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【Q&A:申告(中間・予定〈通算法人の仮決算による中間申告の計算〉)】

ページ番号305256

2022年11月15日

通算親法人の事業年度の途中に通算グループに加入にした場合について、予定申告税額の計算はどのようにすればいいですか。また下記の事例における当該通算子法人の仮決算による中間申告の税額はいくらになりますか。

(事例)X年6月20日に通算グループに加入した場合において、当該加入日の属する通算親法人の事業年度はX年4月1日からX1年3月31日とし、通算子法人のグループ加入直前の事業年度はX年1月1日からX年6月19日で(グループ加入に伴う事業年度の加入時期の特例は適用しないこととします。)、通算子法人の今期の課税標準となる法人税額の算定期間の末日現在の現在資本金と資本準備金の合算額は1,200万円、末日現在の地方税法上の資本金等の額は1,000万円、当該課税標準となる法人税額は600万円、均等割の税率適用区分に用いる従業者数は1名とします。

なお当該通算子法人は単独法人で、法人税割の税率は6%または8.2%とし、法人税割算定過程において、外国税額控除等控除額及び加算額はないものとします。

また、X年8月19日に前期の法人税確定申告提出があり、今期の法人税の予定申告の義務はあることとします。


【回答】

仮決算による中間申告に係る法人税割額は、492,000円、均等割額は32,500円になります。

(計算方法)

・法人税割の計算

法人税割額の計算については、当該課税標準の金額に法人税割の税率を乗じて算出します。この税額に100円未満の端数があるとき、又はその全額が100円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てた金額になります。

 

法人税割の税率について、法人税割の課税標準となる法人税額の算定期間末日現在の地方税法上の資本金等の額が3億円以下でかつ、当該課税標準となる法人税額が年「1,600万円以下」である場合は、6%になります(税率についてはこちら)。

 

しかし、当該課税標準の算定期間が1年に満たない法人の場合は、「1,600万円以下」について、「1,600万円に当該課税標準の算定期間の月数を乗じて得た額を12で除して計算した金額以下」と読み替えます。この月数は暦に従って計算し、1月に満たない端数を生じたときは、1月とします。

 

今回の事例のように、通算親法人の事業年度の途中に通算グループに加入にした場合、通算子法人の事業年度開始の日から、その開始の日の属する通算親法人の事業年度開始日以後6月を経過した日(以下6月経過日という)の前日までの期間の月数(暦に従って計算し、1月に満たない端数を生じたときは、これを1月とします。)が当該課税標準の算定期間の月数になります。

 

通算子法人の事業年度開始の日はX年6月20日で、6月経過日の前日はX年9月30日になり、当該月数は4となるため、「1,600万以下」を「5,333,333円以下(1,600万×4÷12で算出)」と読み替えます。

したがって、法人税割の課税標準となる法人税額の算定期間末日現在の地方税法上の資本金等の額が1,000万円で、当該課税標準となる法人税額が600万円(5,333,333円を超過している。)になるため、8.2%の税率を適用することになります。

 

・均等割の計算

均等割の税率の判定に用いる課税標準となる法人税額の算定期間の末日現在の現在資本金と資本準備金の合算額と末日現在の地方税法上の資本金等の額の大小を比較するため、年額13万円の税率区分になります税率についてはこちら

それから、均等割額の算出に用いる算定期間中において事務所を有していた月数については、今回の事例では、通算子法人の事業年度開始日から6月経過日の前日までの月数になるため、月数は3となります。なお、この月数は暦に従って計算し、1月に満たないときは1月とし、1月に満たない端数が生じたときは切り捨ててください。

 

法人市民税の中間申告義務の要否の基となる法人税額については、6月経過日前日までに確定した税額に基づくこととなります。

今回の事例では、6月経過日の前日はX年9月30日になり、X年8月19日に法人税の確定申告の提出があるから、法人市民税の予定申告の義務があることとなります。

   

税額の計算式は下記のとおりになります。

【法人税割額】 6,000,000円×8.2%≒492,000円(100円未満端数切捨て)

【均等割額】 130,000円×3÷12=32,500円(100円未満端数切捨て)

 

また今回の場合は、6月経過日から2箇月以内であるX年11月30日までが申告納付期限になります。

お問い合わせ先

京都市 行財政局市税事務所市民税室 法人税務担当

電話:(法人市民税担当)075-213-5247、(特別徴収担当)075-213-5246、(事業所税担当)075-213-5248

ファックス:075-213-5305

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