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通算法人

ページ番号300171

2022年10月27日

【Q&A:届出(通算法人)】

グループ通算制度に関する届出をする際には、法人市民税についてはどのようなものが必要ですか。

グループ通算制度についての届出は、「法人等設立・解散・変更届出書」に次の書類を添付したうえで提出してください。

グループ通算制度の承認申請が承認され、連結法人となった場合

 ・法人税(国税)における「グループ通算制度の承認の申請書(兼)e-Taxによる申告の特例に係る届出書(初葉)及び(次葉)」の写し

 ・出資関係図及びグループ一覧の写し

 ・法人税(国税)で申告期限の延長の特例を受けている場合は、税務署へ提出した申請書の写し

 *グループ内の法人で本市に関係するものが複数ある場合は、グループを一括して代表の親法人が届け出てください。

完全支配関係を有することとなり、通算子法人となった場合

 ・法人税(国税)における「完全支配関係を有することとなった旨を記載した書類及びグループ通算制度への加入時期の特例を適用する旨を記載した書類(初葉)及び(次葉)」の写し

 ・出資関係図及びグループ一覧の写し

 ・法人税(国税)で申告期限の延長の特例を受けている場合は、税務署へ提出した申請書の写し

グループ通算法人でなくなった場合

 ・法人税(国税)における「完全支配関係を有しなくなった旨を記載した書類」の写し

 ・出資関係図及びグループ一覧の写し

グループ通算制度の取りやめの承認を受けた場合

 ・法人税(国税)における「グループ通算制度の取りやめの承認の申請書(初葉)及び(次葉)」の写し

 ・出資関係図及びグループ一覧の写し

連結納税制度からグループ通算制度へ移行しない場合

・法人税(国税)における「グループ通算制度へ移行しない旨の届出書」の写し

 ※  連結納税制度の適用を受ける法人は、令和4年4月1日以後に開始する事業年度から自動的にグループ通算制度の適用         を受けることになるため、連結納税制度からグループ通算制度への移行の際の手続きは不要になります。


○ 法人等設立・解散・変更届出書は、京都市の公式ウェブサイト「京都市情報館」からダウンロードすることができます。

なお、届出書等の入手方法については、「Q&A(届出:各種用紙の入手方法)」を参照してください。

お問い合わせ先

京都市 行財政局市税事務所市民税室 法人税務担当

電話:(法人市民税担当)075-213-5247、(特別徴収担当)075-213-5246、(事業所税担当)075-213-5248

ファックス:075-213-5305

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