令和9年度個人市・府民税に適用される税制改正(いわゆる年収の壁)について
ページ番号354723
2026年6月18日
1.給与所得控除の見直し
最低保障額が65万円から69万円に引き上げられました。ただし、令和9年度分及び令和10年度分の市・府民税は最低保障額が5万円加算され、74万円となります。
※給与の収入金額が220万円超の場合の給与所得控除額に改正はありません。
|
給与の収入金額 |
改正後 (令和9・10年度) |
改正後 (令和11年度以降) |
改正前 |
|---|---|---|---|
|
190万円以下 |
74万円 |
収入金額×30%+8万円 (69万円未満となる場合は、69万円) |
65万円 |
|
190万円超 220万円以下 |
74万円 |
収入金額×30%+8万円 |
|
|
220万円超 360万円以下 |
改正なし |
改正なし |
収入金額×30%+8万円 |
|
360万円超 660万円以下 |
改正なし |
改正なし |
収入金額×20%+44万円 |
|
660万円超 850万円以下 |
改正なし |
改正なし |
収入金額×10%+110万円 |
|
850万円超 |
改正なし |
改正なし |
195万円(上限) |
2.扶養親族等の所得要件の改正
令和9年度以降の個人市・府民税から、以下の各種扶養控除等の適用を受ける場合の所得要件等が以下のとおり引き上げられます。
| 所得要件等 | 改正後 | 改正前 |
|---|---|---|
| 同一生計配偶者及び扶養親族の合計所得金額 | 62万円以下 | 58万円以下 |
| ひとり親控除の対象となる子の総所得金額等 | 62万円以下 | 58万円以下 |
| 雑損控除の適用を認められる親族の総所得金額等 | 62万円以下 | 58万円以下 |
| 勤労学生の合計所得金額 | 89万円以下 | 85万円以下 |
| 家内労働者等の必要経費の特例 | 69万円 | 65万円 |
給与収入のみの場合の収入金額(1、2の改正について)
判定の対象となる所得が給与所得のみの場合、以下の表のとおりとなります。ただし、給与所得以外に他の所得がある場合はこのとおりではありません。
| 給与収入のみの場合の収入金額 | 改正後 | 改正前 |
|---|---|---|
| 市・府民税が非課税となる給与収入金額(※) | 119万円以下 | 110万円以下 |
| 同一生計配偶者及び扶養親族の給与収入金額 | 136万円以下 | 123万円以下 |
| ひとり親控除の対象となる子の給与収入金額 | 136万円以下 | 123万円以下 |
| 雑損控除の適用を認められる親族の給与収入金額 | 136万円以下 | 123万円以下 |
| 勤労学生の給与収入金額 | 163万円以下 | 150万円以下 |
※扶養親族が0人の場合。扶養の人数等により非課税の所得要件が変わってきますので、所得要件の詳細は市府民税が課税されない人をご確認ください。
3.個人市・府民税と所得税(国の税金)の税制改正について
|
改正内容 |
個人市・府民税 |
所得税(国の税金) |
|---|---|---|
|
給与所得控除の見直し |
最低保障額を引き上げ |
個人市・府民税と同様 |
|
扶養親族等の所得要件の改正 |
扶養控除等の適用を受ける場合の所得要件を4万円引上げ |
個人市・府民税と同様 |
|
基礎控除の見直し |
改正なし |
基礎控除額を引上げ |
|
適用される年度 |
令和9年度分個人市・府民税から適用 |
令和8年分所得税から適用 |
※所得税(国の税金)に関する改正内容の詳細は、国税庁ホームページ
をご覧ください。




