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配偶者控除・配偶者特別控除の見直しについて(平成31年度から)

ページ番号231715

2018年2月20日

「配偶者控除」の見直し

平成31年度市・府民税から,配偶者控除の適用については納税義務者の合計所得金額が1,000万円以下の場合に限るものとされ,納税義務者の合計所得金額を「900万円以下」,「900万円超950万円以下」,「950万円超1,000万円以下」の3つに区分して,それぞれ配偶者控除額を求めることとされました。
(従来どおり,控除を受けるためには控除対象配偶者の合計所得金額が38万円以下である必要があります。)

改正後の配偶者控除額
 

 納税義務者の合計所得金額900万円以下

 納税義務者の合計所得金額900万円超950万円以下納税義務者の合計所得金額950万円超1,000万円以下
 控除対象配偶者 33万円22万円11万円 
 老人控除対象配偶者 38万円 26万円13万円 

「配偶者特別控除」の見直し

平成31年度市・府民税から,配偶者特別控除の適用については,配偶者の合計所得金額が38万円超123万円以下として,上限額を引き上げるとともに,納税義務者の合計所得金額を「900万円以下」,「900万円超950万円以下」,「950万円超1,000万円以下」と3つに区分して,それぞれ配偶者特別控除額を求めることとされました。
見直し後の配偶者特別控除額
配偶者の合計所得額  納税義務者の合計所得金額900万円以下 納税義務者の合計所得金額900万円超950万円以下 納税義務者の合計所得金額950万円超1,000万円以下

 【参考】

配偶者の収入が給与所得のみの場合の給与収入額

 38万円超 90万円以下 33万円 22万円 11万円

1,030,000円超

1,550,000円以下

90万円超 95万円以下

 31万円 21万円 11万円

1,550,000円超

1,600,000円以下

 95万円超 100万円以下 26万円 18万円 9万円

1,600,000円超

1,667,999円以下

 100万円超 105万円以下

21万円

 14万円 7万円

1,667,999円超

1,751,999円以下

 105万円超 110万円以下 16万円 11万円 6万円

1,751,999円超

1,831,999円以下

 110万円超 115万円以下 11万円 8万円 4万円

1,831,999円超

1,903,999円以下

 115万円超 120万円以下 6万円 4万円 2万円

1,903,999円超

1,971,999円以下

 120万円超 123万円以下

 3万円 2万円 1万円

1,971,999円超

2,015,999円以下

 123万円超 0円 0円0円 2,015,999円超

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