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よくある質問:宿泊される方向け(課税対象について)

ページ番号249302

2026年9月10日

課税対象について

Q1 どのような宿泊施設に泊まったとき、宿泊税がかかるのですか。


A1 京都市内のすべての宿泊施設への宿泊が対象となります。

 

Q2 宿泊税は、宿泊料金が少額でも課税されるのですか。


A2 宿泊料金(※)が発生する場合は、その料金が少額であっても宿泊税が課税されます。
税額表(1人1泊) 令和8年3月~

宿泊料金(税抜き)

税 額

      6,000円未満

    200円 

   6,000円以上  20,000円未満

    400円

 20,000円以上  50,000円未満

   1,000円

      50,000円以上100,000円未満     4,000円
     100,000円以上     10,000円

 
 ※宿泊料金とは、食事代や消費税等を除き、サービス料等を含んだ金額をいいます。
 【宿泊料金に含まれるもの】
  ・ 清掃代
  ・ 寝具使用料
  ・ 入浴代
  ・ 寝衣代
  ・ サービス料、奉仕料  等

 【宿泊料金に含まれないもの】
  ・ 食事代
  ・ 消費税 等

 

Q3 宿泊料金の割引・優待等があった場合や、ポイントでの支払があった場合、宿泊料金の考え方はどうなりますか。


A3 (1) 宿泊施設の経営者自らのサービスで割引が行われた場合は、割引後の料金を宿泊料金とします。

<具体例>

・宿泊料金20,000円のところ、宿泊施設の経営者が15,000円に値引きした。

⇒ 宿泊料金は値引後の15,000円(宿泊税額は400円)

・オープン記念等で経営者自らが無料招待を実施した。

⇒ 宿泊料金は0円(宿泊料金が発生していないため、宿泊税は課税対象外。)

(2) 宿泊施設の経営者自らのサービス以外(宿泊予約サイトのポイントや懸賞による招待等)で割引が行われた場合は、割引前の料金を宿泊料金とします。

<具体例>

〔他社ポイント利用〕

・宿泊料金20,000円のところ、宿泊者が宿泊予約サイトのポイントを5,000円分利用し、現金15,000円を支払った。

⇒ 宿泊料金はポイント利用前の20,000円(宿泊税額は1,000円)

※ 関連会社が付与したポイントの利用について、ポイント利用前の宿泊料金を売上として計上する場合や、関連会社(第三者)から宿泊施設に対し、ポイント利用相当額の支払いがある場合は、ポイント利用前の料金を宿泊料金とします。

※ 宿泊施設等の利用の都度、経営者自らが独自に付与するポイント(自社発行ポイント)を利用する場合は、経営者自らのサービスによる割引とみなし、ポイント利用後の料金を宿泊料金とします。ただし、当該独自ポイントが、金銭等の対価を得て発行したポイントの場合は、電子マネーや商品券と類似の性質となるため、ポイント利用前の料金を宿泊料金とします。

 〔懸賞による招待等〕

・懸賞による招待等により宿泊客が支払う宿泊代はなかったが、第三者から宿泊料相当額の20,000円が支払われた。

⇒ 第三者から支払われた宿泊料金20,000円に基づき宿泊税を算定(宿泊税は1,000円)


Q4 幼児や子どもにも宿泊税はかかりますか。


A4 宿泊者の年齢に関わらず、宿泊料金が発生する場合は、課税されます。

 

お問い合わせ先

京都市 行財政局市税事務所法人諸税室

電話:(法人市民税担当)075-222-3699、(特別徴収担当)075-222-3658、(償却資産担当)075-222-3170、(事業所税担当)075-222-3669、(宿泊税担当)075-222-3156

ファックス:075-213-5305

お電話の際はお掛け間違いにご注意ください

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