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平成30年度個人市・府民税に適用される税制改正について

ページ番号230825

2018年2月22日

税率の変更

平成30年度以降の市民税・府民税について,指定都市に限り市民税8%府民税2%に税率が変更となります。(平成29年度以前は,市民税6%,府民税4%です。)
※市民税と府民税の税率の合計(10%)は変更ありません。

給与所得控除の見直し

平成30年度(平成29年中の収入)以降の給与所得控除額については,給与収入1,000万円以上の場合,220万円となります。

給与所得=給与収入-給与所得控除

医療費控除の特例(セルフメディケーション税制)

平成30年度から平成34年度までの各年度分の個人の住民税に限り,納税義務者が特定一般用医療品(スイッチOTC医薬品)等購入費を支払い,その合計額が12,000円を超える場合に,その超えた金額(上限88,000円)を所得から控除します。

   なお,従来からの医療費控除と同時に適用は受けられません。

セルフメディケーション税制について詳しくはこちら(厚生労働省ホームページ)外部サイトへリンクします

(1)適用を受けられる者

    前年中に健康の保持増進及び疾病の予防としての一定の取組を行った者

    ※一定の取組とは,

     ◆インフルエンザの予防接種又は定期予防接種

     ◆市区町村のがん検診

     ◆職場で受けた定期健康診断

     ◆特定健康診査

     ◆人間ドッグやがん検診などの各種検診

(2)必要書類

    次の(ア)及び(イ)の両方の書類が必要

  ア 医薬品購入に係る領収書等に基づく明細書

  イ 健康保持増進及び疾病の予防として一定の取組を行ったことを明らかにする書類

    予防接種や各種検診の領収書や,定期健康診断の結果通知書など

明細書の様式等についてはこちら

医療費控除を申告する際の添付資料の変更

平成30年度分から医療費控除の申告には「医療費の領収書」が不要となり,代わりに「医療費控除の明細書」の添付が必要となりました。

 「医療費控除の明細書」の内容につきましては調査を行うことがございます。その根拠となる「医療費の領収書」は5年間保管しておいてください。

 

明細書の様式等についてはこちら

(お知らせ)平成31年度市・府民税(平成30年中の所得にかかるもの)から適用される配偶者控除・配偶者特別控除の見直しについて

◆配偶者特別控除の対象となる配偶者の合計所得金額の上限が引き上げられます。

◆合計所得金額900万円(給与収入1,120万円)超の納税義務者に係る配偶者控除及び配偶者特別控除の額が納税義務者の合計所得金額に応じて減少又は無くなる仕組みとなります。

詳しくはこちら

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お問い合わせ先

京都市 行財政局税務部税制課

〒604-8171 京都市中京区烏丸通御池下る虎屋町566番地の1 井門明治安田生命ビル6階

電話:(管理担当、企画担当、 税制担当、税務推進担当)075-213-5200、(宿泊税担当)075-708-5016

ファックス:075-213-5220

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