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固定資産に係る縦覧帳簿の縦覧について

ページ番号281938

2024年2月22日

固定資産に係る縦覧帳簿の縦覧について

概要

 縦覧とは、固定資産税(土地又は家屋)の納税者の方が、自己の資産と他の資産の価格を比較できるようにするため、当該資産と同一区内にあるすべての土地又は家屋の価格などを記載した縦覧帳簿をご覧いただく制度です。土地に係る納税者の方は「土地価格等縦覧帳簿」を、家屋に係る納税者の方は「家屋価格等縦覧帳簿」を、それぞれその所有する資産が所在する区の縦覧帳簿に限り、ご覧いただけます(償却資産については、縦覧の対象ではありません。)。

縦覧日時

縦覧日時
縦覧場所市税事務所固定資産税室 区役所・支所内臨時窓口 
期間令和6年4月1日から令和6年4月30日まで令和6年4月1日から令和6年4月12日まで
受付時間午前8時45分から午後5時まで 午前9時から午後5時まで 

※ 土曜・日曜・休日を除く。

縦覧場所

 市税事務所固定資産税室又は各区役所・支所内の臨時窓口

縦覧場所
物件所在地市税事務所

区役所
(臨時窓口)

支所
(臨時窓口)
北区、上京区、左京区
中京区、東山区、山科区
下京区、南区、右京区
伏見区(深草・醍醐支所以外)
西京区(洛西支所以外)
伏見区深草支所
伏見区醍醐支所
西京区洛西支所

 ※ 区役所・支所の臨時窓口には、当該区又は支所に所在する資産の縦覧帳簿を配置しています。

 ※ 区役所・支所の臨時窓口期間は、市税事務所固定資産税室における縦覧期間よりも短いのでご注意ください。

縦覧できる帳簿

 課税されている土地(家屋)が所在する区内の土地価格等縦覧帳簿(家屋価格等縦覧帳簿)

縦覧対象者と必要書類

縦覧できる方

 当該区の固定資産税の納税者、相続人(別途、戸籍謄本などの確認書類が必要)、納税管理人、代理人(別途、委任状が必要)、法定代理人(法定代理人であることの確認書類が必要)

 ※ 土地の納税者の方は「土地価格等縦覧帳簿」を、家屋の納税者の方は「家屋価格等縦覧帳簿」を縦覧することができます。

窓口にお持ちいただくもの

 縦覧の際は、納税通知書(ない場合は、マイナンバーカード・運転免許証などご本人であることを確認できる書類)をお持ちください。

 また、上記に加えて、相続人の方は戸籍謄本などの確認書類を、代理人の方は納税者からの委任状を、法定代理人の方は法定代理人であることを証する資格証明書の写し等をお持ちください。

 ※ 法人の場合は、請求書に代表者印の押印が必要です。

 ※ 京都市内で同一世帯の親族の方については、委任状を省略できます。

手数料

 無料

 なお、縦覧期間内に縦覧対象者が固定資産課税台帳を閲覧した場合も無料です。

審査申出について

 固定資産課税台帳に登録された価格に不服がある場合は、固定資産評価審査委員会へ審査の申出をすることができます。(受付窓口は、市税事務所固定資産税室各担当です。)

 詳しくは、こちらをご覧ください。

その他、課税内容の確認方法について

 ご自分の資産に対して課税されている内容は、納税通知書に添付している課税明細書によりご確認いただけます。課税明細書には、課税の対象となった資産の「価格」や「課税標準額」のほか、「資産ごとの税相当額」などが記載されています。

 

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お問い合わせ先

京都市 行財政局税務部資産税課

〒604-8171 京都市中京区烏丸通御池下る虎屋町566番地の1 井門明治安田生命ビル5階

電話:075-213-5210

ファックス:075-213-5301

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