よくある質問:宿泊される方向け(課税対象について)
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2026年9月10日
課税対象について
Q1 どのような宿泊施設に泊まったとき、宿泊税がかかるのですか。
A1 京都市内のすべての宿泊施設への宿泊が対象となります。
Q2 宿泊税は、宿泊料金が少額でも課税されるのですか。
A2 宿泊料金(※)が発生する場合は、その料金が少額であっても宿泊税が課税されます。
宿泊料金(税抜き) | 税 額 |
|---|---|
6,000円未満 | 200円 |
6,000円以上 20,000円未満 | 400円 |
20,000円以上 50,000円未満 | 1,000円 |
| 50,000円以上100,000円未満 | 4,000円 |
| 100,000円以上 | 10,000円 |
※宿泊料金とは、食事代や消費税等を除き、サービス料等を含んだ金額をいいます。
【宿泊料金に含まれるもの】
・ 清掃代
・ 寝具使用料
・ 入浴代
・ 寝衣代
・ サービス料、奉仕料 等
【宿泊料金に含まれないもの】
・ 食事代
・ 消費税 等
Q3 宿泊料金の割引・優待等があった場合や、ポイントでの支払があった場合、宿泊料金の考え方はどうなりますか。
A3 (1) 宿泊施設の経営者自らのサービスで割引が行われた場合は、割引後の料金を宿泊料金とします。
<具体例>
・宿泊料金20,000円のところ、宿泊施設の経営者が15,000円に値引きした。
⇒ 宿泊料金は値引後の15,000円(宿泊税額は400円)
・オープン記念等で経営者自らが無料招待を実施した。
⇒ 宿泊料金は0円(宿泊料金が発生していないため、宿泊税は課税対象外。)
(2) 宿泊施設の経営者自らのサービス以外(宿泊予約サイトのポイントや懸賞による招待等)で割引が行われた場合は、割引前の料金を宿泊料金とします。
<具体例>
〔他社ポイント利用〕
・宿泊料金20,000円のところ、宿泊者が宿泊予約サイトのポイントを5,000円分利用し、現金15,000円を支払った。
⇒ 宿泊料金はポイント利用前の20,000円(宿泊税額は1,000円)
※ 関連会社が付与したポイントの利用について、ポイント利用前の宿泊料金を売上として計上する場合や、関連会社(第三者)から宿泊施設に対し、ポイント利用相当額の支払いがある場合は、ポイント利用前の料金を宿泊料金とします。
※ 宿泊施設等の利用の都度、経営者自らが独自に付与するポイント(自社発行ポイント)を利用する場合は、経営者自らのサービスによる割引とみなし、ポイント利用後の料金を宿泊料金とします。ただし、当該独自ポイントが、金銭等の対価を得て発行したポイントの場合は、電子マネーや商品券と類似の性質となるため、ポイント利用前の料金を宿泊料金とします。
〔懸賞による招待等〕
・懸賞による招待等により宿泊客が支払う宿泊代はなかったが、第三者から宿泊料相当額の20,000円が支払われた。
⇒ 第三者から支払われた宿泊料金20,000円に基づき宿泊税を算定(宿泊税は1,000円)
Q4 幼児や子どもにも宿泊税はかかりますか。
A4 宿泊者の年齢に関わらず、宿泊料金が発生する場合は、課税されます。
お問い合わせ先
京都市 行財政局市税事務所法人諸税室
電話:(法人市民税担当)075-222-3699、(特別徴収担当)075-222-3658、(償却資産担当)075-222-3170、(事業所税担当)075-222-3669、(宿泊税担当)075-222-3156
ファックス:075-213-5305
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