【Q&A:課税(従業者数の対象者)】
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2015年1月1日
均等割や法人税割の算定上の「従業者」とは、どのような人をいうのですか。
均等割
- 均等割の算定上用いる「従業者」とは
事務所等又は寮等に勤務すべき者で給与等の支払いを受けるべき者をいいます。
- 従業者に含める者
非常勤の重役、顧問、派遣労働者(*)、アルバイト、パート等も含まれます。
*派遣元法人の従業者には含めず、派遣先法人にて算入します。
- 従業者数の判定時期
算定期間(事業年度)の末日現在の人数によります。
仮決算による中間申告や予定申告の場合は、事業年度開始から6箇月経過した日の前日となります。通算子法人にあっては、当該法人の通算グループ加入日の属する親法人の事業年度開始日から6箇月を経過した日の前日となります。通算親法人の事業年度中途で通算グループに加入した通算子法人の場合はご注意ください。
- アルバイト等の人数の算定
従業者のうちアルバイト等については、次の(1)、(2)の計算式により算定した人数を、算定期間の末日現在の人数とすることができます。
(1)算定期間の末日が月末の場合(計算結果の端数切上げ)
算定期間の末日を含む直前1箇月の(決算月等)のアルバイト等総勤務時間数÷170
(2)算定期間の末日が月の中途である場合(計算結果の端数切上げ)
算定期間の末日の属する月の初日から算定期間末日までのアルバイト等総勤務時間数÷170
×算定期間の末日の属する月の日数÷算定期間の末日の属する月の初日から算定期間末日までの日数
【事例】事業年度末が3月20日の法人で、3月1日から3月20日までのアルバイト等総勤務時間数が960時間の場合
960時間÷170×31日÷20日=8.7・・・(端数切上げ)→9人
法人税割
- 法人税割の算定上用いる「従業者」とは
事務所等に勤務すべき者で給与等の支払いを受けるべき者をいいます。(均等割の場合と異なり、寮等に勤務すべきものは含みません。)
- 従業者に含める者
非常勤の重役、顧問、派遣労働者(*)、アルバイト、パート等も含まれます。
*派遣元法人の従業者には含めず、派遣先法人にて算入します。
- 従業者数の判定時期
算定期間(事業年度)の末日現在の人数によります。
仮決算による中間申告や予定申告の場合は、事業年度開始から6箇月経過した日の前日となります。通算子法人にあっては、当該法人の通算グループ加入日の属する親法人の事業年度開始日から6箇月を経過した日の前日となります。通算親法人の事業年度中途で通算グループに加入した通算子法人の場合はご注意ください。
- 算定期間の中途で新設、廃止等した場合又は算定期間中の各月末の従業者数が大きく変動した場合の事務所等の従業者数
*下記の計算における、1箇月未満の端数及び1人未満の端数はともに切り上げます。
(1)算定期間の中途で新設された事務所等
算定期間の末日現在の従業者数×新設の日から算定期間の末日までの期間の月数÷算定期間の月数
(2)算定期間の中途で廃止された事務所等
廃止された月の前月末現在の従業者数×算定期間の初日から廃止された日までの期間の月数÷算定期間の月数
(3)算定期間の各月の末日現在の従業者のうち、最も多い数が最も少ない数の2倍を超える事務所等
算定期間の各月の末日現在の従業者数を合計した数÷算定期間の月数
- どの事務所等の従業者とすべきか判定が困難な者の取扱い
従業者は、その者が勤務すべき事務所等の従業者数に数えるのが原則ですが、次の場合には、表中の「 」に掲げる事務所等の従業者として取り扱います。
№ | 判定が困難な者の内容 | 算定対象となる事務所等 |
1 | その者が勤務すべき事務所等と異なる事務所等から給与の支払いを受ける者 | 「勤務すべき事務所等」 |
2 | 転任等により、その者が勤務すべき事務所等が1月の中で複数になった者 | 「当該月の末日に勤務すべき事務所等」 |
3 | 複数の事務所等に兼務すべき者 | 「主として勤務すべき事務所等」 |
4 | 名目を問わず、出張により1月以上連続して同一事務所等に勤務すべき者 | 「当該出張先の勤務すべき事務所等」 |
5 | 連続1月以上の出張先がないなど、主として勤務すべき事務所等の判定が困難な者 | 「給与等の支払いを受けるべき事務所等」 |
№ | 判定が困難な者の内容 | 算定対象となる事務所等 |
1 | その者が勤務すべき法人の事務所等と異なる法人から給与の支払いを受けるべき者 | 「勤務すべき事務所等」 |
2 | 複数の法人の事務所等に兼務すべき者 | 「当該兼務すべきそれぞれの事務所等」 |
3 | 名目を問わず、ある法人から派遣され、1月以上連続して別法人の事務所等に勤務すべき者 | 「当該出張先の勤務すべき事務所等」 |
4 | 連続1月以上の派遣先がないなど、主として勤務すべき事務所等の判定が困難な者 | 「給与等の支払いを受けるべき事務所等」 |
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行財政局市税事務所法人諸税室 (法人市民税担当)
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