【Q&A:申告(中間・予定〈通算法人の予定申告計算〉)】
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2022年11月15日
通算親法人の事業年度の途中に通算グループに加入した場合について、予定申告税額の計算はどのようにすればいいですか。また下記の事例における当該通算子法人の予定申告税額はいくらになりますか。
(事例) X年6月20日に通算グループに加入した場合において、当該加入日の属する通算親法人の事業年度はX年4月1日からX1年3月31日とし、通算子法人のグループ加入直前の事業年度はX年1月1日からX年6月19日で(グループ加入に伴う事業年度の加入時期の特例は適用しないこととします。)、当該前期末現在の資本金と資本準備金の合算額は1,200万円、前期末現在の資本金等の額は1,000万円、当該前期の法人税額は50万円、法人税割額は10,000円とし、均等割の税率適用区分に用いる従業者数は1名とします。
また、X年8月19日に前期の法人税及び法人市民税確定申告提出があり、今期の法人税の予定申告の義務はあることとします。
【回答】
予定申告に係る法人税割額は、6,600円、均等割額は32,500円になります。
(計算方法)
・法人税割の計算
法人税割額の計算については、前期の法人税割額に6を乗じて得た金額を前事業年度の月数で除して算定します。なお、この月数は暦に従って計算し、1月に満たない端数を生じたときは、これを1月とします。
しかし、通算子法人で、当該事業年度開始日から、その開始の日の属する通算親法人(通算子法人が予定申告を行う場合は、協同組合等も含まれます。)の事業年度開始日以後6月を経過した日(以下6月経過日という)の前日までの期間の月数(暦に従って計算し、1月に満たない端数を生じたときは、これを1月とします。)が6以外である場合には、6を当該月数に読み替えて計算します。
今回の事例では、通算子法人の前事業年度はX年1月1日からX年6月19日なので、前事業年度月数は6となります。また、今期の通算子法人の事業年度開始日がX年6月20日からで、6月経過日の前日がX年9月30日になるため、当該月数は4となります。
・均等割の計算
均等割の税率の判定に用いる当該前期末現在の資本金と資本準備金の合算額及び資本金等の額の大小を比較するため、年額13万円の税率区分になります(税率についてはこちら)。
それから、均等割額の算出に用いる算定期間中において事務所を有していた月数については、今回の事例では、通算子法人の事業年度開始日から6月経過日の前日までの月数になるため、月数は3となります。なお、この月数は暦に従って計算し、1月に満たないときは1月とし、1月に満たない端数を生じたときは切り捨てます。
法人市民税の中間申告義務の要否の基となる法人税額又は予定申告税額の基となる前期の法人税割額については、6月経過日前日までに確定した税額に基づくこととなります。
今回の事例では、6月経過日の前日はX年9月30日になり、X年8月19日に法人税,法人市民税ともに確定申告の提出があるから、法人市民税の予定申告の義務があり、前期法人税割10,000円を基に予定申告税額を計算することとなります。
したがって、予定申告税額の計算式は下記のとおりになります。
【法人税割額】 10,000円×4÷6≒6,600円(100円未満端数切捨て)
【均等割額】 130,000円×3÷12=32,500円(100円未満端数切捨て)
また今回の場合は、6月経過日から2箇月以内であるX年11月30日までが申告納付期限になります。
お問い合わせ先
京都市 行財政局市税事務所市民税室 法人税務担当
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