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固定資産評価審査申出制度のあらまし(令和6年度)

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2024年3月29日

 固定資産評価審査申出制度に関するあらましです。なお、個別具体的な固定資産の評価に関することは、土地・家屋については市税事務所固定資産税担当に、償却資産については京都市行財政局税務部資産税課(償却資産担当)(以下「資産税課(償却資産担当)」といいます。)にお問い合わせください。

 → 固定資産評価審査申出制度に関するよくある質問(Q&A)はこちら

 → 固定資産評価審査申出に係る各種様式はこちら

 

1 固定資産評価審査申出とは

 固定資産税の納税者は、固定資産課税台帳(補充課税台帳)に登録された価格(評価額)に不服がある場合、固定資産評価審査委員会(以下「審査委員会」といいます。)に審査の申出(以下「審査申出」といいます。)ができます。 審査委員会は、市長が登録した価格に関する納税者の不服を審査するために設けられた中立的な機関であり、本市においては、弁護士4名、不動産鑑定士3名、建築士3名及び税理士2名の計12名の委員が、4つの合議体において、審査を行います。

  審査委員会に審査申出をすることができる事項は、価格に関することに限られます。

(価格以外の不服は、審査請求により申し立てることになります。)

不服申立て
不服申立ての種別

不服の内容

不服申立て先 
審査申出価格(評価額)京都市固定資産評価審査委員会
審査請求価格以外(課税標準、税額等)京都市長

2 審査申出をすることができる方、審査申出の方法(提出書類、提出先)

 審査申出をすることができる方は、固定資産税の納税者又はその代理人に限られています。

 また、審査申出は、不服の内容など必要事項を記入した固定資産評価審査申出書等を提出することにより行います。

【提出書類】 ※令和3年度から審査申出書など提出書類への押印が不要となりました。

提出書類
提出書類備考
 固定資産評価審査申出書 
 申出明細書 「審査申出の趣旨」欄、「審査申出の理由」欄は別紙としても可。ただし、正副控の3部提出が必要。
 法人の代表者の資格を証する書面 法人の場合。代表者事項証明書(写し不可*)、全部事項証明書(写し不可*)等。
 代表者又は管理人の資格を証する書面 法人でない社団又は財団で、代表者又は管理人の定めがあるものの場合。
 代理人の資格を証する書面 審査申出を代理人によってする場合。委任状(写し不可*)。
 総代の資格を証する書面 総代を互選した場合。総代互選届(写し不可*)。

※ 上記に併せて、審査申出に関する資料を提出することは、差し支えありませんが、正副控の3部必要です。

※ 必要に応じて、審査委員会から資料の提出を求めることがあります。

【提出先】

  • 土地・家屋・・・市税事務所固定資産税担当
  • 償却資産・・・資産税課(償却資産担当)

 なお、審査申出に当たっては、提出先において、評価の根拠等について、あらかじめ十分な説明を受けていただくようお願いします。

3 審査申出をすることができる期間

 固定資産課税台帳に価格(評価額)等の登録をした旨の公示があった日(京都市では通常4月1日)から納税通知書の交付を受けた日後3箇月以内(※)です。これを過ぎると審査をすることができません。

※ すでに登録された価格が令和6年4月1日以降に修正された場合は、修正通知を受けた日から3箇月以内です。この場合、審査申出をすることができる事項は、価格のうち修正された範囲に限られます。

4 評価についての説明、照会

 審査申出を行う前でも、固定資産税の納税者であれば、土地・家屋については、市税事務所固定資産税担当から、また、償却資産については、資産税課(償却資産担当)から、当該固定資産の課税に関する説明を受けることは可能です。

 また、審査申出をなされた方は、京都市長(直接の窓口は、土地・家屋の場合は市税事務所固定資産税担当、償却資産の場合は資産税課(償却資産担当))に対して、直接、審査申出に係る主張のため必要な事項を書面で照会することができます(これを「直接照会制度」といいます。)。直接照会制度の詳細については、土地・家屋については市税事務所固定資産税担当に、償却資産については資産税課(償却資産担当)にお問合せください。

 なお、審査申出を既になされた方については、京都市長から審査委員会に提出された評価資料等の書類を審査委員会事務室にて閲覧等することが可能です。提出された書類については、審査委員会からその名称を通知しますので、ご確認ください。閲覧等にあたっては、準備に時間を要する場合がありますので、来庁される際は必ず事前に事務室まで御連絡ください(書類に第三者の個人情報が掲載されているなど、第三者の利益を害する書類等は閲覧できない場合があります。)。

5 審査の方法

審査は、原則として書面で行います。

 審査申出人からの審査申出書、反論書や、評価庁である市長(土地・家屋については市税事務所固定資産税担当、償却資産については資産税課)からの弁明書をもとに、書面審査を行います。

 なお、審査委員会が必要であると判断した場合は、実地調査や口頭審理(審査申出人及び評価庁が出席し、口頭による陳述を聴取することにより、双方の主張、争点、事実関係等を明らかにするもの。)を行います。

 

希望をすれば、口頭で意見を述べることができます。

 審査申出人は、希望をすれば、審査委員会に対して口頭で意見を述べることができます(以下「口頭意見陳述」といいます。)。

 なお、口頭意見陳述には評価庁は出席しませんので、評価の内容については、事前に土地・家屋については市税事務所固定資産税担当に、償却資産については資産税課(償却資産担当)にお尋ねください。

6 審査申出の流れ

(1)審査申出書の受付と形式の審査

 審査申出書が提出されると、不服の内容を審査する前に、まず、必要な添付書類があるか、期限内に提出されたものであるかなど、適法な形式を備えているかどうかを審査します。

 審査申出書に不備があった場合は、審査委員会から補正通知をお送りしますので、その内容に従って補正していただくことになります。

 審査申出期間後に提出された審査申出書や、補正通知をお送りしても補正されなかったものは、不適法であるため却下されることがあります。

審査申出の流れ

(2)内容の審査

 形式の審査を経た適法な審査申出について、概ね次の手順で行われます。

審査手順

7 審査決定

 審査決定には次の3種類があります。

(1) 認容: 審査申出人の主張の全部又は一部を認め、価格(評価額)を修正すること

(2) 棄却: 審査申出人の主張は価格(評価額)を修正すべき正当な理由には当たらないとして、主張を退けること

(3) 却下: 審査申出期間後に提出された申出や価格(評価額)以外に関する不服の申出など、不適法であることを理由に申出を退けること

 審査委員会では、できるだけ早く審査決定を行うよう手続を進めますが、審査手続には慎重を期することも求められており、審査申出の件数が多数に上った場合など、審査に時間がかかることがあります。

 審査決定に不服がある場合は、審査決定の取消しを求めて、審査決定書の送付を受けた日から6箇月以内に訴訟を提起することができます。また、審査委員会が審査申出を受け付けてから30日以内に審査決定を行わない場合は、その申出を却下する決定があったものとみなして、訴訟を提起することができます。

8 その他

 審査申出をした場合でも、固定資産税の納期限は延長されません。

 納期限を過ぎますと滞納扱いとなりますので、固定資産税は納期限までにお納めください。(仮に、納付いただいた後に、審査決定に基づき価格が修正され、固定資産税額が減額された結果、過払い部分が生じた場合には、還付がなされることになります。)

 御不明の点は、土地・家屋については市税事務所固定資産税担当、償却資産については資産税課又は固定資産評価審査委員会事務室にお問合わせください。

 ◆開庁時間

  月曜日から金曜日(祝日を除く)の午前8時45分~午後5時

お問い合わせ先

名   称

電話番号

所 在 地

市税事務所

固定資産税担当

第一担当

(北、上京、左京)

746-6431(土地)

746-6432(家屋)

〒604-8175

中京区室町通御池南入円福寺町337 ビル葆光5階

第二担当

(山科、醍醐、伏見、深草)

746-6436(土地)

746-6437(家屋)

〒604-8175

中京区室町通御池南入円福寺町337 ビル葆光6階

第三担当

(右京、西京、洛西)

746-6451(土地)

746-6452(家屋)

〒604-8175

中京区室町通御池南入円福寺町337 ビル葆光7階

第四担当

(中京、東山、下京、南)

746-6462(土地)

746-6463(家屋)

〒604-8175

中京区室町通御池南入円福寺町337 ビル葆光8階

税務部資産税課

(償却資産担当)

213-5214

〒604-8171

中京区烏丸通御池下る虎屋町566番地の1

井門明治安田生命ビル5階

固定資産評価審査委員会事務室

213-5288

〒604-8171

中京区烏丸通御池下る虎屋町566番地の1

井門明治安田生命ビル6階

固定資産評価審査申出制度のあらまし

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