いずれも無料です)。

ひとり親世帯に対する軽減等

(3)2人目以降の子どもに対する軽減等

 保護者と同一世帯内の2人目以降の子どもがA施設を利用している場合で,世帯の階層区分が第9階層以下に該当する場合は,1人目の子どもが施設・事業所を同時利用していなくても,2人目の子どもは「子どもはぐくみ応援額」が適用され,3人目以降の子どもは無料となります。(第2階層に該当する場合は,いずれも無料です。)

2人目以降の子どもに対する軽減等

(4)3人目以降の子どもに対する免除

 (1)~(3)に該当しない場合でも,保護者と同一世帯内の3人目以降の子どもがA施設を利用している場合で,世帯の階層区分が以下に該当する場合は,3人目以降の子どもは無料となります

3人目以降の子どもに対する免除

(5)収入の減少等に伴う減免制度

 生計中心者の失業や疾病等による大幅な収入減少や災害等により資産を損失した場合等で,利用者負担額(保育料)を支払うことが困難になった場合について,減免となる場合があります。要件や申請方法については,お住まいの地域の区役所・支所に御相談ください

(6)お問合せ先

 保育施設・事業所の利用に関する御相談や御不明な点につきましては,お住まい(お引っ越し予定)の区・支所保健福祉センター子どもはぐくみ室子育て推進担当(京北地域にお住まいの方は京北出張所保健福祉第一担当)までお問い合わせください。

 詳細は,下記ホームページを御参照ください。

「保育施設・事業所の利用に関する御相談・お問合せ先はこちらへ」

 https://www.city.kyoto.lg.jp/hagukumi/page/0000091978.html

お問い合わせ先

京都市 子ども若者はぐくみ局幼保総合支援室

電話:075-251-2390

ファックス:075-251-2950

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