通算法人
ページ番号300171
2022年10月27日
【Q&A:届出(通算法人)】
グループ通算制度に関する届出をする際には、法人市民税についてはどのようなものが必要ですか。
グループ通算制度についての届出は、「法人等設立・解散・変更届出書」に次の書類を添付したうえで提出してください。
グループ通算制度の承認申請が承認され、連結法人となった場合
・法人税(国税)における「グループ通算制度の承認の申請書(兼)e-Taxによる申告の特例に係る届出書(初葉)及び(次葉)」の写し
・出資関係図及びグループ一覧の写し
・法人税(国税)で申告期限の延長の特例を受けている場合は、税務署へ提出した申請書の写し
*グループ内の法人で本市に関係するものが複数ある場合は、グループを一括して代表の親法人が届け出てください。
完全支配関係を有することとなり、通算子法人となった場合
・法人税(国税)における「完全支配関係を有することとなった旨を記載した書類及びグループ通算制度への加入時期の特例を適用する旨を記載した書類(初葉)及び(次葉)」の写し
・出資関係図及びグループ一覧の写し
・法人税(国税)で申告期限の延長の特例を受けている場合は、税務署へ提出した申請書の写し
グループ通算法人でなくなった場合
・法人税(国税)における「完全支配関係を有しなくなった旨を記載した書類」の写し
・出資関係図及びグループ一覧の写し
グループ通算制度の取りやめの承認を受けた場合
・法人税(国税)における「グループ通算制度の取りやめの承認の申請書(初葉)及び(次葉)」の写し
・出資関係図及びグループ一覧の写し
連結納税制度からグループ通算制度へ移行しない場合
・法人税(国税)における「グループ通算制度へ移行しない旨の届出書」の写し
※ 連結納税制度の適用を受ける法人は、令和4年4月1日以後に開始する事業年度から自動的にグループ通算制度の適用 を受けることになるため、連結納税制度からグループ通算制度への移行の際の手続きは不要になります。
○ 法人等設立・解散・変更届出書は、京都市の公式ウェブサイト「京都市情報館」からダウンロードすることができます。
なお、届出書等の入手方法については、「同Q&A(届出:各種用紙の入手方法)」を参照してください。
お問い合わせ先
京都市 行財政局市税事務所市民税室 法人税務担当
電話:(法人市民税担当)075-213-5247、(特別徴収担当)075-213-5246、(事業所税担当)075-213-5248
ファックス:075-213-5305