スマートフォン表示用の情報をスキップ

現在位置:

令和6年能登半島地震の被災者の方に関する申告・納付等の期限の延長について

ページ番号322296

2024年8月14日

令和6年能登半島地震の被災者の方に関する申告・納付等の期限の延長について

 令和6年の能登半島地震により甚大な被害を受けられた皆様に、心からお見舞い申し上げます。

 京都市では、被害の状況等を考慮し、令和6年1月19日付け京都市告示及び令和6年6月26日付け京都市告示により、市税の申告や納付等の期限を延長する措置を講じました。

 法人市民税についても、令和6年1月1日以降に到来する申告・納付等の期限を以下のとおり延長することとしますのでお知らせします。 

 → 法人市民税の申告についてはこちら

 → 告示についてはこちら

1 対象

 次の要件にいずれも該当する場合に対象となります。

(1)地方税法又は京都市市税条例に基づく市税の申告その他書類の提出や納付が必要となる法人で、その期限が令和6年1月1日以降に到来するもの

(2)次の指定地域に主たる事務所等を有する法人の方

指定地域
都道府県地域 
石川県 七尾市、輪島市、珠洲市、羽咋郡志賀町、鳳珠郡穴水町、鳳珠郡能登町

2 期限の延長期間

 今後の被災者の方の状況を考慮して、別途市長が定める日まで延長します。

このページに対してご意見をお聞かせください

このページは役に立ちましたか?
このページは見つけやすかったですか?

お寄せいただいたご意見は、今後のホームページ運営の参考とします。

お問い合わせ先

京都市 行財政局市税事務所市民税室 法人税務担当

電話:(法人市民税担当)075-213-5247、(特別徴収担当)075-213-5246、(事業所税担当)075-213-5248

ファックス:075-213-5305

フッターナビゲーション