配偶者控除・配偶者特別控除の見直しについて(平成31年度から)
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2018年2月20日
「配偶者控除」の見直し
平成31年度市・府民税から,配偶者控除の適用については納税義務者の合計所得金額が1,000万円以下の場合に限るものとされ,納税義務者の合計所得金額を「900万円以下」,「900万円超950万円以下」,「950万円超1,000万円以下」の3つに区分して,それぞれ配偶者控除額を求めることとされました。
(従来どおり,控除を受けるためには控除対象配偶者の合計所得金額が38万円以下である必要があります。)
納税義務者の合計所得金額900万円以下 | 納税義務者の合計所得金額900万円超950万円以下 | 納税義務者の合計所得金額950万円超1,000万円以下 | |
控除対象配偶者 | 33万円 | 22万円 | 11万円 |
老人控除対象配偶者 | 38万円 | 26万円 | 13万円 |
「配偶者特別控除」の見直し
平成31年度市・府民税から,配偶者特別控除の適用については,配偶者の合計所得金額が38万円超123万円以下として,上限額を引き上げるとともに,納税義務者の合計所得金額を「900万円以下」,「900万円超950万円以下」,「950万円超1,000万円以下」と3つに区分して,それぞれ配偶者特別控除額を求めることとされました。
配偶者の合計所得額 | 納税義務者の合計所得金額900万円以下 | 納税義務者の合計所得金額900万円超950万円以下 | 納税義務者の合計所得金額950万円超1,000万円以下 | 【参考】 配偶者の収入が給与所得のみの場合の給与収入額 |
38万円超 90万円以下 | 33万円 | 22万円 | 11万円 | 1,030,000円超 1,550,000円以下 |
90万円超 95万円以下 | 31万円 | 21万円 | 11万円 | 1,550,000円超 1,600,000円以下 |
95万円超 100万円以下 | 26万円 | 18万円 | 9万円 | 1,600,000円超 1,667,999円以下 |
100万円超 105万円以下 | 21万円 | 14万円 | 7万円 | 1,667,999円超 1,751,999円以下 |
105万円超 110万円以下 | 16万円 | 11万円 | 6万円 | 1,751,999円超 1,831,999円以下 |
110万円超 115万円以下 | 11万円 | 8万円 | 4万円 | 1,831,999円超 1,903,999円以下 |
115万円超 120万円以下 | 6万円 | 4万円 | 2万円 | 1,903,999円超 1,971,999円以下 |
120万円超 123万円以下 | 3万円 | 2万円 | 1万円 | 1,971,999円超 2,015,999円以下 |
123万円超 | 0円 | 0円 | 0円 | 2,015,999円超 |
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