令和8年度 固定資産税(償却資産)申告のお願い
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2025年12月3日
令和8年度 固定資産税(償却資産)申告のお願い
法人や個人の方が事業を営むために所有している事業用資産(法人税・所得税において、減価償却の対象となる資産)を償却資産といいます。土地・家屋と同様、固定資産税が課税されますが、土地・家屋と異なり、毎年、京都市への申告が必要です。
申告期間 令和8年1月5日(月曜日)~2月2日(月曜日)
- 賦課期日(1月1日)現在、償却資産を所有されている方は、地方税法第383条の規定により、資産の所在する市町村長へ所有する償却資産の申告が義務付けられています。
- 免税点(課税標準額150万円)未満であっても、賦課期日(1月1日)現在、償却資産を所有されている方は、申告書の提出が必要です。
- 正当な理由なく申告されなかった場合には、過料が科されることがあります。
- 申告書の提出がない場合には、文書や電話による申告指導や税務署において国税資料を閲覧します。
~ お願い ~
- 申告がない方に申告書をお送りすることがあります。申告対象となる償却資産を所有されていない場合は、「該当資産なし」で申告をお願いします。
- 申告期間外でも、もし誤りに気付いた場合は随時修正してください。
償却資産申告のお願い

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- 償却資産申告書及び申告の手引
償却資産申告書及び申告の手引などは、こちらのリンク先を御確認ください。
お問い合わせ先
京都市 行財政局市税事務所法人諸税室(償却資産担当)
〒604-8571 京都市中京区寺町通御池上る上本能寺前町488番地 京都市役所 分庁舎地下1階
電話:075-222-3170
FAX:075-213-5305




