令和6年能登半島地震の被災者の方に関する固定資産に係る縦覧帳簿の縦覧期間の延長について
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2025年5月1日
令和6年能登半島地震の被災者の方に関する固定資産に係る縦覧帳簿の縦覧期間の延長について
令和6年の能登半島地震により甚大な被害を受けられた皆様に、心からお見舞い申し上げます。
京都市では、今般の被災後の状況等を踏まえ、令和6年1月19日付け京都市告示、令和6年6月26日付け京都市告示及び令和6年12月13日付け京都市告示により、市税の申告や納付等の期限を延長する措置を講じています(詳しくはこちらをご覧ください)。
縦覧期間は、4月1日から当該年度の最初の納期限の日までの間とされており、石川県輪島市、珠洲市、鳳珠郡穴水町及び鳳珠郡能登町に住所等を有する令和6年能登半島地震の被災者の方につきましては、納期限が別途市長の定める日まで延長されることから、縦覧期間につきましても、今後市長の定める当該年度の最初の納期限の日まで延長します。
縦覧の期間延長に係る告示
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受付時間
午前8時45分から午後5時まで
※ 土曜・日曜・祝日を除く。
縦覧場所
縦覧できる帳簿
課税されている土地(家屋)が所在する区内の土地価格等縦覧帳簿(家屋価格等縦覧帳簿)
縦覧対象者と必要書類
縦覧できる方
令和6年能登半島地震の被災者で、石川県又は富山県に住所(法人(法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。)にあっては、主たる事務所又は事業所)を有する者のうち以下のいずれかの方
当該区の固定資産税の納税者、相続人(別途、戸籍謄本などの確認書類が必要)、納税管理人、代理人(別途、委任状が必要)、法定代理人(法定代理人であることの確認書類が必要)
※ 土地の納税者の方は「土地価格等縦覧帳簿」を、家屋の納税者の方は「家屋価格等縦覧帳簿」を縦覧することができます。
窓口にお持ちいただくもの
縦覧の際は、マイナンバーカード・運転免許証などご本人であることを確認できる書類をお持ちください。
また、上記に加えて、相続人の方は戸籍謄本などの確認書類を、代理人の方は納税者からの委任状を、法定代理人の方は法定代理人であることを証する資格証明書の写し等をお持ちください。
※ 法人の場合は、請求書に代表者印の押印が必要です。
手数料
無料
なお、縦覧期間内に縦覧対象者が固定資産課税台帳を閲覧した場合も無料です。
審査申出について
固定資産課税台帳に登録された価格に不服がある場合は、固定資産評価審査委員会へ審査の申出をすることができます。(受付窓口は、市税事務所固定資産税室各担当です。)
詳しくは、こちらをご覧ください。
お問い合わせ先
京都市 行財政局税務部資産税課
〒604-8171 京都市中京区烏丸通御池下る虎屋町566番地の1 井門明治安田生命ビル5階
電話:075-213-5210
ファックス:075-213-5301