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【Q&A:課税(従業者数の判定時期)】

ページ番号173246

2022年10月27日

均等割や法人税割の判定上の従業者数は、いつの時点の人数ですか。

均等割

 事業年度の末日現在の従業者数となります。(地方税法第312条第5項)

 このため、事業年度の末日現在より前に転出又は閉鎖された事務所等の従業者数は「0人」となり、税率区分上は「50人以下」として判定します。

法人税割

 均等割の場合と同様に事業年度の末日現在の従業者数となります。(地方税法第321条の13第2項、第3項)

 ただし、事業年度の末日現在より前に転出又は閉鎖された場合の従業者数は、均等割の場合とは異なり、事務所等を廃止した日の属する月の前月の末日現在で判定します。

 なお、上記のように事業年度途中で他の市町村へ転出した場合などの従業者数は、算定期間(事業年度)の月数で月割計算することとなります。(詳しくは、「同Q&A:課税(従業者数の対象者)」を参照願います。)

お問い合わせ先

京都市 行財政局市税事務所市民税室 法人税務担当

電話:(法人市民税担当)075-213-5247、(特別徴収担当)075-213-5246、(事業所税担当)075-213-5248

ファックス:075-213-5305

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