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令和9年度個人市・府民税に適用される税制改正(いわゆる年収の壁)について

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2026年6月18日

1.給与所得控除の見直し

 最低保障額が65万円から69万円に引き上げられました。ただし、令和9年度分及び令和10年度分の市・府民税は最低保障額が5万円加算され、74万円となります。

※給与の収入金額が220万円超の場合の給与所得控除額に改正はありません。

改正前と改正後の給与所得控除額の比較

 給与の収入金額

 改正後

(令和9・10年度) 

改正後

(令和11年度以降)

改正前 

190万円以下

74万円

収入金額×30%+8万円

(69万円未満となる場合は、69万円)

65万円

190万円超 220万円以下

74万円

収入金額×30%+8万円

220万円超 360万円以下

改正なし

改正なし

収入金額×30%+8万円

360万円超 660万円以下

改正なし

改正なし

収入金額×20%+44万円

660万円超 850万円以下

改正なし

改正なし

収入金額×10%+110万円

850万円超

改正なし

改正なし

195万円(上限)

2.扶養親族等の所得要件の改正

 令和9年度以降の個人市・府民税から、以下の各種扶養控除等の適用を受ける場合の所得要件等が以下のとおり引き上げられます。

改正前と改正後の比較
所得要件等
 改正後 
 改正前 
同一生計配偶者及び扶養親族の合計所得金額62万円以下58万円以下
ひとり親控除の対象となる子の総所得金額等62万円以下58万円以下
雑損控除の適用を認められる親族の総所得金額等62万円以下58万円以下
勤労学生の合計所得金額89万円以下85万円以下
家内労働者等の必要経費の特例69万円 65万円

給与収入のみの場合の収入金額(1、2の改正について)

 判定の対象となる所得が給与所得のみの場合、以下の表のとおりとなります。ただし、給与所得以外に他の所得がある場合はこのとおりではありません。

改正前と改正後の比較
給与収入のみの場合の収入金額 改正後
改正前 
市・府民税が非課税となる給与収入金額(※)119万円以下110万円以下
同一生計配偶者及び扶養親族の給与収入金額136万円以下
123万円以下
ひとり親控除の対象となる子の給与収入金額136万円以下123万円以下
雑損控除の適用を認められる親族の給与収入金額136万円以下123万円以下
勤労学生の給与収入金額163万円以下150万円以下

※扶養親族が0人の場合。扶養の人数等により非課税の所得要件が変わってきますので、所得要件の詳細は市府民税が課税されない人をご確認ください。

3.個人市・府民税と所得税(国の税金)の税制改正について

個人市・府民税と所得税(国の税金)の税制改正について

改正内容

個人市・府民税

所得税(国の税金)

給与所得控除の見直し

最低保障額を引き上げ
改正前:65万円→改正後:74万円
※令和9年度分及び令和10年度分の市・府民税に限る。令和11年度分以降は69万円
※給与の収入金額が220万円超の場合の給与所得控除額に改正なし

個人市・府民税と同様

扶養親族等の所得要件の改正

扶養控除等の適用を受ける場合の所得要件を4万円引上げ
改正前:58万円→改正後:62万円

個人市・府民税と同様   
※控除額は異なる  

基礎控除の見直し

改正なし

基礎控除額を引上げ
改正前:最大95万円→改正後:最大104万円
※合計所得金額が2,350万円超の場合の基礎控除額は改正なし

適用される年度

令和9年度分個人市・府民税から適用

令和8年分所得税から適用

※所得税(国の税金)に関する改正内容の詳細は、国税庁ホームページ外部サイトへリンクしますをご覧ください。

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