スマートフォン表示用の情報をスキップ

現在位置:

相続登記の義務化に伴い固定資産評価証明書を請求される方へ

ページ番号324077

2024年4月1日

相続登記の義務化に伴い固定資産評価証明書を請求される方へ

 令和6年4月1日から相続登記の申請が義務化されることに伴い、固定資産評価証明書の取得をお考えの方へ、以下のとおりお知らせします。

相続人申告登記を行う場合

 令和6年4月1日に施行される相続人申告登記は、登記簿上の所有者について相続が開始したことと自らがその相続人であることを申し出る制度です。

 相続人申告登記を行う場合は、登録免許税の計算は不要ですので、評価証明書を取得する必要はありません。

相続登記を行う場合

 不動産の登記を申請する際、登記申請書に固定資産の価格(課税価格)を記載する必要がありますが、必ずしも評価証明書を添付する必要はありません。固定資産の価格は、本市が毎年4月にお送りする「固定資産税(土地・家屋)納税通知書」に同封している「課税明細書」でご確認いただけます。

課税明細書

 相続登記に当たり、固定資産の価格を確認できる書類が必要となった場合は、「課税明細書」又はその写しをご活用ください。

 なお、固定資産税が非課税の資産(公共用道路など)につきましては、課税明細書に記載されませんので、対応方法について法務局へご相談ください。

※ 課税明細書を紛失された場合等は、郵送もしくは証明書発行窓口で有料で取得できる「固定資産評価証明書」においても、固定資産の価格を確認することができます。

固定資産評価証明書の請求について

固定資産評価証明書の郵送請求について

 評価証明書の請求に当たっては、所有者と申請者のつながりを示す資料(戸籍謄本、法定相続情報一覧図等)の添付が必要となります。戸籍の保存期間経過により全ての戸籍謄本を添付できないため評価証明書を取得できず、固定資産の価格の記載が困難である場合は、法務局へご相談ください。

登記制度に関するお問合せについて

 登記制度について、詳しくはお持ちの資産が所在する区の管轄法務局へお問い合わせください。

法務局の問合先
 所管する区 電話番号 
 京都地方法務局 本局 下記以外 075-231-0131(代表)
 嵯峨出張所 右京区、西京区 075-861-0742(代表)
 伏見出張所 南区、伏見区 075-645-6726(代表)

このページに対してご意見をお聞かせください

このページは役に立ちましたか?
このページは見つけやすかったですか?

お寄せいただいたご意見は、今後のホームページ運営の参考とします。

お問い合わせ先

京都市 行財政局税務部資産税課

〒604-8171 京都市中京区烏丸通御池下る虎屋町566番地の1 井門明治安田生命ビル5階

電話:075-213-5210

ファックス:075-213-5301

フッターナビゲーション