【Q&A:申告(中間・予定<予定申告計算>)】
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2022年10月28日
予定申告税額の計算はどのようにすればいいのですか。また、下記の事例の場合、予定申告税額はいくらになりますか。
(具体的事例) A株式会社は京都市のみ事業所を有する単独法人。
A株式会社の前事業年度の確定申告の事業年度はX年10月30日からX1年9月30日で、法人税割は12,300円、資本金の額、資本金と資本準備金の合算額、資本金等の額は1,000万円とする。
今期の事業年度は、X1年10月1日からX2円9月30日で、事業所は今期事業年度開始日から6ヶ月経過日まで存在し、当該6ヶ月経過日の前日の従業者数は社員2名とする。
【回答】
予定申告に係る法人税割額は、6,100円、均等割額は25,000円になります。
(計算方法)
・法人税割の計算
法人税割額の計算については、前期の法人税割額に6を乗じて得た金額を前事業年度の月数で除して算定します。なお、この月数は暦に従って計算し、1月に満たない端数を生じたときは、これを1月とします。
今回の事例では、A株式会社の前事業年度はX年10月30日からX1年9月30日なので、前事業年度月数は12となります(1月に満たない端数を生じたときは切り上げます)。
・均等割の計算
均等割の税率の判定に用いる当該前期末現在の資本金と資本準備金の合算額及び資本金等の額の大小を比較するため、年額5万円の税率区分になります(税率についてはこちら)。
それから、均等割額の算出に用いる算定期間中において事務所を有していた月数については、今回の事例では、当該法人の事業年度開始日から6月経過日の前日までの月数になるため、月数は6となります。なお、この月数は暦に従って計算し、1月に満たないときは1月とし、1月に満たない端数を生じたときは切り捨てます。
したがって、予定申告税額の計算式は下記のとおりになります。
【法人税割額】 12,300円×6÷12=6,100円(100円未満端数切捨て)
【均等割額】 50,000円×6÷12=25,000円(100円未満端数切捨て)
また今回の場合は、事業年度開始日から6月を経過した日から2箇月以内であるX年11月30日までが申告納付期限になります。
お問い合わせ先
京都市 行財政局市税事務所市民税室 法人税務担当
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